○香南市自動車臨時運行許可取扱規則

平成18年3月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、香南市における自動車の臨時運行の許可に関し、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 自動車の臨時運行の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長に所定の事項を記載した自動車臨時運行許可申請書(様式第1号)を提出し、及び当該自動車の自動車損害賠償責任保険証明書を提示しなければならない。

2 既に登録又は届出がされている自動車で検査の有効期間が経過後のものの検査を受けようとする申請者は、市長に前項の申請書を提出し、及び当該自動車の自動車検査証その他市長が必要と認める書類を提示しなければならない。

(許可)

第3条 市長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査の上虚偽があると認められるとき以外は、特にやむを得ない場合を除き、当該申請者に対し臨時運行の許可をしなければならない。

2 前項の臨時運行の許可の有効期間は、5日以内とする。

(許可証の交付等)

第4条 市長は、臨時運行の許可をしたときは、臨時運行許可証(様式第2号第12条第2号を除き、以下「許可証」という。)及び臨時運行許可番号標(以下「許可番号標」という。)を当該申請者に貸与しなければならない。

2 市長は、臨時運行の許可をしたときは、自動車臨時運行管理記録簿(様式第3号)に記録しなければならない。

(許可証及び許可番号標の掲示義務)

第5条 臨時運行の許可を受けて自動車の臨時運行を行う者は、許可証(有効期間を記載した裏面に限る。)を自動車の運行中その前面の見やすい位置に表示し、許可番号標を前面及び後面(3輪自動車及び2輪自動車にあっては、後面)の所定の位置にボルトで確実に取り付けなければ、これを運行してはならない。

(許可番号標等の返納)

第6条 臨時運行の許可を受けた者は、その許可期限が満了したときは、直ちに許可証及び許可番号標を市長に返納しなければならない。

(許可証等の紛失)

第7条 臨時運行の許可を受けた者は、許可証又は許可番号標を亡失したときは、速やかに所轄警察署へ届出を行い、市長に対して亡失届(様式第4号)に始末書を添付の上提出しなければならない。

2 市長は、前項の亡失届の提出があったとき又は第4条第1項の規定により許可番号標の貸与を受けた者が住所不明等のため許可期限後1月を経過してもなお判明せず当該許可番号標の回収が不能となったときは、直ちに当該許可番号標の失効を公告し、その旨を所轄警察署に通報するものとする。

(許可番号標の実費弁償)

第8条 臨時運行の許可を受けた者は、許可番号標を毀損し、又は亡失したときは、その実費を弁償しなければならない。

(許可の取消し)

第9条 市長は、臨時運行の許可を受けた者が当該許可の範囲を逸脱して、不正使用したとき又は法令違反があったときは、直ちに当該許可を取り消すものとする。

(手数料)

第10条 申請者は、香南市手数料条例(平成18年香南市条例第59号)に定める臨時運行許可申請手数料を第2条第1項の規定による許可の申請と同時に納付しなければならない。

(自動車臨時運行許可番号標台帳)

第11条 市長は、許可番号標を新たに保有し、又は亡失し、若しくは損傷等のため廃棄したときは、自動車臨時運行許可番号標台帳(様式第5号)に記録しなければならない。

(文書の保存)

第12条 市長は、次の各号に掲げる書類の区分に応じ、当該各号に定める期間これを保存しなければならない。

(1) 自動車臨時運行許可申請書 3年

(2) 臨時運行許可証 2年

(3) 自動車臨時運行管理記録簿 3年

(4) 自動車臨時運行許可番号標台帳 5年

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の赤岡町自動車臨時運行許可取扱規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年2月12日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の香南市自動車臨時運行許可取扱規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年7月1日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月25日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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香南市自動車臨時運行許可取扱規則

平成18年3月1日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)