○香南市技能職員の給与の種類及び基準を定める条例

平成18年3月1日

条例第46号

(趣旨)

第1条 この条例は、技能職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(職員の定義)

第2条 この条例において「技能職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する者であって、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項に規定するものであり、かつ、次の各号のいずれかに掲げる者の行う労務を行うもののうち技術者、監督者及び行政事務を担当する者以外の者をいう。

(1) 用務員

(2) 自動車運転手

(3) 調理員

(4) 作業員

(5) 前各号に類似する者

第4条 職員の給与の基準は、香南市一般職の職員の給与に関する条例及び職員の特殊勤務手当に関する条例に規定する職員に支給される給与を基準とする。

(会計年度任用技能職員の給与)

第5条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される技能職員(次項において「会計年度任用技能職員」という。)の給与の種類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される技能職員 給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当

(2) 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される技能職員 給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当

2 会計年度任用技能職員の給与の基準については、香南市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年香南市条例第57号)の規定を準用する。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(令和元年12月23日条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月27日条例第9号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行前の勤務について支給された会計年度任用職員として任用される技能職員の期末手当は、第1条の規定による改正後の香南市技能職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定により支給した期末手当とみなす。

香南市技能職員の給与の種類及び基準を定める条例

平成18年3月1日 条例第46号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成18年3月1日 条例第46号
令和元年12月23日 条例第58号
令和6年3月27日 条例第9号