○香南市長等の給料及びその他の給与並びに旅費支給条例

平成18年3月1日

条例第42号

(目的)

第1条 香南市長、副市長及び教育長には、この条例の定めるところにより給料、期末手当及び旅費を支給する。

(給料等)

第2条 給料の月額は、別表による。

2 期末手当の支給については、香南市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年香南市条例第45号)の例による。この場合において、期末手当の額は、給料月額及び給料月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に、6月に支給する場合には100分の157.5、12月に支給する場合には100分の162.5100分の160を乗じて得た額に、一般職の職員の例により在職期間の割合を乗じて得た額とする。

3 旅費の種類及び額は、香南市一般職の職員の旅費に関する条例(平成18年香南市条例第48号)の例による。

(支給)

第3条 給料、期末手当及び旅費の支給方法については、一般職の職員の例による。

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

2 平成21年4月1日から同年5月31日までの間における市長の給料月額は、第2条第1項の規定にかかわらず、別表に掲げる給料月額から当該給料月額の10分の2に相当する額を減じて得た額とする。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成21年6月に支給する期末手当に関する第2条第2項の規定の適用については、第2条第2項中「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成22年12月に支給する期末手当に関する第2条第2項の規定の適用については、「100分の155」とあるのは、「100分の150」とする。

5 平成24年4月1日から同年4月30日までの間における市長及び副市長の給料月額は、第2条第1項の規定にかかわらず、別表に掲げる給料月額から当該給料月額の市長にあっては10分の2、副市長にあっては10分の1に該当する額を減じて得た額とする。

(平成25年7月に支給する給料月額に関する特例措置)

6 平成25年7月1日から同年7月31日までの間における市長及び副市長の給料月額は、第2条第1項の規定にかかわらず、別表に掲げる給料月額から当該給料月額の市長にあっては100分の20、副市長にあっては100分の10に相当する額を減じて得た額とする。

(平成27年4月に支給する給料月額に関する特例措置)

7 平成27年4月1日から同年4月30日までの間における市長及び副市長の給料の月額は、第2条第1項の規定にかかわらず、別表に掲げる給料月額から当該給料月額の10分の1に相当する額を減じて得た額とする。

(令和元年8月以降に支給する給料月額に関する特例措置)

8 令和元年8月1日から同年10月31日までの間における市長及び副市長の給料の月額並びに同年8月1日から同年8月31日までの間における教育長の給料の月額は、第2条第1項の規定にかかわらず、別表に掲げる給料月額から当該給料月額の市長にあっては10分の5、副市長にあっては10分の2、教育長にあっては10分の1に該当する額を減じて得た額とする。

(令和2年6月以降に支給する給料月額に関する特例措置)

9 令和2年6月1日から同年6月30日までの間における市長の給料の月額並びに同年6月1日から同年10月31日までの間における副市長及び教育長の給料の月額は、第2条第1項の規定にかかわらず、別表に掲げる給料月額から当該給料月額の市長にあっては10分の5、副市長及び教育長にあっては10分の1に相当する額を減じて得た額とする。

(令和2年8月以降に支給する給料月額に関する特例措置)

10 令和2年8月1日から同年10月31日までの間における市長の給料の月額は、第2条第1項の規定にかかわらず、別表に掲げる給料月額から当該給料月額の10分の1に相当する額を減じて得た額とする。

(令和3年9月に支給する給料月額に関する特例措置)

11 令和3年9月1日から同年9月30日までの間における市長及び副市長の給料の月額は、第2条第1項の規定にかかわらず、別表に掲げる給料月額から当該給料月額の市長にあっては100分の10、副市長にあっては100分の5に相当する額を減じて得た額とする。

(令和4年5月に支給する給料月額に関する特例措置)

12 令和4年5月1日から同月31日までの間における市長の給料の月額は、第2条第1項の規定にかかわらず、別表に掲げる給料月額から当該給料月額の10分の2に相当する額を減じて得た額とする。

(令和5年7月に支給する給料月額に関する特例措置)

13 令和5年7月1日から同月31日までの間における市長及び副市長の給料の月額は、第2条第1項の規定にかかわらず、別表に掲げる給料月額から当該給料月額の市長にあっては100分の10、副市長にあっては100分の5に相当する額を減じて得た額とする。

