国民健康保険高額療養費貸付制度について
担当:市民保険課 掲載日:2021/01/18
限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証の適用を受けずに医療機関を受診した結果、医療費が高額となりお支払いが困難になった際は、高額療養費貸付制度を利用できる場合があります。
この貸付は、医療機関で自己負担限度額までの支払いをしていただき、その後貸付申請を行うことにより、ご本人さまに代わり医療機関へ残りの医療費を支払う制度です。(医療機関の同意が必要です。)
※ただし、次の場合は貸付制度を利用できません。
(1)医療費の支払いとなった原因が、自らの犯罪行為や交通事故等の第三者行為による場合
(2)国民健康保険税に滞納がある場合
詳しくは、市民保険課国保係までお問い合わせください。
この貸付は、医療機関で自己負担限度額までの支払いをしていただき、その後貸付申請を行うことにより、ご本人さまに代わり医療機関へ残りの医療費を支払う制度です。(医療機関の同意が必要です。)
※ただし、次の場合は貸付制度を利用できません。
(1)医療費の支払いとなった原因が、自らの犯罪行為や交通事故等の第三者行為による場合
(2)国民健康保険税に滞納がある場合
詳しくは、市民保険課国保係までお問い合わせください。