○香南市情報公開条例
平成18年3月1日
条例第8号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 公文書の開示(第5条―第14条)
第3章 救済の手続(第14条の2―第16条)
第4章 補則(第17条―第21条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市民の知る権利を保障するため、市民の公文書の開示を請求する権利を明らかにし、公文書の開示について必要な事項を定めることにより、市民参加による開かれた行政を一層推進することを目的とする。
(1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、ビデオテープ及び電磁的記録その他これに類するもの(第13条第3項において「電磁的記録等」という。)であって、当該実施機関が管理しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 刊行物、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
イ 図書館その他これに類する本市の施設において、一般の利用に供することを目的として管理しているもの
(3) 公文書の開示 実施機関が、この条例の規定により、公文書を閲覧及び視聴に供し、又は公文書の写しを交付することをいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、市民の公文書の開示を求める権利が十分に尊重されるようにこの条例を解釈し、運用するとともに、個人の尊厳を守るため個人に関する情報が最大限に保護されるように努めなければならない。
(利用者の責務)
第4条 この条例の定めるところにより公文書の開示を受けたものは、これによって得た情報をこの条例の目的に即して適正に使用するとともに、第三者の権利を侵害することのないようにしなければならない。
第2章 公文書の開示
(請求権者)
第5条 何人も、実施機関に対して、公文書の開示を請求することができる。
(非開示情報)
第6条 実施機関は、開示請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報が記録されている公文書については、当該公文書の開示をしないことができる。
(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の定めるところにより、明らかに開示することができないとされている情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文章、図面若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)若しくは個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第2項に規定する個人識別符号が含まれるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公開することにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により、何人でも閲覧することができる情報
イ 公表することを目的として作成し、又は取得した情報
ウ 法令等の規定に基づく許可、認可、届出等の際に実施機関が作成し、又は取得した情報で、開示することが公益上必要であると認められるもの
エ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び職務に関する情報
(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。
ア 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 実施機関の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(4) 開示することにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがあるもの
(5) 市と国、他の地方公共団体その他公共団体若しくは公共的団体(以下「国等」という。)との協力、協議、依頼等により実施機関が作成し、又は取得した情報であって、開示することにより、市と国等との協力関係又は信頼関係が損なわれると認められるもの
(6) 市の機関内部又は市と国等の機関が行う事務事業について、その意思形成過程における審議、検討、調査、研究等に関する情報及び決裁・供覧等の手続が終了していないものであって、開示することにより、当該事務事業又は将来の同種の事務事業に係る意思形成に支障が生ずると認められるもの
(7) 市又は国等が行う監査、検査、争訟、交渉、契約、試験、調査、研究、人事管理、現業の事業経営その他の事務事業に関する情報及び決裁・供覧手続が終了していないものであって、開示することにより、当該事務事業又は将来の同種の事務事業の公正又は円滑な執行に支障が生ずるおそれがあるもの
(8) 開示しないことを条件として任意に個人又は法人等から市の機関内に提供された情報であって、当該個人又は法人等の承諾なく開示することにより、当該個人又は法人等の協力を得ることが著しく困難になると認められる情報のうち、開示しないという条件に合理的な理由があると認められるもの
(部分開示)
第7条 実施機関は、開示請求に係る公文書に前条各号のいずれかに該当する情報が記録されている部分がある場合において、当該部分とそれ以外の部分とが容易に、かつ、公文書の開示を求める趣旨を損なわない程度に分離することができるときは、その部分を除いて、公文書の開示をするものとする。
(公文書の開示の請求方法)
第8条 公文書の開示を請求しようとするものは、当該請求に係る公文書を管理している実施機関に対し、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。
(1) 請求をする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 当該請求に係る公文書を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
(公文書の開示の決定等)
