○市長の職務を代理すべき職員の席次に関する規則
平成18年3月1日
規則第8号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づく市長の職務を代理すべき職員の席次は、次のとおりとする。
第1順位 総務課長
第2順位 香南市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年香南市条例第45号。以下「給与条例」という。)第22条の適用を受ける職員(総務課長を除く。)
第3順位 第1順位及び第2順位に掲げる職員以外の職員
第2条 前条に定める第2順位又は第3順位の職員の順位は、給与条例第4条第1項別表第1の給料表による級及び号給の順とする。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日規則第15号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。