○香南市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成18年3月1日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果について必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給の期間は、1日以上12月以下とし、この期間においては、その発令の日に受ける給料の額(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬の額(香南市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年香南市条例第45号)第17条に規定する時間外勤務手当及び同条例第18条に規定する休日勤務手当に相当する額を除く。))の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上12月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において合併前の赤岡町、香我美町、野市町、夜須町若しくは吉川村又は解散前の香南消防組合、香南地区少年補導センター組合に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、合併前の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年赤岡町条例第2号)、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和32年香我美町条例第60号)職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和44年野市町条例第29号)、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和47年夜須町条例第4号)若しくは職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年吉川村条例第2号)又は解散前の香南消防組合職員の分限、懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和44年香南消防組合条例第11号)、香南地区少年補導センター組合職員の分限、懲戒に関する手続き及び効果に関する条例(昭和47年香南地区少年補導センター組合条例第5号)の規定により処分を受けた職員については、それぞれこの条例に規定する処分を受けたものとみなし、その期間は通算する。

(令和元年12月23日条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日条例第33号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

香南市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成18年3月1日 条例第31号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成18年3月1日 条例第31号
令和元年12月23日 条例第58号
令和4年12月23日 条例第33号