○香南市特別職報酬等審議会条例

平成18年3月1日

条例第41号

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、香南市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 市長は、議員報酬の額並びに市長、副市長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該議員報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員5人をもって組織し、その委員は、香南市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度、市長が任命する。

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。ただし、委員任命後最初に開く審議会は、総務課長が招集するものとする。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年3月27日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月26日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月19日条例第7号)

この条例は、平成22年6月5日から施行する。

(平成25年3月15日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月18日条例第16号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成30年4月29日のいずれか早い日から施行する。

香南市特別職報酬等審議会条例

平成18年3月1日 条例第41号

(平成30年4月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成18年3月1日 条例第41号
平成19年3月27日 条例第4号
平成20年12月26日 条例第38号
平成22年3月19日 条例第7号
平成25年3月15日 条例第7号
平成27年3月18日 条例第16号