公立保育所の保育料減免制度について

更新日:2022年03月31日

公立保育所の保育料の減免制度について

 公立保育所に入所されているお子さんの世帯の負担能力に著しい変動が生じた場合で、次の要件に該当する場合は、保護者の方からの申請により保育料の一部又は全部を減免する制度があります。

減免制度の詳細
減免の要件 減免額
台風、地震等の自然災害又は火災等により住宅又は家財に著しい損害を受け、その損害金額(保険金及び補償金等により補填される金額を除く)が住宅又は家財の価格の5割以上の場合 第2階層:全額
第3階層以上:半額
会社の倒産又は本人の意思によらない会社からの退職勧告等により保護者の収入が著しく減少した場合 申請時の保護者の収入から1年間の収入を見込み、当該年度の市町村民税の額を推定し、保育料の階層区分を変更して減免
保護者が病気、事故等により6ヶ月以上にわたり就労することが困難となり、収入が著しく減少した場合 申請時の保護者の収入から1年間の収入を見込み、当該年度の市町村民税の額を推定し、保育料の階層区分を変更して減免
その他特別な事情があると市長が認める場合 申請時の保護者の収入から1年間の収入を見込み、当該年度の市町村民税の額を推定し、保育料の階層区分を変更して減免

減免を希望される場合は、「保育料減免願」の提出が必要です。

詳細については、教育委員会こども課までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 こども課
〒781-5292
高知県香南市野市町西野2706番地
電話番号:0887-50-3021
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