○香南市防災行政無線(同報系)通信施設の管理運用に関する規則

平成18年3月1日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、香南市防災行政無線等の設置及び管理に関する条例(平成18年香南市条例第18号)第7条の規定に基づき、香南市防災行政無線(同報系)通信施設(以下「無線局」という。)の適正な管理、運用及び保全に関し、電波法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 通信 無線通信によって送受される音声その他の音響及び信号をいう。

(2) 親局 屋外拡声子局及び戸別受信機に対し、同報通信を行う市役所に設置された無線局をいう。

(3) 中継局 親局から子局への通信を行うため陸上に開設する無線局をいう。

(4) 遠隔制御装置 親局の無線設備を遠隔操作する装置をいう。

(5) 屋外拡声子局 親局からの通報を受信し、又は当該親局からの情報をトランペットスピーカーにより、放送する無線設備をいう。

(6) 再送信子局 親局からの同報系による通信を受信し、受信レベルが低い地域の無線設備へ再送信を行う無線局をいう。

(7) 戸別受信機 親局からの通報を受信する屋内に設置する受信機をいう。

(8) 端末局 屋外拡声子局及び戸別受信機をいう。

(無線局の名称及び設置場所)

第3条 無線局の名称及び設置場所は、別表のとおりとする。

(親局の組織等)

第4条 親局に無線管理者、無線取扱責任者、無線担当者及び無線取扱者を置く。

2 無線管理者は、防災対策課長をもって充てる。

3 無線取扱責任者は、防災対策課の防災無線担当者をもって充てる。

4 無線担当者は、電波法(昭和25年法律第131号)第40条第1項の資格を有する職員をもって充てる。

5 無線取扱者は、無線局の運用に携わる一般職員とする。

(無線管理者等の任務)

第5条 無線管理者は、無線局の設備及び通信の運用状況を常に把握し、効率的な運用がなされるよう指導監督しなければならない。

2 無線取扱責任者は、無線管理者の命を受け、通信の運用並びに設備の管理及び保全の総括を行う。

3 無線担当者は、上司の命令を受け、当該無線設備の操作、管理及び保全の業務に従事する。

4 無線取扱者は、無線担当者の管理の下に電波関係法令を遵守し、法令に基づいた無線局の運用を行う。

(通信の原則)

第6条 通信は、防災、行政事務及び広報以外の用に使用してはならない。

2 通信は、簡潔明瞭に行わなければならない。

(乱用の禁止)

第7条 通信は、これを乱用してはならない。

(秘密の保持)

第8条 通信に従事する者は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(通信の種類)

第9条 通信の種類は、次のとおりとする。

(1) 緊急通信 非常又は緊急な場合に行う通信

(2) 一般通信 平常時に行う普通通信

(3) 訓練通信 訓練時に行う通信

(同報無線の種類)

第10条 同報無線の種類は、次のとおりとする。

(1) 一斉放送(親局から所属する全拡声局及び全戸別受信機に対して行う放送をいう。)

(2) 選択放送(親局から複数の拡声局、戸別受信機群を選択して行う放送をいう。)

(3) 個別放送(親局から特定の拡声局及び当該子局に属する戸別受信機に対する放送をいう。)

(通信の取扱順位)

第11条 通信の取扱順位は、緊急通信、訓練通信、一般通信の順位により行う。

2 同一種類の通信取扱は、通報の受付順位により行うものとする。ただし、無線管理者が特別の理由があると認めたときは、取扱順位を変更することができる。

(災害時の事前措置等)

第12条 無線管理者は、台風等により災害の発生が予想される場合には、無線設備が完全に機能し、通信が円滑に運用できるよう必要な措置を無線担当者に講じさせなければならない。

(通信の制限)

第13条 無線管理者は、災害発生時その他特に必要があると認めるときは、一般通信を制限することができる。

2 無線管理者は、前項の規定により通信を制限しようとするときは、制限の内容等必要な事項を関係者に通知しなければならない。

3 無線管理者は、通信の制限が必要でなくなったときは、直ちにその旨を関係者に通知しなければならない。

(一般同報無線の中止)

第14条 無線管理者は、災害対策本部が設置された場合は、一般同報無線を中止させることができる。

(通信の拒否)

第15条 無線管理者は、通報の内容が第6条の規定に違反すると認めるときは、その申込みを拒否することができる。

2 無線管理者は、前項の規定による拒否をした場合は、その旨を申込者に対し通知するものとする。

(同報無線の申込み)

第16条 同報無線を利用しようとするときは、無線通信依頼書(様式第1号)に必要事項を記載し、無線管理者に申し込まなければならない。

2 無線管理者は、前項による申込みがあったときは、その内容が第6条の規定に違反しないと認めたときは、無線取扱者に回付するものとする。

3 無線管理者は、前項の依頼書の回付を受けたときは、依頼書に必要事項を記入し受付処理を行うものとする。

(無線従事者の選任及び解任届)

