○香南市公告式条例
平成18年3月1日
条例第3号
(目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項及び第5項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に市長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、香南市野市町西野2706番地の掲示場に掲示してこれを行う。
(規則に関する準用)
第3条 前条の規定は、規則に準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか、市長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して、市長印を押さなければならない。
(規則又は規程の施行期日)
第6条 規則又は市の機関の定める規則又は規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって、特に施行期日を定めることができる。
附則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。