○非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例

平成18年3月1日

条例第39号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、非常勤の特別職の職員に対する報酬及び費用弁償について定めることを目的とする。

(報酬)

第2条 報酬の額は、別表のとおりとする。

2 報酬を支給する期日は、月額報酬にあっては香南市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年香南市条例第45号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例により、その他の報酬にあっては事後速やかに支給する。

3 月額報酬を受ける者にあっては、新たに職に就いた場合はその日から、退職、解職又は失職等によりその職を離れた場合にはその日まで、日割りをもって支給する。ただし、退職後法令等の規定により引き続きその職務を執行する者に対しては、その間日割計算によって報酬を支給する。

4 月額報酬を受ける者が死亡したときは、その月までの月額報酬を支給する。

5 年額報酬を受ける者にあっては、任期の起算日又は任命、選任若しくは委嘱の日の月から、退職、解職、失職又は死亡等により離職した場合は、その月まで月割りをもって報酬を支給する。

6 年額報酬を受ける者が、離職した月に再び同一の職に就いたときは、その月分の報酬は支給しない。月額報酬を受ける者が、離職した日に再び同一の職に就いたときは、その日の報酬は支給しない。

7 月額報酬を受ける者が、職務の異動によって報酬額に異動を生じたときは、その日から日割計算によって支給する。

(費用弁償)

第3条 公務のため市外に旅行した場合は、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の種類及び額は、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(準用規定)

第4条 この条例に定めるもののほか、非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償の支給方法については、一般職の職員の例による。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成18年6月30日条例第224号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年1月9日条例第246号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月27日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年6月22日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年10月1日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月27日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年6月26日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年3月24日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年9月25日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月19日条例第6号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月16日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年9月24日条例第22号)

この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年3月22日条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年6月29日条例第17号)

この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(平成23年9月26日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成23年8月24日から適用する。

(平成24年3月26日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年9月28日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月17日条例第67号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月15日条例第10号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月14日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月17日条例第73号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月17日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年6月13日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年7月9日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年9月25日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月24日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月18日条例第8号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月18日条例第9号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月18日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成30年4月29日のいずれか早い日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発し、又は完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に支払う報酬から適用し、同日前の勤務に係る報酬については、なお従前の例による。

(平成27年3月18日条例第21号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年4月30日条例第27号)

この条例は、平成27年5月1日から施行する。

(平成27年6月29日条例第31号)

この条例は、平成27年7月1日から施行する。

(平成28年3月24日条例第16号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日条例第23号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年8月5日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月24日条例第5号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月27日条例第28号)

この条例は、平成30年5月1日から施行する。

(平成29年9月26日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月28日条例第2号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年4月26日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年3月26日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の勤務に係る報酬から適用し、同日前の勤務に係る報酬については、なお従前の例による。

(令和元年6月14日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定中森田村塾長の項の次に総合子育て支援センター所長の項を加える改正規定及び別表備考の改正規定は、令和元年7月1日から施行する。

(令和元年12月23日条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の勤務に係る報酬から適用し、同日前の勤務に係る報酬については、なお従前の例による。

(令和4年12月23日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月28日条例第6号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

報酬額(円)

教育委員会委員

月額43,000

農業委員会会長

基本給

月額50,000

能率給

年額569,333以内で規則で定める額

農業委員会会長職務代理者

基本給

月額40,000

能率給

年額569,333以内で規則で定める額

農業委員会委員

基本給

月額36,000

能率給

年額569,333以内で規則で定める額

農地利用最適化推進委員

基本給

月額36,000

能率給

年額569,333以内で規則で定める額

監査委員(議員選出)

日額6,800

監査委員(識見を有する者)

日額10,000

固定資産評価審査委員会委員長

日額6,600

固定資産評価審査委員会委員

日額6,400

選挙管理委員会委員長

日額7,000

選挙管理委員会委員

日額6,500

投票所の投票管理者

日額12,800

期日前投票所の投票管理者

日額11,300以内で規則で定める額

開票管理者

日額10,800

選挙長

日額10,800

投票所の投票立会人

日額10,900

期日前投票所の投票立会人

日額9,600以内で規則で定める額

開票立会人

日額8,900

選挙立会人

日額8,900

産業医

年額480,000以内

鳥獣被害対策実施隊員

日額3,000

福祉事務所嘱託医(一般)

月額37,000

福祉事務所嘱託医(精神)

月額14,000

保育所嘱託歯科医

年額1所70,000 1人490

保育所嘱託医

年額1所70,000 1人490

学校眼科医

年額1校33,376 1人203

学校耳鼻科医

年額1校33,376 1人203

学校薬剤師

年額1校60,000

学校歯科医

年額1校70,000 1人490

学校医

年額1校70,000 1人490

水防活動に従事した消防団員

日額5,600

法律若しくはこれに基づく政令又は他の条例により設置された附属機関の委員その他これに準ずる者

日額15,000以内で規則で定める額

備考 産業医の報酬額は、報酬額欄に定める額の範囲内で、任命権者が市長と協議して定める額とする。

非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例

平成18年3月1日 条例第39号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成18年3月1日 条例第39号
平成18年6月30日 条例第224号
平成19年1月9日 条例第246号
平成19年3月27日 条例第9号
平成19年6月22日 条例第31号
平成19年10月1日 条例第35号
平成19年12月27日 条例第53号
平成20年6月26日 条例第30号
平成21年3月24日 条例第3号
平成21年9月25日 条例第29号
平成22年3月19日 条例第6号
平成22年6月16日 条例第20号
平成22年9月24日 条例第22号
平成23年3月22日 条例第1号
平成23年6月29日 条例第17号
平成23年9月26日 条例第25号
平成24年3月26日 条例第2号
平成24年9月28日 条例第32号
平成24年12月17日 条例第67号
平成25年3月15日 条例第10号
平成25年6月14日 条例第34号
平成25年12月17日 条例第73号
平成26年3月17日 条例第10号
平成26年6月13日 条例第21号
平成26年7月9日 条例第23号
平成26年9月25日 条例第25号
平成26年12月24日 条例第35号
平成27年3月18日 条例第8号
平成27年3月18日 条例第9号
平成27年3月18日 条例第16号
平成27年3月18日 条例第21号
平成27年4月30日 条例第27号
平成27年6月29日 条例第31号
平成28年3月24日 条例第16号
平成28年3月24日 条例第23号
平成28年8月5日 条例第28号
平成29年3月24日 条例第5号
平成29年6月27日 条例第28号
平成29年9月26日 条例第32号
平成30年3月28日 条例第2号
平成30年4月26日 条例第29号
平成31年3月26日 条例第2号
令和元年6月14日 条例第1号
令和元年12月23日 条例第58号
令和2年3月25日 条例第8号
令和4年3月28日 条例第8号
令和4年12月23日 条例第35号
令和5年3月28日 条例第6号