○香南市振興計画審議会条例
平成18年3月1日
条例第25号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、香南市振興計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ香南市振興計画の策定その他その実施に関し、必要な調査及び審議を行う。
(組織)
第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 市教育委員会の委員
(2) 市農業委員会の委員
(3) 市の区域内の公共的団体の役員及び職員
(4) 見識を有する者
(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員が委嘱又は任命されたときにおける当該身分を失った場合は、委員を辞したものとみなす。
3 委員の再任は、妨げない。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会長は、会議の議長となる。
4 議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決定するところによる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成23年6月29日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第3条の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月15日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年9月28日条例第31号)抄
この条例は、公布の日から施行する。