○香南市支所設置条例
平成18年3月1日
条例第6号
第1条 市長の権限に属する事務の一部を分掌させるため、この条例の定めるところにより支所を設ける。
第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、別表のとおりとする。
第3条 市長が必要と認めるときは、支所に出張所を設けることができる。
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成19年12月27日条例第45号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日条例第1号)
この条例は、平成22年6月1日から施行する。
附則(平成30年6月28日条例第38号)
この条例は、平成30年9月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 | 所管区域 |
香南市赤岡支所 | 香南市赤岡町325番地1 | 赤岡町の全域 |
香南市香我美支所 | 香南市香我美町下分646番地 | 香我美町の全域 |
香南市夜須支所 | 香南市夜須町坪井219番地 | 夜須町の全域 |
香南市吉川支所 | 香南市吉川町吉原287番地1 | 吉川町の全域 |