第17条 無線管理者は、無線従事者を選任し、又は解任したときは、電波法第51条の規定により、無線従事者選(解)任届(様式第2号)を四国総合通信局長に提出しなければならない。

(備付け業務書類)

第18条 無線局に備付けを要する業務書類等は、電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第2章第7節に定めるものとする。

2 無線管理者は、前項に規定する書類等を紛失しないよう十分な保管措置を講じなければならない。

(受信機等管理台帳及び無線設備管理台帳)

第19条 無線管理者は、受信機等管理台帳(様式第3号)及び無線設備管理台帳(様式第3号の2)を作成し、無線設備等の善良な管理を行わなければならない。

(無線機の貸与及び同意書の提出)

第20条 市長は、戸別受信機等の利用が必要と認めたときは、これを貸与することができる。

2 戸別受信機等の貸与を受けようとする者は、同意書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(借用書の提出)

第21条 前条第1項の規定により貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)は、借用書(様式第5号)を速やかに市長へ提出しなければならない。

(保管責任)

第22条 被貸与者は、貸与に係る戸別受信機等を善良な管理意識を持って運用し、管理し、及び保管しなければならない。

(無線機、戸別受信機等の返納)

第23条 被貸与者は、転居、転出等により、貸与品を使用しなくなったときは、速やかに市に返納しなければならない。

(譲渡、転貸等の禁止)

第24条 被貸与者は、設置され、又は撤去された貸与品を、第三者に譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。

(滅失又は損傷)

第25条 市長は、被貸与者が貸与品を滅失し、又は損傷したときは、代品を貸与することができる。ただし、貸与品の滅失又は損傷が被貸与者の故意又は過失によると認められる場合は、その代品又は実費を弁償させることができる。

(保守の区分)

第26条 無線設備の保守点検は、日常点検及び定期点検に区分して行う。

(日常点検)

第27条 無線管理者は、無線担当者及び無線取扱者(以下「保全担当者」という。)をして、日常点検を行わせなければならない。

2 保全担当者が行う日常点検の内容及び実施方法は、次のとおりとする。

(1) 通話試験 同報無線にあっては、毎朝の時刻及び定時放送の受信状況による。

(2) 設備状況の点検 無線設備の形状、外観異状の有無の確認及び清掃

(定期点検)

第28条 無線管理者は、無線設備の機能を正常に維持するため年2回定期点検を無線業者に委託して実施させるものとする。

2 前項の委託業務の内容等詳細については、別途業務委託契約書で定める。

(異状発生時の措置)

第29条 保全担当者は、日常点検の結果無線設備に異状を発見したとき及び故障等障害が発生したときは、速やかに無線管理者にその状況等を報告しなければならない。

2 前項の規定により、報告を受けた無線管理者は、その復旧に関し、速やかに必要な措置を講じなければならない。

(その他)

第30条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(令和4年3月25日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日規則第30号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

