○香南市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成18年3月1日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項、第28条第3項及び第4項並びに第29条の2第2項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果、失職の例外並びに条件付採用期間中の職員の分限について、必要な事項を定めるものとする。

(降給の種類)

第2条 降給の種類は、降格(職員の意に反して、当該職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)及び降号(職員の意に反して、当該職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。以下同じ。)並びに法第28条の2第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合において、降格することをいう。)とする。

(降格の事由)

第3条 任命権者は、職員が降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合のほか、次の各号のいずれかに掲げる事由に該当し、必要があると認める場合は、当該職員を降格するものとする。

(1) 人事評価の結果がよくない場合又は勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合において、指導等の措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されないときであって、当該職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することが困難であると認められるとき。

(2) 心身の故障があると診断され、その故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することについての適格性を判断するに足りると認められる事実に基づき、当該適格性を欠くと認められる場合において、指導等の措置を行ったにもかかわらず、当該適格性を欠く状態がなお改善されないとき。

(降号の事由)

第4条 任命権者は、人事評価の結果がよくない場合又は勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合であり、かつ、その職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合であって、指導等の措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されない場合において、必要があると認めるときは、当該職員を降号するものとする。

(降任、免職、休職及び降給の手続)

第5条 任命権者は、法第28条第1項第1号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合、第3条第1号の規定に該当するものとして職員を降格する場合又は前条の規定に該当するものとして職員を降号する場合は、人事評価又は勤務の状況を示す事実に基づいて行わなければならない。

2 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合、同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合又は第3条第2号の規定に該当するものとして職員を降格する場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

3 職員は、前項の規定により診断を受けるよう命ぜられた場合には、これに従わなければならない。

4 任命権者が法第28条第1項第3号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は第3条第3号の規定に該当するものとして職員を降格する場合は、当該職員が客観的な事実に基づきその職に必要な適格性を欠くと認められ、かつ、その職員をその現に有する適格性を必要とする他の職に転任させることのできない場合に限るものとする。

5 法第28条第1項第4号の規定に該当するものとして職員を降任し、又は免職する場合において、当該職員のうちいずれを降任し、又は免職するかは、任命権者が、職員の勤務成績、勤務年数その他の事実に基づき、公正に判断して定めるものとする。

6 職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第6条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 第1項の規定により定めた休職の期間が3年に満たない場合には、任命権者は、休職を発令した日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

5 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項及び前項の規定の適用については、第1項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」と、前項中「3年に満たない」とあるのは「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期に満たない」と、「3年を超えない範囲内」とあるのは「当該任期の範囲内」とする。

第7条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者は、休職の期間中、条例で特別の定めをしない限り、いかなる給与も支給されない。

(失職の例外)

第8条 任命権者は、禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を猶予された職員のうち、その刑に係る罪を過失により犯したものについては、情状により特に必要と認めたときは、その職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定により、その職を失わなかった職員が、その刑の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その取消しの日に、その職を失う。

(条件付採用期間中の職員の分限)

第9条 任命権者は、条件付採用期間中の職員が法第28条第1項第4号に掲げる事由に該当する場合又は勤務実績の不良なこと、心身に故障があることその他の事実に基づいて、その職に引き続き任用しておくことが適当でないと認める場合には、当該職員をいつでも降任させ、又は免職することができる。

(委任)

第10条 この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において合併前の赤岡町、香我美町、野市町、夜須町若しくは吉川村又は解散前の香南消防組合に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、合併前の職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年赤岡町条例第1号)、香我美町職員の分限に関する手続及び考果等に関する条例(昭和30年香我美町条例第23号)、野市町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年野市町条例第15号)、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和38年夜須町条例第77号)若しくは職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年吉川村条例第3号)又は解散前の香南消防組合職員の分限、懲戒に関する手続及び効果に関する条例(昭和44年香南消防組合条例第12号)の規定により休職を命じられた職員については、それぞれこの条例に規定する休職を命じられたものとみなし、その期間は通算する。

(香南市一般職の職員の給与に関する条例附則第7項の規定の適用を受ける職員に対する規定の適用)

3 香南市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年香南市条例第45号)附則第7項の規定その他市長が定める規定の適用を受ける職員に対する第2条の規定の適用については、当分の間、同条中「とする」とあるのは、「並びに香南市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年香南市条例第45号)附則第7項の規定その他市長が定める規定による降給とする」とする。

4 第5条第6項の規定は、香南市一般職の職員の給与に関する条例附則第7項の規定その他市長が定める規定による降給の場合には、適用しない。この場合において、これらの規定の適用を受ける職員には、市長が定める規定により、これらの規定の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(令和元年12月23日条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日条例第6号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日条例第33号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

香南市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成18年3月1日 条例第28号

(令和5年4月1日施行)