○香南市交通安全条例

平成18年3月1日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、香南市における交通安全の確保に関する基本的理念を定め、各種交通安全施策を推進することにより、交通事故の防止を図り、市民の安全で快適な生活の実現に寄与することを目的とする。

(基本理念)

第2条 交通安全の確保は、市民の安全かつ快適な生活実現の基本であり、現在及び将来にわたって維持されなければならない。

2 交通安全の確保は、市民の日常生活を通じて自主的かつ積極的に推進されなければならない。

(市の責務)

第3条 市は、市民の交通安全意識の高揚及び交通安全を確保するため、交通安全教育、情報提供活動、啓発活動、道路交通環境の整備等総合的な交通安全対策の推進に努めなければならない。

2 市は、前項の対策の推進に当たっては、警察署その他関係行政機関、関係交通団体等(以下「関係機関等」という。)と緊密な連携を図らなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、自ら交通安全意識を高め、自主的に交通安全の確保に努めるとともに、市、関係機関等が実施する交通安全対策に協力しなければならない。

(交通安全教育の推進)

第5条 市は、関係機関等の連携を図り、幼児、児童及び高齢者等を対象とした交通安全教室を積極的に開催するなど、体系的な交通安全教育の推進に努めるものとする。

(道路交通環境の整備)

第6条 市は、交通安全を確保するため、交通安全施設を整備するなどして、良好な道路交通環境を確保するように努めなければならない。

2 市は、良好な道路交通環境を確保するために必要があると認めるときは、関係機関等に対し必要な措置をとるよう要請するものとする。

(高齢者等の交通安全対策)

第7条 市は、高齢者、子供及び歩行者等の交通弱者(以下「高齢者等」という。)の安全を図るため、次の各号の対策を講ずるものとする。

(1) 歩行者及び自転車の利用者並びに自動車等を運転する高齢者を対象とする交通安全教育の推進

(2) 市民に対する高齢者等の交通事故防止に関する情報の提供及び高齢者等の交通事故防止を図るための啓発活動の推進

(3) 高齢者等にとって良好な道路交通環境を確保するための交通安全施設の点検、整備の推進

(4) 高齢者等の交通安全を確保するため、反射材等の資機材の利用推進

(シートベルト着用等の推進)

第8条 市は、シートベルト着用及びチャイルドシート使用の促進を図るため、広報啓発活動を積極的に推進するものとする。

(暴走行為根絶運動の推進)

第9条 市は、市民、事業者及び関係機関等と一体となって暴走行為根絶運動を推進し、市民生活の安全と平穏の確保及び少年の健全な育成に努めなければならない。

(交通安全推進市民会議の設置)

第10条 第1条の目的を達成するため、香南市交通安全推進市民会議(以下「会議」という。)を設置する。

2 会議は、交通事故の現状把握に努め、総合的な交通安全対策を協議するものとする。

(広報の実施及び情報の提供)

第11条 市は、市民に対し交通安全に関する広報啓発活動を積極的に行うほか、必要な情報を適切に提供する。

(交通死亡事故等発生時の措置)

第12条 市は、交通死亡事故又は特定の場所に集中的に発生する事故(以下「交通死亡事故等」という。)の発生した場合は、現地調査を実施して総合的な事故防止対策を検討する。

2 市は、前項の検討結果を踏まえ、会議に意見を求め、交通安全を確保する対策を推進する。

3 市長は、交通死亡事故等が連続して発生し、今後も増加の傾向がうかがわれる場合は、会議の開催を求め、対策を協議し「交通死亡事故多発非常事態宣言」を発令し、市民ぐるみによる交通死亡事故防止対策を展開する。

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

香南市交通安全条例

平成18年3月1日 条例第19号

(平成18年3月1日施行)