○香南市議会の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例

平成18年3月1日

条例第38号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、香南市議会議員(以下「議員」という。)の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(議員報酬)

第2条 議員報酬の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 議長 月額 390,000円

(2) 副議長 月額 350,000円

(3) 常任委員長 月額 310,000円

(4) 議会運営委員長 月額 310,000円

(5) 議員 月額 290,000円

第3条 新たに議員になった者には、その日から、退職、解職又は失職によりその職を離れた場合には、その日まで議員報酬を支給する。

2 議員が死亡したときは、その月まで議員報酬を支給する。

3 議員が職務の異動によって議員報酬額に異動を生じたときは、その日から日割計算によって支給する。

(支給条項の準用)

第4条 前2条に規定するもののほか、議員報酬の支給に関しては、香南市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年香南市条例第45号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の給料の支給の例による。

(期末手当)

第5条 6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するものに期末手当を支給する。これらの基準日前1月以内に任期が満了し、辞職し、失職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項各号(第1号を除く。)又は同法第252条の規定に該当する場合を除く。)し、除名され、死亡し、又は議会の解散により任期が終了したこれらの者(これらの基準日において、この項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれ、その基準日現在(前項後段に規定する者にあっては、任期満了し、辞職し、失職し、除名され、死亡し、又は任期終了した日現在)において同項に規定する者が受けるべき議員報酬の月額及びその議員報酬の月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に100分の162.5を乗じて得た額に、基準日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 期末手当の支給日は、一般職の職員の例による。

(費用弁償)

第6条 議員が公務のため旅行したときは、市長に支給する旅費額に相当する額を費用弁償として、一般職の職員の旅費支給の例により支給する。

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、第5条第2項中「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成22年12月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、「100分の155」とあるのは、「100分の150」とする。

(令和2年6月以降に支給する議員報酬の月額に関する特例措置)

4 令和2年6月1日から同年8月31日までの間における議員報酬の月額は、第2条の規定にかかわらず、同条各号に掲げる議員報酬の月額から10分の1に相当する額を減じて得た額とする。

(平成20年12月26日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年5月29日条例第20号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第38号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月29日条例第27号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成24年11月29日条例第58号)

この条例は、平成24年12月1日から施行する。

(平成26年12月18日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の香南市議会の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の議会の議員報酬等条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の議会の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、香南市議会の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議会の議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年12月20日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の香南市議会の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の市議会の議員報酬等条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の市議会の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、改正前の香南市議会の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の市議会の議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年3月24日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月25日条例第44号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の香南市議会の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の市議会の議員報酬等条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の市議会の議員報酬等条例の規定を適用する場合には、改正前の香南市議会の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の市議会の議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年12月25日条例第57号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の香南市議会の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の市議会の議員報酬等条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の市議会の議員報酬等条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の香南市議会の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の市議会の議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年12月23日条例第68号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の香南市議会の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の市議会の議員報酬等条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の市議会の議員報酬等条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の香南市議会の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の市議会の議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年6月5日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年11月30日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年5月6日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の香南市議会の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に160分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上になるときは、期末手当は、支給しない。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年12月23日条例第37号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の香南市議会の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(次条において「改正後の市議会の議員報酬等条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の市議会の議員報酬等条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の香南市議会の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の市議会の議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年12月26日条例第44号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の香南市議会の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(次条において「改正後の市議会の議員報酬等条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の市議会の議員報酬等条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の香南市議会の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の市議会の議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和6年12月23日条例第49号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の香南市議会の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(次条において「改正後の市議会の議員報酬等条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の市議会の議員報酬等条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の香南市議会の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の市議会の議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

香南市議会の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例

平成18年3月1日 条例第38号

(令和7年4月1日施行)