第9条 実施機関は、前条に規定する請求があったときは、当該請求のあった日から起算して15日以内に、当該請求に対する公文書の開示をするかどうかの決定を行わなければならない。
3 実施機関は、第1項の決定を行ったときは、速やかに当該決定の内容を請求者に書面をもって通知しなければならない。
5 実施機関は、第1項に規定する決定を行う場合において、当該決定に係る公文書に第三者に関する情報が記録されているときは、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、当該第三者が意見を述べる機会を与えることができる。
(公文書の存否の有無に関する情報)
第10条 実施機関は、開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、当該開示請求を拒否することができる。
2 実施機関は、前項の規定により公文書の存在の有無を明らかにしないときは、開示請求があった日から起算して15日以内に、その旨を決定しなければならない。
3 実施機関は、前項の決定を行ったときは、開示請求者に対し、速やかにその理由を付記した書面により通知しなければならない。
(出資法人等の情報公開)
第11条 市が出資している法人及び団体は、その管理する情報を市民等に公開するよう努めるものとする。
(補助団体等の情報公開)
第12条 市から1会計年度に100万円以上の補助金を受けている法人その他の団体は、当該補助金の内容及び使途に関する情報を市民等に公開するよう努めるものとする。
3 第1項の公文書の開示を電子情報処理組織(香南市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(平成18年香南市条例第12号)第3条第1項に規定する電子情報処理組織をいう。)により行う場合に用いる公文書の写しの電磁的記録は、次の各号に掲げる公文書の区分に応じ、当該各号に定める方法により作成するものとする。
(1) 文書、図画又は写真 当該公文書をスキャナにより読み取る方法
(2) 電磁的記録等 当該公文書を、市の機関の使用に係る電子計算機を使用して、改ざん等の防止処理を施したファイル形式に変換する方法
(費用負担)
第14条 前条の規定による公文書の開示に係る手数料は、電磁的記録による交付を除き、無料とする。
2 請求者が、公文書の写しの交付又は送付を求めたときにおける当該公文書の写しの作成及び送付に要する費用は、請求者が負担しなければならない。
第3章 救済の手続
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとする場合(第三者から当該公文書の開示について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)
2 実施機関は、香南市情報公開審査会から答申があった場合は、当該審査請求について答申があった日から起算して7日以内に裁決し、審査請求人等にその旨を通知しなければならない。
(香南市情報公開審査会)
第16条 前条第1項に規定する実施機関の諮問に応じて審査するため、香南市情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、前項に規定する審査のほか、情報公開制度に関する重要な事項について審議し、実施機関に意見を申し出ることができる。
3 審査会は、5人以内の委員をもって組織する。
4 委員は、公文書の開示に関し、公正な判断をなし得る識見を有する者のうちから市長が委嘱する。
5 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
6 審査会は、審議を行うため必要があると認めるときは、審査請求人、関係実施機関の職員その他関係人に対して、出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
7 審査会は、前条第1項の規定により諮問があったときは、当該諮問があった日から起算して60日以内に答申するよう努めるものとする。
8 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
9 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第4章 補則
(他の制度との調整)
第17条 この条例は、他の法令等により、閲覧若しくは縦覧又は公文書の謄本、抄本等の交付の手続が定められている場合については、適用しない。
(総合的情報提供施策の充実)
第18条 実施機関は、その保有する公文書の開示の総合的な推進を図るため、実施機関の保有する情報が適時に、かつ、適切な方法で市民に明らかにされるよう、市民に対する情報の提供に関する施策の充実に努めるものとする。
(文書検索目録等の作成等)
第19条 実施機関は、公文書の検索に必要な文書目録を作成し、一般の利用に供するものとする。
(実施状況の公表)
第20条 市長は、毎年度1回、この条例の規定に基づく公文書の開示の実施状況について、公表するものとする。
(委任)
第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(適用)
2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に実施機関が作成し、又は取得した公文書について適用する。
(承継公文書の任意的公開)
4 実施機関は、承継公文書の公開の申出があったときは、これに応ずるよう努めるものとする。
(経過措置)
6 施行日の前日までに、合併前の赤岡町情報公開条例(平成13年赤岡町条例第10号)、香我美町情報公開条例(平成15年香我美町条例第30号)、野市町情報公開条例(平成13年野市町条例第17号)、夜須町情報公開条例(平成14年夜須町条例第2号)又は吉川村情報公開条例(平成16年吉川村条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年3月24日条例第1号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則(平成29年6月27日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月23日条例第27号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。