○香南市防災会議条例
平成18年3月1日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、香南市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 香南市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 水防法(昭和24年法律第193号)第33条に定める水防計画に関すること。
(3) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(4) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。
5 委員は40人以内とし、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 市長が指名する地方行政機関の職員のうちから市長が任命する者
(2) 高知県の知事の部内の職員のうちから市長が任命する者
(3) 市の区域を管轄する警察署の署長又はその指名する職員
(4) 市長がその部内の職員のうちから指名する者
(5) 教育長
(6) 消防長及び消防団長
(7) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから市長が任命する者
(8) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから市長が任命する者
(9) 女性の視点から防災・減災・復興について提言ができる者のうちから市長が任命する者
(10) その他市長が特に必要と認める者
7 前項の委員は、再任されることができる。
(専門委員)
第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、高知県の職員、市の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから、市長が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。
附則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成24年12月13日条例第63号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年9月13日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月4日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。