○香南市電子計算組織の管理運営に関する条例

平成18年3月1日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、香南市(以下「市」という。)における電子計算組織の適正な管理及び運営を確保するため必要な事項を定め、もって行政効率の向上を図るとともに、市民の基本的人権を守り、福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において電子計算組織(以下「電算」という。)とは、市が管理する電子計算機により、定められた処理手順に従い一連の事務処理を自動的に行う組織をいう。

2 この条例において個人情報とは、個人を対象とする情報で個人を識別できるものをいう。

(市長等の責務)

第3条 市長は、電算の利用に当たっては、市民の基本的人権を尊重し、個人的秘密の保持を図るため、個人情報の保護に関する必要な措置を講じなければならない。

(電算処理の範囲)

第4条 電算処理する事務の範囲は、市及びその機関が所掌する事務とする。

(個人情報の利用と記録の制限)

第5条 電算に記録する個人情報は、前条に定める事務を処理するために必要かつ最小限のものとし、その事務処理以外に利用してはならない。

2 次に掲げる事項は、個人情報として電算に記録してはならない。

(1) 思想、信条及び宗教に関する事項

(2) 人権及び特別な社会的差別の原因となる社会的身分に関する事項

(3) 犯罪に関する事項

(4) その他市民の個人的秘密を不当に侵害するおそれがあると認められる事項

(個人情報の安全管理)

第6条 電算処理に係る個人情報は、常に正確なものとして維持管理し、漏洩、改ざん、滅失、き損その他の事故を防止するための必要な措置を講じなければならない。

(個人情報の外部への提供制限)

第7条 市長は、電算に記録されている個人情報について、法令等に特別の定めがある場合、又は市民の福祉の増進その他公益のために必要があり、かつ、市民の個人的秘密を不当に侵害するおそれがないと認められる場合を除き外部に提供してはならない。

(個人情報の開示)

第8条 市長は、電算に個人情報を記録されているものから、自己に関する記録の内容については開示の請求があったときは、当該請求に係る記録内容を開示するものとする。

(個人情報の訂正及び削除)

第9条 市長は、本人から自己に関する個人情報の記録内容について訂正又は削除の申出があったときは、その内容を調査し、記録に誤りがあると認めたときは、速やかに当該記録を訂正又は削除しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

香南市電子計算組織の管理運営に関する条例

平成18年3月1日 条例第9号

(平成18年3月1日施行)