1 親局

区分

名称

設置場所

備考

親局

香南市

野市町西野2706

防災無線室

2 中継局

区分

名称

設置場所

備考

中継局

長者が森中継

夜須町仲木屋682―4


3 遠隔制御装置

区分

名称

設置場所

備考

遠隔制御装置

吉川支所

吉川町吉原95


夜須支所

夜須町坪井219


香我美支所

香我美町下分646


赤岡支所

赤岡町325―1


消防本部

赤岡町2032―2


4 屋外拡声子局

番号

名称

設置場所

備考

101

羽尾

夜須町羽尾523


102

細川1

夜須町細川640―3


103

細川3

夜須町細川467―1


104

細川4

夜須町細川361―1


105

国光1

夜須町国光甲1070―3


106

国光3

夜須町国光甲391―4


107

堂ヶ谷

夜須町国光甲552


108

夜須川

夜須町夜須川1432―10


109

夜須町夜須川804


110

添地

夜須町夜須川444―5


111

中野

夜須町上夜須635―1


112

寺村

夜須町上夜須1201


113

備後

夜須町上夜須2169


114

赤松

夜須町西山2197


115

西十ノ木

夜須町西山1774―4


116

十ノ木

夜須町十ノ木448―1


117

大西山

夜須町西山254


118

中筋

夜須町西山103―1


119

出口1

夜須町出口690


120

出口2

夜須町出口427


121

西峰

夜須町西山435―1


122

菖蒲谷団地

夜須町坪井1316―1


123

千切

夜須町千切1156


124

月見山

夜須町坪井807―2


125

辰ノ口1

夜須町坪井558―30


126

辰ノ口2

夜須町坪井558―3


127

中の町裏

夜須町坪井376―25


128

手結

夜須町手結476―2


129

塩谷1

夜須町手結山1304


130

塩谷2

夜須町手結山1061―2


131

中谷団地

夜須町手結山1635―8


132

日の出団地

夜須町手結山1715―1


133

住吉1

夜須町手結山409


134

住吉2

夜須町手結山128―6


151

夜須支所

夜須町坪井219

LRAD装置

201

奥西川

香我美町奥西川3387―12


202

奈良

香我美町奥西川3491―1


203

北谷

香我美町別役786―1


204

正延

香我美町正延607―1


205

末清

香我美町末清128―4


206

中山川

香我美町山川378―2


207

下山川

香我美町山川213


208

上組

香我美町中西川1225―6


209

樋の谷

香我美町中西川1813―4


210

中部

香我美町中西川694―2


211

下組

香我美町中西川284―1


212

福万

香我美町福万50―3


213

大岩

香我美町上分172―1


214

河内1

香我美町下分1397―7


215

河内2

香我美町下分1787―1


216

岩鍋

香我美町口西川1312―6


217

国兼

香我美町口西川543―1


218

包石

香我美町口西川217―3


219

奥谷

香我美町口西川1710―2


220

西光

香我美町山北2564―1


221

吉次1

香我美町山北2762―1


222

吉次2

香我美町山北2847―1


223

池の本

香我美町山北1294―8


224

鎌井谷

香我美町山北1912―9


225

惣田

香我美町山北1062


226

前田

香我美町山北546―11


227

下有岡

香我美町山北782―3


228

香我美支所

香我美町下分646


229

堀の内1

香我美町上分2085―1


230

堀の内2

香我美町上分1153―1


231

稗地

香我美町上分1737―1


232

的場

香我美町上分1067―16


233

久保田

香我美町下分498―5


234

香我美中学校

香我美町山北41―1


235

ハピネス香我美

香我美町徳王子3585―2


236

宗滝

香我美町徳王子2236―6


237

本村

香我美町徳王子171―2


238

徳王子公民館

香我美町徳王子1494―3


239

中野

香我美町徳王子2613―4


240

天皇

香我美町徳王子884―1


241

前島

香我美町徳王子810―2


242

岸本1

香我美町岸本996―89


243

岸本2

香我美町岸本329―31


244

岸本3

香我美町岸本202―21


251

岸本防災コミュニティセンター

香我美町岸本128―1

LRAD装置

301

上分

野市町東佐古1226―2


302

つきみ野団地

野市町東佐古353―6


303

下分

野市町東佐古45―1


304

西佐古

野市町西佐古1051―2


305

白岩団地

野市町東佐古728―1


306

父養寺

野市町西野35―1


307

佐古防災コミュニティセンター

野市町母代寺71―1


308

母代寺東

野市町母代寺175―3


309

西上野

野市町西野854―5


310

東上野

野市町西野204―17


311

大谷

野市町大谷731


312

本村1

野市町本村2198


313

本村2

野市町本村2116―1


314

富家

野市町兎田702―1


315

兎田

野市町兎田257―1


316

塚田団地

野市町本村140―22


317

土居1

野市町土居1349


318

土居2

野市町土居714―1


319

深淵

野市町深渕134


320

西町北

野市町西野1123―3


321

野田

野市町西野486―11


322

中町

野市町西野709―2


323

北地

野市町下井555―7


324

西中筋

野市町西野1764―5


325

野市消防屯所

野市町西野2092―4


326

香南市役所

野市町西野2706


327

山下

野市町東野75―22


328

東中筋

野市町西野2467―1


329

石家

野市町東野244―10


330

幟立

野市町東野1090―2


331

馬袋

野市町東野1167


332

平井

野市町東野1895


333

山地

野市町東野2530


334

上岡

野市町上岡2711―3


335

上高田

野市町下井493―1


336

宇賀1

野市町西野1909―4


337

宇賀2

野市町下井949―2


338

下高田

野市町下井1016―1


339

八丁地

野市町下井1297―3


340

横井

野市町下井1479―2


341

母代寺北

野市町東佐古136―1


351

東小学校

野市町中ノ村770

LRAD装置

401

内田

赤岡町2307


402

北部集会所

赤岡町2158


403

香南消防署

赤岡町2032―2


404

一本松

赤岡町1546―2


405

松ヶ瀬

赤岡町9―57


406

歴史の丘公園

赤岡町861―7


407

江見集会所

赤岡町1040―1


451

赤岡支所

赤岡町325―1

LRAD装置

501

前田

吉川町吉原2197―3


502

錦集会所

吉川町吉原1010―3


503

古川

吉川町古川605―13


504

八幡宮

吉川町古川390―1


505

松ヶ瀬橋

吉川町古川1076―8


506

吉川漁港

吉川町吉原1695―6


551

吉川総合センター

吉川町吉原352―1

LRAD装置

5 再送信子局

番号

名称

設置場所

備考

601

藤ケ谷簡易中継

香我美町舞川630


602

別役再送信

香我美町別役440―4


603

末延再送信

香我美町末延121―1


604

小畠再送信

香我美町山北2306―1


605

細川2再送信

夜須町細川526


606

国光2中再送信子局

夜須町国光甲613―1


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香南市防災行政無線(同報系)通信施設の管理運用に関する規則

平成18年3月1日 規則第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
平成18年3月1日 規則第22号
令和4年3月25日 規則第10号
令和5年3月22日 規則第30号