○香南市公印規則
平成18年3月1日
規則第10号
(趣旨)
第1条 本市の公印については、別に定める場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
(公印の種類等)
第2条 公印の種類並びにそのひな形、寸法、書体、公印管理者(以下「管理者」という。)及び用途は、別表に定めるとおりとする。
(保管の方法)
第3条 管理者は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合には、堅固な容器に納めて錠を施さなければならない。
2 公印は、特に管理者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印の新調、改刻及び廃棄)
第4条 管理者は、公印を新調し、改刻し、又は廃棄する必要がある場合は、その理由等を記載し、市長の承認を受けなければならない。
2 管理者は、公印を改刻し、又は廃棄したときは、不要となった公印を総務課長に引き継がなければならない。
(公印の印影の拡大及び縮小)
第5条 多数印刷して発する公文書で公印を押印すべきものについて、特に必要があると認めるときは、その公印の印影を当該公文書に印刷して公印の押印に代えることができる。
2 公印の印影の印刷は、定められた形状、寸法により難いときは、これを拡大又は縮小することができる。この場合において、その印影の同一性を損なってはならない。
4 印刷に使用した印影の原版の管理にあたっては、当該事務の主管課長が厳重に保管しなければならない。
(電子計算組織に記録した印影の出力等)
第6条 電子計算組織を利用して事務処理を行う場合で、当該文書に公印を押印する必要がある場合において、市長が特に必要と認めたときは、公印の押印に代えて、電子計算組織に記録した当該公印の印影を出力する方法を用いることができる。
3 主管課の長及び電子計算組織を所管する課の長は、第1項に規定する方法を用いる場合は、印影の改ざんその他不正使用を防止するため、電子計算組織に記録した印影の管理等について必要な措置をとらなければならない。
(公印の使用)
第7条 公印を使用するときは、管理者(管理者不在の場合は、これに準ずるもの)に決裁文書を提示し、その承認を受けなければならない。
(公印の告示)
第8条 市長は、公印を新調し、改刻し、又は廃棄したときは、公印の種類、用途及び印影並びに使用の開始又は廃棄の期日を告示するものとする。
(公印台帳)
第9条 総務課長は、公印台帳(様式第3号)を備え、公印の種類、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。
2 公印台帳は、永久保存とする。
(公印の事故)
第10条 管理者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちに、その旨を市長に報告しなければならない。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成18年5月15日規則第163号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年11月16日規則第196号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月27日規則第12号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年7月2日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月11日規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月15日規則第10号)
この規則は、平成22年4月29日から施行する。
附則(平成22年4月27日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年5月31日規則第23号)
この規則は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成24年7月9日規則第25号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年6月3日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年6月12日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月25日規則第11号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第52号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
附則(平成29年9月8日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年2月21日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月26日規則第19号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月22日規則第36号)
この規則は、令和2年5月25日から施行する。
附則(令和2年6月1日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月25日規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日規則第33号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
番号 | 公印名 | 書体 | 寸法 (mm) | 材質 | 印影 | 用途 | 管理者 |
市長部局 | |||||||
1 | 高知県香南市之印 | てん書 | 方30 | 柘 | 総務課長 | ||
2 | 同 | 古印体 | 方18 | 黒水牛 | 国民健康保険用 | 市民保険課長 | |
3 | 同 | 古印体 | 方10 | 黒水牛 | 国民健康保険用 | 市民保険課長 | |
4 | 同 | 古印体 | 長径15 短径4 | 柘 | 市民保険課の住民基本台帳カード、個人番号カード、在留カード及び特別永住者証明書用 | 市民保険課長 | |
