○香南市情報公開審査会規則

平成18年3月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、香南市情報公開条例(平成18年香南市条例第8号)第16条第9項に基づき、香南市情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関する事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(調査及び審査手続の非公開)

第4条 審査会の行う調査及び審査の手続は、公開しない。

(庶務)

第5条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

香南市情報公開審査会規則

平成18年3月1日 規則第12号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成18年3月1日 規則第12号