○香南市職員定数条例

平成18年3月1日

条例第26号

(定義)

第1条 この条例において「職員」とは、市長、公営企業、議会、教育委員会並びに教育委員会の所管に属する学校及び学校以外の教育機関、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会並びに消防の事務部局に常時勤務する一般職に属する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項各号に掲げる職員である者、同法第22条の3第1項の規定に基づく臨時の職を占める者及び同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める者を除く。)をいう。

(定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市長の事務部局の職員 226人

(2) 公営企業の事務部局の職員 18人

(3) 議会の事務部局の職員 3人

(4) 教育委員会の事務部局の職員並びに学校及び学校以外の教育機関の職員 157人

(5) 選挙管理委員会の事務部局の職員 2人

(6) 監査委員の事務部局の職員 3人

(7) 農業委員会の事務部局の職員 4人

(8) 消防の事務部局の職員 52人

計 465人

(定数に含まない数)

第3条 前条各号に規定する職員の定数には、次に掲げる職員を含まないものとする。

(1) 併任を命ぜられた職員

(2) 休職者

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしている職員

(5) 香南市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成27年香南市条例第4号)第2条の規定により配偶者同行休業の承認を受けて配偶者同行休業をしている職員

(6) 他の地方公共団体に派遣を命ぜられた職員

(7) 消防職員で採用後1年以内の職員

(復職等した職員の定数の特例)

第4条 前条各号(第1号を除く。)に掲げる職員が復職し、又は職務に復帰した場合においては、当該職員は、1年を超えない期間に限り、第2条各号に掲げる職員の定数に含まないものとする。

(定数の配分)

第5条 第2条に掲げる職員の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者の定めるところによる。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成30年3月28日条例第16号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日条例第66号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年2月12日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年6月27日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月23日条例第33号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月28日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月27日条例第5号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

香南市職員定数条例

平成18年3月1日 条例第26号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年3月1日 条例第26号
平成30年3月28日 条例第16号
令和元年12月23日 条例第58号
令和元年12月23日 条例第66号
令和2年2月12日 条例第1号
令和4年6月27日 条例第20号
令和4年12月23日 条例第33号
令和5年9月28日 条例第30号
令和6年3月27日 条例第5号