○香南市印鑑条例
平成18年3月1日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。
(登録資格)
第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、印鑑の登録を受けることができない。
(1) 年齢15歳未満の者
(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)
(登録申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に登録を受けようとする印鑑を添えて、自ら市長に申請しなければならない。
2 登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。
(確認)
第4条 市長は、登録申請者又はその代理人からの印鑑の登録の申請があったときの当該登録申請者が本人であること及び当該の申請が本人の意思に基づくものであることの確認は、申請に係る事項その他市長が必要と認める事項について審査するほか照会書により本人あてに照会し、期限を定めて回答書を本人又はその代理人に持参させる方法によって行うものとする。
2 市長は、登録申請者が登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請した場合において、次に掲げる文書のうちいずれかのものの提示によって、当該登録申請者が本人であると認められるときに限り、前項の規定による確認の方法を省略することができる。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したもの
(2) 本市において現に印鑑の登録を受けている者により、登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面
3 前項第2号の規定による書面には、保証する者が登録を受けた印鑑を押さなければならない。
4 第1項に規定する回答の期限は、照会書を送付した日から起算して14日以内とする。
(登録)
第5条 登録を受けることができる印鑑の数量は、1人につき1個に限るものとする。
3 前項の規定による印鑑登録原票には、次に掲げる事項を登録するものとする。
(1) 印影
(2) 登録番号
(3) 登録した年月日
(4) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(5) 出生の年月日
(6) 男女の別
(7) 住所
(8) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記
(9) その他市長が必要と認める事項
4 前項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスクをもって調製することができる。
(登録のできない印鑑)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する印鑑については、登録することができない。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏若しくは通称又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの(印、之印、章、之章の文字を付加しているものを除く。)
(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(4) 流し込み、機械彫り等により多量に製造されているもの
(5) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(6) 印面が毀損しているもの、毀損と認められるもの、摩滅しているもの及び枠のないもの
(7) 印影が不鮮明なもの又は文字の判読が困難なもの
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるもの
(印鑑登録証)
第7条 市長は、印鑑の登録をした場合には、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を、登録を受けた者又はその代理人に直接交付するものとする。
(印鑑登録証の再交付)
第8条 印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚染し、又は毀損した場合に限り、市長に印鑑登録証の再交付を申請することができる。
2 前項に規定する申請は、印鑑登録証再交付申請書に印鑑登録証を添えてしなければならない。
3 市長は、第1項の規定による申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項を照合し、当該申請の内容が適正であることを確認した上、当該申請をした者に直接、印鑑登録証を再交付するものとする。
(印鑑登録証の亡失届)
第9条 印鑑登録者は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちに市長に、印鑑登録証亡失届によりその旨を届け出なければならない。
(印鑑登録の廃止)
第10条 印鑑登録者は、印鑑登録廃止申請書によりその印鑑の廃止を申請することができる。
3 印鑑登録者又はその代理人は、当該登録を受けた印鑑を亡失したときは、直ちに登録の廃止を申請しなければならない。この場合における申請の手続については、前2項の規定を準用する。
(登録事項の修正)
第11条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録原票の登録事項(印影を除く。次項において同じ。)について変更事由が生じたときは、印鑑登録証を添えて速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、印鑑登録原票の登録事項に変更があることを知ったときは、職権で当該事項を修正するものとする。
(登録の抹消)
第12条 市長は、印鑑登録者が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当することを知ったときには、その者に係る印鑑の登録を職権で抹消するものとする。
(1) 死亡したとき、又は失踪宣告を受けたとき。
(2) 転出したとき。
(3) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)を変更したとき。ただし、登録されている印鑑の印影を変更する必要のない場合を除く。
(4) 成年被後見人となったとき。
(5) 外国人住民にあっては、法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が抹消すべき事由が生じたと認めたとき。
(印鑑登録証明書の交付申請等)
第13条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添えて市長に印鑑登録証明書の交付を申請することができる。
2 市長は、前項の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請した者に印鑑登録証明書を直接交付するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、市の行う公共用地等の登記事務に関わる印鑑登録証明書の交付を受けようとする場合で、印鑑登録証明書交付申請書により申請するときは、印鑑登録証の提示があったものとみなすことができる。この場合の手数料については、香南市手数料条例(平成18年香南市条例第59号)第5条第1項第6号の規定を適用する。
(キオスク端末による印鑑登録証明書の交付申請等)
第14条 前条第1項の規定にかかわらず、印鑑登録者は、キオスク端末(地方公共団体情報システム機構の使用に係る電子計算機を経由して本市の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続された通信端末機器で、当該端末機器の操作により印鑑登録証明書を発行する機能を有するものをいう。)に個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)又は移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備であって電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)を使用し、暗証番号(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成15年総務省令第120号)第42条第2項に規定する暗証番号をいう。)その他必要な事項を入力することにより、印鑑登録証明書の交付を市長に申請し、その交付を受けることができる。
(印鑑登録証明書)
第15条 印鑑登録証明書は、印鑑の登録を受けている者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原簿に登録されている印影を光学画像読取装置(これに準ずる方法により一定の画像を正確に読み取ることができる機器を含む。)により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打ち出しを含む。)について市長が証明するもののほか、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(2) 出生の年月日
(3) 住所
(4) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記
2 印鑑登録証明書は、電子計算組織により作成するものとする。
(閲覧の禁止)
第16条 市長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(質問調査)
第17条 市長は、印鑑の登録及び証明に関し、必要な事項について調査することができるものとする。
2 市長は、前項に規定する調査を行うに当たり、印鑑の登録及び証明に関する事務に従事する職員をして、関係人に対して質問をさせ、又は文書若しくは印鑑の提示を求めさせることができるものとする。
(香南市行政手続条例の適用除外)
第18条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、香南市行政手続条例(平成18年香南市条例第11号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の赤岡町印鑑条例(昭和50年赤岡町条例第12号)、香我美町印鑑条例(昭和50年香我美町条例第12号)、野市町印鑑条例(昭和50年野市町条例第95号)、夜須町印鑑条例(昭和51年夜須町条例第10号)又は吉川村印鑑条例(昭和55年吉川村条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の赤岡町、香我美町、野市町、夜須町、吉川村から、登録証の交付を受けている者は、当該登録証(現に効力を有するものに限る)をもって、本市の登録証の交付を受けることができる。
4 前項の経過措置による交付の有効期限は、平成19年3月31日とする。
(外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき本市の外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑の登録の取扱い)
5 市長は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号。以下「改正法」という。)の施行日(改正法附則第1条第1号に定める日をいう。以下同じ。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については施行日において職権で抹消するものとする。この場合において、登録のまっ消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。
6 改正法の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。
附則(平成24年6月1日条例第22号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年6月29日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年6月28日条例第32号)
この条例は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日条例第43号)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和元年12月23日条例第61号)
この条例は、令和2年3月2日から施行する。ただし、第2条第2項第2号、第5条第3項第4号、同条第4項、第12条第3項及び第13条第3項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月28日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。