○香南市防災行政無線等の設置及び管理に関する条例

平成18年3月1日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、香南市防災行政無線及び香南市防災情報通信・管理システム(以下「防災行政無線等」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置の目的)

第2条 電波法(昭和25年法律第131号)に基づき、香南市の災害の予防、被害の拡大防止、災害の応急対策及び復旧等に当たるため防災上必要な情報の収集、伝達、指示等を迅速かつ的確に実施し、防災体制を強化するとともに、行政の効率的推進及び広報活動を活発にし、もって住民の福祉の増進に資することを目的として防災行政無線等を設置する。

(無線局の名称)

第3条 無線局の名称は、「ぼうさいこうなんし」と称する。

(構成)

第4条 防災行政無線等は、次の施設で構成する。

(1) 防災行政無線(同報系)施設

(2) 防災情報通信・管理システム施設

(業務)

第5条 各施設の業務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 防災行政無線(同報系)施設

 災害に関する情報の収集及び伝達

 市の公示事項及び広報事項の伝達

 その他市長が必要と認める事項の周知及び伝達

(2) 防災情報通信・管理システム施設

 災害に関する情報の収集、整理及び分析並びに双方向の伝達

 その他市長が必要と認める事項の周知及び伝達

(業務区域)

第6条 防災行政無線等の業務を行う区域は、香南市の全域とする。ただし、隣接市町村との相互応援協定に基づく場合は、この限りでない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の吉川村防災行政無線の設置及び管理に関する条例(平成11年吉川村条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年12月23日条例第31号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

香南市防災行政無線等の設置及び管理に関する条例

平成18年3月1日 条例第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
平成18年3月1日 条例第18号
令和4年12月23日 条例第31号