○香南市課設置条例

平成18年3月1日

条例第5号

(課等の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、次の課等を置く。

総務課

防災対策課

企画財政課

情報政策課

地域支援課

契約管財課

税務収納課

市民保険課

人権課

環境対策課

高齢者介護課

健康対策課

農林水産課

商工観光課

建設課

住宅政策課

上下水道課

(課等の分掌事務)

第2条 各課等の分掌事務は、次のとおりとする。

総務課

(1) 秘書に関すること。

(2) 人事及び給与に関すること。

(3) 市議会及び一般行政に関すること。

(4) 文書及び公印に関すること。

(5) 広報及び公聴に関すること。

(6) 他の課等の主管に属しないこと。

防災対策課

(1) 防災に関すること。

(2) 交通安全に関すること。

(3) 自衛隊に関すること。

企画財政課

(1) 市行政の総合的な企画及び調整に関すること。

(2) 振興計画等の総合的な計画に関すること。

(3) 基幹統計に関すること。

(4) 財政に関すること。

情報政策課

(1) 行政情報化及び地域情報化に関すること。

(2) 電子計算組織に関すること。

地域支援課

(1) 地域振興に関すること。

(2) 移住・定住促進に関すること。

契約管財課

(1) 財産の管理に関すること。

(2) 契約に関すること。

(3) 法定外公共用財産に関すること。

税務収納課

(1) 税(国民健康保険税を含む。)の賦課徴収に関すること。

(2) 土地、家屋及び償却資産の評価に関すること。

(3) その他市債権の徴収に関すること。

(4) その他税務に関すること。

市民保険課

(1) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

(2) 印鑑その他の諸証明に関すること。

(3) 在留管理制度・特別永住者制度に関すること。

(4) 国民健康保険事業に関すること。

(5) 後期高齢者医療保険事業に関すること。

(6) 国民年金に関すること。

(7) 福祉医療(ひとり親、乳幼児)に関すること。

(8) 児童手当に関すること。

(9) 児童扶養手当に関すること。

(10) その他市民の窓口に関すること。

人権課

(1) 人権に関すること。

環境対策課

(1) 公害に関すること。

(2) 環境整備に関すること。

(3) 廃棄物の処理に関すること。

(4) 墓地に関すること。

(5) その他環境の保全に関すること。

高齢者介護課

(1) 介護保険事業に関すること。

(2) 地域包括支援センターに関すること。

(3) 高齢者福祉に関すること。

健康対策課

(1) 保健事業に関すること。

(2) 保健衛生に関すること。

(3) 保健指導に関すること。

農林水産課

(1) 農業、林業及び畜産業に関すること。

(2) 土地改良事業に関すること。

(3) 農林土木に関すること。

(4) 水産業の振興に関すること。

(5) 漁港に関すること。

商工観光課

(1) 商業、工業及び鉱業の振興に関すること。

(2) 観光に関すること。

建設課

(1) 道路、橋梁及び河川に関すること。

(2) 公共土木に関すること。

(3) 港湾に関すること。

(4) 国土調査に関すること。

住宅政策課

(1) 市営住宅に関すること。

(2) 住宅行政に関すること。

(3) 建築行政に関すること。

(4) 都市計画に関すること。

(5) 公園に関すること。

上下水道課

(1) 上水道に関すること。

(2) 下水道に関すること。

(3) 浄化槽に関すること。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年12月27日条例第44号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年9月25日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月26日条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月1日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条市民保険課の項第3号の改正規定は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年1月29日条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年7月4日条例第28号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和元年規則第9号で令和元年12月1日から施行)

(令和元年12月23日条例第56号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年1月24日条例第1号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日条例第26号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

香南市課設置条例

平成18年3月1日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年3月1日 条例第5号
平成19年12月27日 条例第44号
平成21年9月25日 条例第26号
平成24年3月26日 条例第1号
平成24年6月1日 条例第21号
平成26年1月29日 条例第3号
令和元年7月4日 条例第28号
令和元年12月23日 条例第56号
令和4年1月24日 条例第1号
令和4年12月23日 条例第26号