5 | 同 | 古印体 | 長径15 短径4 | 柘 | 赤岡支所の住民基本台帳カード、個人番号カード、在留カード及び特別永住者証明書用 | 赤岡支所長 | |
6 | 同 | 古印体 | 長径15 短径4 | 柘 | 香我美支所の住民基本台帳カード、個人番号カード、在留カード及び特別永住者証明書用 | 香我美支所長 | |
7 | 同 | 古印体 | 長径15 短径4 | 柘 | 夜須支所の住民基本台帳カード、個人番号カード、在留カード及び特別永住者証明書用 | 夜須支所長 | |
8 | 同 | 古印体 | 長径15 短径4 | 柘 | 吉川支所の住民基本台帳カード、個人番号カード、在留カード及び特別永住者証明書用 | 吉川支所長 | |
9 | 高知県香南市長之印 | てん書 | 方21 | 黒水牛 | 本庁用 | 総務課長 | |
10 | 同 | てん書 | 方21 | 黒水牛 | 赤岡支所用 | 赤岡支所長 | |
11 | 同 | てん書 | 方21 | 黒水牛 | 香我美支所用 | 香我美支所長 | |
12 | 同 | てん書 | 方21 | 黒水牛 | 夜須支所用 | 夜須支所長 | |
13 | 同 | てん書 | 方21 | 黒水牛 | 吉川支所用 | 吉川支所長 | |
14 | 同(消防本部用) | 古印体 | 方21 | 黒水牛 | 消防署用 | 消防長 | |
15 | 同 | てん書 | 方30 | 柘 | 賞状用 | 総務課長 | |
16 | 同(戸籍用) | 古印体 | 方21 | 黒水牛 | 戸籍窓口用 | 市民保険課長 | |
17 | 同(赤岡支所戸籍用) | 古印体 | 方21 | 柘 | 赤岡支所戸籍用 | 赤岡支所長 | |
18 | 同(香我美支所戸籍用) | 古印体 | 方21 | 柘 | 香我美支所戸籍用 | 香我美支所長 | |
19 | 同(夜須支所戸籍用) | 古印体 | 方21 | 柘 | 夜須支所戸籍用 | 夜須支所長 | |
20 | 同(吉川支所戸籍用) | 古印体 | 方21 | 柘 | 吉川支所戸籍用 | 吉川支所長 | |
21 | 同(登記用) | 古印体 | 方21 | 黒水牛 | 登記用 | 建設課長 | |
22 | 同(証明用) | 古印体 | 方21 | 黒水牛 | 窓口証明用 | 市民保険課長 | |
23 | 同(税務証明用) | 古印体 | 方21 | 黒水牛 | 税務証明用 | 税務収納課長 | |
24 | 同(住宅証明用) | 古印体 | 方21 | 黒水牛 | 市営住宅証明用 | 住宅政策課長 | |
25 | 同(赤岡支所証明用) | 古印体 | 方21 | 柘 | 赤岡支所証明用 | 赤岡支所長 | |
26 | 同(香我美支所証明用) | 古印体 | 方21 | 柘 | 香我美支所証明用 | 香我美支所長 | |
27 | 同(夜須支所証明用) | 古印体 | 方21 | 柘 | 夜須支所証明用 | 夜須支所長 | |
28 | 同(吉川支所証明用) | 古印体 | 方21 | 柘 | 吉川支所証明用 | 吉川支所長 | |
29 | 香南市長職務代理者之印 | 古印体 | 方18 | 柘 | 本庁用 | 総務課長 | |
30 | 同 | 古印体 | 方18 | 柘 | 赤岡支所用 | 赤岡支所長 | |
31 | 同 | 古印体 | 方18 | 柘 | 香我美支所用 | 香我美支所長 | |
32 | 同 | 古印体 | 方18 | 柘 | 夜須支所用 | 夜須支所長 | |
33 | 同 | 古印体 | 方18 | 柘 | 吉川支所用 | 吉川支所長 | |
34 | 同(消防本部用) | 古印体 | 方21 | 柘 | 消防署用 | 消防長 | |
35 | 同(戸籍用) | 古印体 | 方21 | 柘 | 戸籍窓口用 | 市民保険課長 | |
36 | 同(赤岡支所戸籍用) | 古印体 | 方21 | 柘 | 赤岡支所戸籍用 | 赤岡支所長 | |
37 | 同(香我美支所戸籍用) | 古印体 | 方21 | 柘 | 香我美支所戸籍用 | 香我美支所長 | |
38 | 同(夜須支所戸籍用) | 古印体 | 方21 | 柘 | 夜須支所戸籍用 | 夜須支所長 | |
39 | 同(吉川支所戸籍用) | 古印体 | 方21 | 柘 | 吉川支所戸籍用 | 吉川支所長 | |
40 | 同(登記用) | 古印体 | 方21 | 柘 | 登記用 | 建設課長 | |
41 | 同(証明用) | 古印体 | 方21 | 柘 | 窓口証明用 | 市民保険課長 | |
42 | 同(税務証明用) | 古印体 | 方21 | 柘 | 税務証明用 | 税務収納課長 | |
43 | 同(赤岡支所証明用) | 古印体 | 方21 | 柘 | 赤岡支所証明用 | 赤岡支所長 | |
44 | 同(香我美支所証明用) | 古印体 | 方21 | 柘 | 香我美支所証明用 | 香我美支所長 | |
45 | 同(夜須支所証明用) | 古印体 | 方21 | 柘 | 夜須支所証明用 | 夜須支所長 | |
46 | 同(吉川支所証明用) | 古印体 | 方21 | 柘 | 吉川支所証明用 | 吉川支所長 | |
47 | 香南市契印 | てん書 | 長径32 短径13 | 柘 | 契印用 | 総務課長 | |
48 | 同 | てん書 | 長径32 短径13 | 柘 | 香我美支所契印用 | 香我美支所長 | |
49 | 高知県香南市副市長之印 | てん書 | 方21 | 柘 | 総務課長 | ||
50 | 高知県香南市会計管理者印 | てん書 | 方21 | 柘 | 会計管理者 | ||
51 | 香南市会計管理者職務代理者之印 | 古印体 | 方18 | 柘 | 会計課長補佐又は係長 | ||
52 | 高知県香南市福祉事務所長印 | てん書 | 方21 | 黒水牛 | 福祉事務所長 | ||
53 | 香南市福祉事務所長印 | 古印体 | 方15 | 柘 | 確認印 | 福祉事務所長 | |
54 | 香南市福祉事務所之印 | てん書 | 長径32 短径13 | 柘 | 契印用 | 福祉事務所長 | |
55 | 香南市印 | 隷書体 | 丸7.5 | 柘 | 障害者手帳訂正用 | 福祉事務所長 | |
消防本部 | |||||||
1 | 香南市消防本部之印 | てん書 | 方21 | 黒水牛 | 消防長 | ||
2 | 香南市消防長之印 | てん書 | 方21 | 黒水牛 | 消防長 |