○香南市電子計算組織の管理運営に関する条例施行規則
平成18年3月1日
規則第13号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 電算管理運営委員会(第3条―第9条)
第3章 電算の管理組織(第10条―第12条)
第4章 電算の運営(第13条―第15条)
第5章 データ等の管理(第16条―第18条)
第6章 電算室の管理(第19条―第21条)
第7章 業務の外部委託及びデータの提供(第22条・第23条)
第8章 雑則(第24条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、香南市電子計算組織の管理運営に関する条例(平成18年香南市条例第9号)第10条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(1) データ
電算により処理されるべき、又は処理された情報をいう。
(2) 情報媒体
入出力帳票、磁気テープ、磁気ディスク、フロッピィディスク等の情報を記録する媒体をいう。
(3) データファイル
電算処理の基本となる個人情報及びデータを記録した情報の集まりをいう。
(4) システム
電算を使用し、定められた処理手順に従い、電算処理を自動的に行う方法をいう。
(5) ドキュメント
システム設計書、操作手引書、プログラム説明書、コード一覧表等電算処理に必要な要領及び仕様書類をいう。
第2章 電算管理運営委員会
(委員会の設置)
第3条 電算の適正かつ効率的な管理運営を図るとともに個人情報を保護するため、香南市電算管理運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第4条 委員会は、市長の諮問に応じ次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 電算運営の基本方針に関すること。
(2) 電算処理する事務の範囲に関すること。
(3) 個人情報の収集、管理方法及び提供に関すること。
(4) 電算の機種変更及び増設に関すること。
(5) その他電算の管理及び運営に係る重要事項に関すること。
(組織)
第5条 委員会の委員は、副市長、教育長、教育次長、各課長、各支所長、各事務局長、各所長、各園長及び消防長をもって組織する。
2 委員会に委員長を置き、副市長をもってこれに充てる。
(委員長)
第6条 委員長は、会務を総理する。
2 委員長に事故あるときは、教育長がその職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を委員会に出席を求め、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、情報政策課において処理する。
(審査)
第9条 所管課長は、次に掲げる事項に該当する場合においては、あらかじめ委員会の審査を経なければならない。
(1) 大規模なシステム開発をしようとするとき。
(2) 電算に新たな個人情報を入力しようとするとき。
(3) 法令に特別の定めがある場合を除き、電算処理に係る個人情報を外部に提供しようとするとき。
(4) 個人情報に係る電算処理を外部に委託しようとするとき。
第3章 電算の管理組織
(責任者の設置)
第10条 電算の適正かつ効率的な管理運営を図るため、次の責任者を置く。
(1) 総括責任者
電算の管理運営及びデータの管理に関する事項を総括する者で、副市長をもってこれに充てる。
(2) 電算管理者
電算の管理運営及びデータの管理に関する事項を管理する者で、情報政策課長をもってこれに充てる。
(3) 端末管理者
電算端末器機(以下「端末」という。)の操作及びデータ取扱いを管理する者で、所管課長をもってこれに充てる。
(電算の管理)
第11条 電算管理者は、電算の総合的な管理を行うとともに、適正な運営に努めなければならない。
2 電算管理者は、電算室設置の電算機器について、電算操作担当者を指定しなければならない。
(端末の管理)
第12条 端末管理者は、端末の総合的な管理を行うとともに、適正な運営に努めなければならない。
2 端末管理者は、端末について端末操作担当者を指定しなければならない。
第4章 電算の運営
(電算の使用制限)
第13条 電算管理者は、電算の運営に当たり次に掲げる事項以外にこれを使用してはならない。
(1) 電算処理年間実施計画に係る業務の処理を行うとき。
(2) システムに係るプログラムの生成等を行うとき。
(3) 職員の教育及び訓練を行うとき。
(4) 保守点検を行うとき。
(5) その他市長が特に必要と認めるとき。
(年間計画)
第14条 電算処理を依頼する所管課長(以下「依頼課長」という。)は、翌年度の電算処理年間実施計画(様式第1号。以下「実施計画」という。)を策定し、1月10日までに電算管理者へ提出しなければならない。
2 電算管理者は、前項の規定により提出された実施計画について、総括責任者及び依頼課長と協議の上、変更し、調整することができる。
