○香南市支所設置条例

平成18年3月1日

条例第6号

第1条 市長の権限に属する事務の一部を分掌させるため、この条例の定めるところにより支所を設ける。

第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、別表のとおりとする。

第3条 市長が必要と認めるときは、支所に出張所を設けることができる。

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年12月27日条例第45号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日条例第1号)

この条例は、平成22年6月1日から施行する。

(平成30年6月28日条例第38号)

この条例は、平成30年9月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

所管区域

香南市赤岡支所

香南市赤岡町325番地1

赤岡町の全域

香南市香我美支所

香南市香我美町下分646番地

香我美町の全域

香南市夜須支所

香南市夜須町坪井219番地

夜須町の全域

香南市吉川支所

香南市吉川町吉原287番地1

吉川町の全域

香南市支所設置条例

平成18年3月1日 条例第6号

(平成30年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年3月1日 条例第6号
平成19年12月27日 条例第45号
平成22年3月19日 条例第1号
平成30年6月28日 条例第38号