○香南市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則
平成18年3月1日
規則第18号
(趣旨)
第1条 市長等が所管する手続等を香南市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(平成18年香南市条例第12号。以下「条例」という。)第3条から第6条までの規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行わせ、又は行う場合については、他の条例等に特段の定めのある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、特段の定めがある場合を除くほか、条例において使用する用語の例による。
(1) 市長等 市長若しくはこれに置かれる機関又はこれらの機関の職員であって、法令又は条例等により独立に権限を行使することを認められたものをいう。
(2) 電子署名 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第2条第1項又は電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(3) 電子証明書 申請等を行う者又は市長等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する次に掲げる電磁的記録(市長等の使用に係る電子計算機から認証できるものに限る。)をいう。
ア 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第3条第1項に規定する署名用電子証明書
イ 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省令/法務省令/経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書をいう。)
ウ 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
(電子情報処理組織による申請等)
第3条 条例第3条第1項の規定に基づき電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、次に掲げる事項を申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力して申請等を行わなければならない。
(1) 市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項
(2) 前号に掲げるもののほか、当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項
2 前項の規定による入力は、市長等の使用に係る電子計算機と通信する機能及び市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する機能を備えた電子計算機を使用して行わなければならない。
3 第1項の規定により申請等を行う者は、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれを送信しなければならない。ただし、市長の定める方法により当該申請等を行った者を確認するための措置を講ずるときは、この限りでない。
4 第1項の規定により申請等を行う者は、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等に記載すべき事項を当該申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力し、若しくは送信し、及び市長の定める電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は当該書面等を提出しなければならない。
(電子情報処理組織による処分通知等)
第5条 市長等は、条例第4条第1項の規定に基づき電子情報処理組織を使用して処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。
2 市長等は、前項の規定に基づき処分通知等を行う場合であって当該処分通知等が電子署名を要するものと認めるときは、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せて市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録するものとする。ただし、市長の定める方法により当該処分通知等を行った市長等を確認するための措置を講じるときは、この限りでない。
(処分通知等を受ける旨の表示の方式)
第6条 条例第4条第1項ただし書に規定する規則で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。
(1) 電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証番号の入力
(2) 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の届出(市長の定めるところにより行うものに限る。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が定める方式
(電磁的記録による縦覧等)
第7条 市長等は、条例第5条第1項の規定に基づき書面等の縦覧等に代えて当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用する方法、市長等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により行うものとする。
(電磁的記録による作成等)
第8条 市長等は、条例第6条第1項の規定に基づき書面等の作成等に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行うときは、当該書面等により行うときに記載すべき事項を市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により行うものとする。
(氏名又は名称を明らかにする措置)
第9条 条例第3条第4項の氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該申請等と併せて送信すること又は第3条第3項ただし書に規定する措置とする。
2 条例第4条第4項の氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を併せて市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する措置とする。
3 条例第6条第3項の氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を添付する措置とする。
(1) 手続の相手方について対面により本人確認をする必要があると市長等が認める場合
(2) 書面等のうちにその原本を確認又は交付する必要があるものがあると市長等が認める場合
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の野市町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則(平成17年野市町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年12月28日規則第52号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
附則(令和3年10月5日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月10日規則第15号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。