○市長の職務を代理すべき職員の席次に関する規則

平成18年3月1日

規則第8号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づく市長の職務を代理すべき職員の席次は、次のとおりとする。

第1順位 総務課長

第3順位 第1順位及び第2順位に掲げる職員以外の職員

第2条 前条に定める第2順位又は第3順位の職員の順位は、給与条例第4条第1項別表第1の給料表による級及び号給の順とする。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年3月27日規則第15号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

市長の職務を代理すべき職員の席次に関する規則

平成18年3月1日 規則第8号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成18年3月1日 規則第8号
平成19年3月27日 規則第15号
平成28年3月24日 規則第8号