(平成19年3月27日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(香南市長等の給料及びその他の給与並びに旅費支給条例の一部改正に伴う経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第2条の規定により選任されたものとみなされた副市長で、平成19年6月1日に在職するものに、改正後の香南市長等の給料及びその他の給与並びに旅費支給条例第2条第2項の規定により支給する期末手当の額の算定については、この条例の施行の日前の助役としての在職期間を副市長としての在職期間に通算する。

(平成21年3月24日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年5月29日条例第21号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第39号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年3月19日条例第8号)

この条例は、平成22年6月5日から施行する。

(平成22年11月29日条例第28号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成24年3月26日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年11月29日条例第59号)

この条例は、平成24年12月1日から施行する。

(平成25年6月30日条例第40号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年12月18日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の香南市長等の給料及びその他の給与並びに旅費支給条例(次項において「改正後の市長等の給料等条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の市長等の給料等条例の規定を適用する場合においては、香南市長等の給料及びその他の給与並びに旅費支給条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の市長等の給料等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成27年3月18日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月18日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成30年4月29日のいずれか早い日から施行する。

(平成28年12月20日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の香南市長等の給料及びその他の給与並びに旅費支給条例(次項において「改正後の市長等の給料等条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の市長等の給料等条例の規定を適用する場合においては、改正前の香南市長等の給料及びその他の給与並びに旅費支給条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の市長等の給料等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年3月24日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月25日条例第45号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の香南市長等の給料及びその他の給与並びに旅費支給条例(次項において「改正後の市長等の給料等条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の市長等の給料等条例の規定を適用する場合には、改正前の香南市長等の給料及びその他の給与並びに旅費支給条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の市長等の給料等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年12月25日条例第58号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の香南市長等の給料及びその他の給与並びに旅費支給条例(次項において「改正後の市長等の給料等条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の市長等の給料等条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の香南市長等の給料及びその他の給与並びに旅費支給条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の市長等の給料等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年7月22日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月23日条例第69号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の香南市長等の給料及びその他の給与並びに旅費支給条例(次項において「改正後の市長等の給料等条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の市長等の給料等条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の香南市長等の給料及びその他の給与並びに旅費支給条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の市長等の給料等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年6月5日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年7月31日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年11月30日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月9日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年5月6日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の香南市長等の給料及びその他の給与並びに旅費支給条例(次項において「改正後の市長等の給料等条例」という。)第2条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に160分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上になるときは、期末手当は、支給しない。

3 令和3年12月に香南市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年香南市条例第45号)その他の規則で定める条例の規定に基づき期末手当を支給された者に対する令和4年6月に支給する期末手当については、改正後の市長等の給料等条例第2条第2項及び前項の規定にかかわらず、香南市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年香南市条例第16号)附則第2項の規定の適用を受ける職員との権衡を考慮して必要な調整を行うことができる。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年5月6日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月23日条例第38号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の香南市長等の給料及びその他の給与並びに旅費支給条例(次条において「改正後の市長等の給料等条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の市長等の給料等条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の香南市長等の給料及びその他の給与並びに旅費支給条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の市長等の給料等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年6月21日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月26日条例第45号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の香南市長等の給料及びその他の給与並びに旅費支給条例(次条において「改正後の市長等の給料等条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の市長等の給料等条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の香南市長等の給料及びその他の給与並びに旅費支給条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の市長等の給料等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表(第2条関係)

区分

給料月額

市長

765,000円

副市長

655,000円

教育長

605,000円

香南市長等の給料及びその他の給与並びに旅費支給条例

平成18年3月1日 条例第42号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成18年3月1日 条例第42号
平成19年3月27日 条例第4号
平成21年3月24日 条例第17号
平成21年5月29日 条例第21号
平成21年11月30日 条例第39号
平成22年3月19日 条例第8号
平成22年11月29日 条例第28号
平成24年3月26日 条例第3号
平成24年11月29日 条例第59号
平成25年6月30日 条例第40号
平成26年12月18日 条例第33号
平成27年3月18日 条例第5号
平成27年3月18日 条例第16号
平成28年12月20日 条例第38号
平成29年3月24日 条例第17号
平成29年12月25日 条例第45号
平成30年12月25日 条例第58号
令和元年7月22日 条例第41号
令和元年12月23日 条例第69号
令和2年6月5日 条例第19号
令和2年7月31日 条例第30号
令和2年11月30日 条例第43号
令和3年9月9日 条例第21号
令和4年5月6日 条例第18号
令和4年5月6日 条例第19号
令和4年12月23日 条例第38号
令和5年6月21日 条例第21号
令和5年12月26日 条例第45号