新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民年金保険料免除等に係る臨時特例について

更新日:2022年03月31日

新型コロナウイルス感染症の影響により、国民年金保険料の免除等の申請を希望される場合は、「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」または「国民年金保険料学生納付特例申請書」に「簡易な所得見込額の申立書」を添付することで、臨時特例により免除等のお手続きをすることができます。

通常の免除等の申請では、一般免除の場合は当該年度の被保険者と連帯納付義務者(配偶者・世帯主)、学生納付特例の場合は当該年度の被保険者の所得で免除等の審査を行いますが、令和2年2月以降の所得が新型コロナウイルス感染症により減少が見込まれる場合は、令和2年2月から令和4年6月までの間は所得見込額等をもって審査することができます。

対象者

臨時特例による国民年金保険料の免除・猶予及び学生納付特例申請は、以下の2点をいずれも満たした方が対象になります。

  1. 令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと。
  2. 令和2年2月以降の所得の状況からみて、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること。

申請方法

一般の方は「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」、学生の方は「国民年金保険料学生納付特例申請書」の『(12)特例認定区分』の『3.その他』欄に「臨時特例」と記載するとともに、「簡易な所得見込額の申立書」を添付することにより申請可能です。

国民年金保険料等の免除制度については日本年金機構ホームページをご確認ください。

(注意)来庁時は本人確認をさせていただきますので、確認できる書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)をご準備ください。

免除申請書等のダウンロードは次のリンクをクリックして下さい。

簡易な所得見込額の申立書については、添付の様式をご使用ください。できるだけ両面印刷でのご使用をお願いします。

注意事項

・翌年度以降も免除申請を希望する場合は、翌年度以降に再度申請が必要です。

・免除期間等については追納をしない限り将来受け取る年金が少なくなるのでご注意ください。

・免除の承認が出ても、10年以内であれば追納することが可能です。

・一部免除(3/4免除・半額免除・1/4免除)になった場合は、免除されなかった保険料の納付が必要です。

・保険料の前納を行っている場合は、免除等の承認後に日本年金機構から前納している分の保険料の還付(免除申請等の申請日以降の前納分に限る)の通知が届きます。

・保険料の口座振替をしている場合は、免除等の承認後に口座振替が停止されます。既に口座振替された保険料については全額免除が承認された場合でも保険料が還付されないケースがあるので、口座振替をやめる手続きをお勧めします。

この記事に関するお問い合わせ先

市民保険課
〒781-5292
高知県香南市野市町西野2706番地
電話番号:0887-57-8506

お問い合わせフォーム