○香南市違法駐車等の防止に関する条例施行規則

平成18年3月1日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、香南市違法駐車等の防止に関する条例(平成18年香南市条例第21号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(重点地域の公表)

第2条 市長は、条例第6条第1項に規定する違法駐車等防止重点地域(以下「重点地域」という。)を指定するとき又は同条第2項に規定する重点地域の指定を解除するときは、告示して公表しなければならない。

(公共的団体等)

第3条 条例第9条に規定する「公共的団体等」とは、市長が認める次の団体等をいう。

(1) 市の区域内にある交通安全協会

(2) 市の区域内にある安全運転管理者協議会

(3) 前2号に掲げる団体のほか、必要と認められるもの

2 公共的団体等は、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 違法駐車等防止のための広報活動

(2) 条例第5条に規定する事業者の責務に関する啓発

(3) 条例第7条第1項に規定する市長が講ずる措置への協力

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

香南市違法駐車等の防止に関する条例施行規則

平成18年3月1日 規則第24号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 交通対策・地域安全
沿革情報
平成18年3月1日 規則第24号