3 電算管理者は、翌年度の実施計画について、総括責任者の承認を得た上で、依頼課長に対し承認済の通知を1月末日までに行うものとする。
(電算処理の依頼)
第15条 依頼課長は、電算処理依頼書(様式第2号。以下「依頼書」という。)を策定し、電算管理者へ提出しなければならない。
2 電算処理の依頼は、次の各号に定めるところによる。
(1) 新たに電算処理を行う業務は、処理希望日の4箇月前までに行うものとする。
(2) 既存システムに係るプログラム及び出力項目等の変更又は大量のデータパンチ作業を必要とするものは、緊急の場合を除き処理希望日の2箇月前までに行うものとする。
3 依頼課長は、電算処理に当たり他の所管課に所属するデータを利用する場合は、あらかじめ関係所管課長の承認を得なければならない。
4 電算管理者は、第1項の規定により提出された依頼書について、依頼課長と協議の上、総括責任者の承認を得て、依頼課長に対し承認済の通知を速やかに行うものとする。
第5章 データ等の管理
(データの管理)
第16条 電算管理者及び端末管理者は、データを適正に管理し、その保護に万全を期さねばならない。
(情報媒体及びデータファイルの管理)
第17条 情報媒体及びデータファイルの受払い、保管等について、台帳を作成する等必要な確認措置を講ずるとともに、処理後は直ちに所管課への返却、所定の場所への格納又は廃棄の措置を講ずるものとする。
2 前項に定める取扱い及び端末から直接電算処理するための入力・出力方法の取扱いは、必要に応じ電算管理者が所管課長と協議するものとする。
3 データファイルは、その重要度に応じて耐火金庫へ保管し、又は複製の予備ファイルを作成し、所定の保管施設へ保管しなければならない。
(ドキュメントの管理)
第18条 電算管理者は、ドキュメントを所定の場所に保管し、適正に管理するものとする。
2 ドキュメントを複写するとき、又は電算室から持ち出すときは、電算管理者の承認を得なければならない。
第6章 電算室の管理
(入退室の管理)
第19条 電算管理者は、電算機器室に電算操作担当者以外の者を立ち入らせてはならない。ただし、電算管理者の許可を得た場合は、この限りでない。
(保安装置)
第20条 電算管理者は、電算室における火災、盗難又は事故に備え、必要な保安措置を講じなければならない。
(事故発生時の対策)
第21条 電算管理者は、事故発生時の対策を定めるとともに、その内容を職員に徹底するように努めなければならない。
2 電算管理者は、事故が発生した場合は速やかに事故の経緯、被害状況等を調査し、復旧のための措置を講じなければならない。
第7章 業務の外部委託及びデータの提供
(外部委託)
第22条 市長は、やむを得ないと認められる場合を除き、電算処理業務を外部に委託してはならない。
2 市長は、前項の規定によりやむを得ず電算処理業務の一部を外部に委託する場合は、委託先との契約書に秘密保持義務、再委託の禁止、立入検査等データ保護に必要な事項を明記するとともに、必要に応じデータの取扱いに関する注意事項を覚書にして取交わす等秘密保護のための措置を講じなければならない。
3 市長は、電算処理に関し要員の派遣を受ける場合には、必要に応じ派遣企業の責任者及び要員の双方から秘密保持等データの適正な取扱いに関する誓約書を提出させるとともに、要員に対しその身分に関する証明書を交付するものとする。
(データの提供)
第23条 市長は、情報媒体によりデータを外部に提供する場合においては、必要に応じ次の各号に定める事項について覚書を取交わすものとする。
(1) データの内容
(2) 使用目的
(3) 提供方法
(4) 管理方法
(5) その他必要な事項
第8章 雑則
(その他)
第24条 この規則に定めるもののほか、電算の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日規則第17号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日規則第9号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月15日規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第6条第2項の改正規定は、平成22年4月29日から施行する。
附則(平成22年4月26日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年2月13日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月25日規則第11号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第17号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日規則第33号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。