○香南市庁舎管理規則

平成18年3月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、公務の適正かつ円滑な執行を確保するため、庁舎等における秩序の維持、災害の防止、美観の保持その他庁舎等の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「庁舎等」とは、市庁舎、出先機関の庁舎等、土地その他の設備及びそれらの従物で、市長の管理に属するものをいう。

(庁舎管理責任者)

第3条 庁舎等の管理を適切に行うため、庁舎管理責任者を置く。

2 前項の庁舎管理責任者とは、市庁舎においては契約管財課長を、出先機関においては当該出先機関の長をいう。

3 庁舎管理責任者に事故あるとき、庁舎管理責任者が欠けたときその他庁舎管理責任者がその職務を遂行することができないときは、あらかじめ庁舎管理責任者の指定する職員がその職務を行う。

(室管理者)

第4条 庁舎等の室(庁舎等の課等がその分掌事務を行うために使用する部屋等の区域をいう。以下同じ。)の管理を行わせるため、室管理者を置く。

2 室管理者は、庁舎等の室の用に供する室の長の職にある者とする。

3 室管理者は、庁舎等の管理について庁舎管理責任者に協力するとともに、その管理する室に係る次の業務を行う。

(1) 清潔の保持及び整理

(2) 火災及び盗難の防止

(3) 前2号に掲げるもののほか、安全及び秩序の維持に関すること。

4 室管理者に事故あるとき、室管理者が欠けたときその他室管理者がその職務を遂行することができないときは、あらかじめ室管理者の指定する職員がその職務を行う。

(職員の責務)

第5条 職員は、庁舎等の保全と秩序の維持に積極的に努めるとともに、庁舎管理責任者が庁舎の取締りに関し必要な指示をしたときは、その指示に従わなければならない。

(鍵の保管)

第6条 庁舎等の出入口の鍵は、特に指定するもののほか、庁舎管理責任者が保管し、執務時間以外は当直者が保管する。

2 当直者は、退庁時間後に庁舎管理責任者から鍵を受領し、翌日庁舎管理責任者に員数を確認の上、確実に引き継がなければならない。ただし、翌日が香南市の休日を定める条例(平成18年香南市条例第2号)に定める市の休日(以下「市の休日」という。)の場合は、次の当直者に引き継ぐものとする。

3 執務時間外に鍵を使用する者は、当直者の許可を得なければならない。

(休日中の入所)

第7条 市の休日中に庁舎等に入ろうとする者は、その住所、氏名、行先及び事由を当直員に告げ、その許可を受けなければならない。

(盗難の場合の届出)

第8条 市有の財産及び物品の管理について直接その責任を有する職員は、その管理若しくは保管する財産又は物品が盗難にあったときは、速やかに、その品名、数量、保管状況等を所属長、庁舎管理責任者及び会計管理者に報告しなければならない。

(施設の故障の場合の措置)

第9条 水道、電気、ガス、冷暖房の装置及び便器その他庁舎施設に故障を発見した者は、直ちに庁舎管理責任者に報告しなければならない。

(禁止行為)

第10条 何人も庁舎等において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 廊下、倉庫等喫煙の設備のない場所又は引火しやすい物の付近で喫煙すること。

(2) 汚物、紙片等を散乱又は投棄すること。

(3) 銃器、凶器、爆発物その他の危険物を持ち込むこと。

(4) 建物、立木、工作物その他の施設を破壊し、損傷し、汚損すること。

(5) 金銭、物品等の寄附の強要又は押売りをすること。

(6) 個人又は集団で示威行為をし、面会の強要又は居すわりなど正常な公務の執行の妨げとなるような行為をすること。

(7) 庁舎等に用務のない者が駐車すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、法令に違反し、庁舎等の秩序の維持又は災害の防止に支障を来すような行為をすること。

(立入り又は使用についての許可)

第11条 庁舎等において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、庁舎管理責任者の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、頒布、宣伝、勧誘その他これらに類すること。

(2) はり紙、はり札、看板、旗、けんすい幕その他これらに類する物を掲示し、又は設置すること。

(3) テントその他これに類する施設を設置し、又は定められた場所以外に物件を置くこと。

(4) 集会のため、庁舎等を使用すること。

(5) 拡声器により放送する行為

(集団立入りの制限等)

第12条 庁舎管理責任者は、多数の者が陳情等の目的で庁舎等に立ち入ろうとする場合において、庁舎等の秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、庁舎等へ立ち入る者の人数、時間若しくは行動の場所を制限し、又は庁舎等への立入りを禁止する等の必要な措置を講ずることができる。

(庁舎等又は庁舎内の室への立入制限)

第13条 庁舎管理責任者は、庁舎内の秩序の維持又は災害防止のため必要があると認めるときは、庁舎若しくは庁舎内の室へ立ち入ろうとする者に対し、その目的を質問し、又は立入りを禁止することができる。

(措置命令)

第14条 庁舎管理責任者は、第7条第10条又は第11条の規定に違反する者に対し、庁舎等への立入り若しくは使用を禁止し、許可若しくは承認を取り消し、その条件を変更し、庁舎等から退去を命じ、又は物件の撤去を命ずることができる。

2 庁舎管理責任者及び第3条第3項の庁舎管理責任者の指定する職員がその職務を遂行することができないときは、室管理者又は第4条第4項の室管理者の指定する職員は、その管理する室内において第10条に掲げる行為を行う者で正常な執務又は平穏な執務環境の維持を妨げると認められるものに対して、庁舎内からの退去を命ずることができる。

(その他)

第15条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成18年7月26日規則第175号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年4月27日規則第31号)

この規則は、平成22年4月29日から施行する。

(平成26年3月25日規則第11号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日規則第33号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

香南市庁舎管理規則

平成18年3月1日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)