新型コロナウイルス感染症拡大防止のための軽自動車税種別割の課税上の取扱いについて
担当:税務収納課 掲載日:2021/03/22
令和3年度軽自動車税(種別割)について、3月中に廃車や使用停止を伴う所有権変更が行われ、かつ、15日以内に所定の手続きがなされたものであれば、当該手続き及び税申告が令和3年4月以降であっても、3月中に事由が発生したことを前提として課税処理を行います。
ただし、当該税処理にあたっては別途「申立書」が必要となります。申立書様式等を含め、詳細は軽自動車検査協会HPをご参照ください。
なお、当該取扱いは三輪以上の軽自動車についての処置となります。