○香南市技能職員の就業規則
平成18年3月1日
規則第36号
(目的)
第1条 この規則は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「職員」という。)の就業条件等に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
2 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とし、前項に規定する勤務時間の割振りは、月曜日から金曜日までのそれぞれ午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、正午から午後1時までは、休憩時間とする。
3 職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により、第1項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の週休日及び勤務時間の割振りについて、所属長は、市長の承認を得て、別に定めることができる。
4 前項の場合においては、週休日が毎4週につき4日以上となるようにし、かつ、勤務時間が割り振られた日が引き続き12日を超えないようにしなければならない。
(休日)
第3条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この条において「祝日法による休日」という。)(次条の規定に基づき、毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、当該祝日法による休日が週休日に当たるときは、一般職員の例により定める日)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、任命権者が定める正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)についても、同様とする。
(勤務時間等の特例)
第4条 職員の勤務時間、休日及び休暇等については、この規則に定めるものを除くほか、香南市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年香南市条例第34号。以下「勤務時間条例」という。)の適用を受ける職員の例による。
(定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間及び休暇)
第5条 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間及び休暇については、勤務時間条例の適用を受ける定年前再任用短時間勤務職員の例による。
(会計年度任用技能職員の勤務時間及び休暇)
第6条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される職員の勤務時間及び休暇については、勤務時間条例第20条及び香南市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年香南市規則第6号)の規定を準用する。
(給料)
第7条 職員には、正規の勤務時間における勤務に対する報酬として給料を支給する。
2 給料には、第13条に規定する手当は含まないものとする。
(1) 1級 運転手、用務員、調理員
(2) 2級 主査運転手、主査用務員、主査調理員
(3) 3級 主幹運転手、主幹用務員、主幹調理員
(4) 4級 主任運転手、主任用務員、主任調理員
(5) 5級 主監運転手、主監用務員、主監調理員
(初任給)
第9条 新たに給料表の適用を受けることとなる職員の号給は、別表第2に掲げるところにより決定した号給とする。
2 修学年数及び経験年数による初任給の調整については、香南市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年香南市条例第45号)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例による。
(昇格)
第10条 職員の経験年数又は在級年数が別表第3に掲げる必要経験年数又は必要在級年数に達しているときは、1級上位の職務の級の決定について必要な資格を有するものとする。
(昇給)
第11条 職員の昇給は、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年香南市規則第35号)で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
3 55歳を超える職員は、前項の規定に関わらず、昇給しない。ただし、当該職員で勤務成績が極めて良好又は特に良好であるものについては、任命権者の定めるところにより、昇給させることができる。
4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
第12条 初任給、昇格及び昇給等の基準、昇給時期、特別昇給後の昇給期間の調整等については、この規則で定めるものを除くほか、一般職員の例による。
(諸手当)
第13条 職員には、給料のほか、次に掲げる手当を支給する。
(1) 扶養手当
(2) 住居手当
(3) 通勤手当
(4) 特殊勤務手当
(5) 時間外勤務手当
(6) 休日勤務手当
(7) 期末手当
(8) 勤勉手当
(9) 退職手当
第14条 期末手当の支給について次の各号に掲げる香南市一般職の職員の給与に関する条例第24条第5項において規則で定めることとされている事項については、当該各号に定めるところによるものとする。
(1) 職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもののうち規則で定めるものに相当する職員として規則で定めるもの 職員でその職務が3級であるもののうち市長の定めるもの並びに職務の級が3級以外の職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として市長の定めるもの
(2) 規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲で規則で定める割合 市長の定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で市長の定める割合
(特殊勤務手当)
第15条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、勤務の特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給を受ける職員の範囲及び額は、職員の特殊勤務手当に関する条例(平成18年香南市条例第47号)の例による。
(給与額等)
第16条 第13条各号に規定する手当の額、その支給の方法及び支給の期日並びに休職者の給与については、この規則に定めるものを除くほか、一般職員の例による。
2 会計年度任用技能職員の給与等については、この規則の規定にかかわらず、別に定める。
(定年前再任用短時間勤務職員の給与等)
第17条 定年前再任用短時間勤務職員の給与等については、第8条の規定を除くほか、一般職員の定年前再任用短時間勤務職員の例による。
(安全衛生)
第18条 職員は、常に保健、衛生及び職場の安全に留意し、これに関する指示に従わなければならない。
2 職員の健康診断の方法及びその結果の措置等については、一般職員の例によるほか、所属長が必要と認めるときは、特別健康診断を受けさせることができる。
3 職員は、安全管理に関する法令を忠実に守り、災害防止に努めなければならない。
(旅費)
第19条 旅費の額及びその支給方法は、一般職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)
2 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
3 前項に規定するもののほか、香南市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年香南市条例第32号)による改正前の香南市職員の定年等に関する条例(平成18年香南市条例第29号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般職員の例による。
附則(平成18年4月1日規則第170号)
(施行期日)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月21日規則第63号)
(施行期日等)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則(附則第2条から第4条までの規定を除く。)による改正後の技能職員の就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
第2条 平成19年4月1日からこの規則の施行の日(次条において「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の香南市技能職員の就業規則に関する規則(以下「改正前の規則」)という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
第3条 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
第4条 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成21年11月30日規則第44号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年12月1日規則第58号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成24年5月25日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成22年1月1日から適用する。
附則(平成26年3月25日規則第13号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の香南市技能職員の就業規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月24日規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月28日規則第8号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月25日規則第42号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の香南市技能職員の就業規則(次項において「改正後の就業規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の就業規則の規定を適用する場合には、改正前の香南市技能職員の就業規則の規定に基づいて支給された給与(香南市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成29年香南市条例第15号。以下この項において「平成29年改正条例」という。)附則第4項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の一般職職員の給与条例の規定による給与(平成29年改正条例附則第4項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
附則(平成30年12月25日規則第51号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の香南市技能職員の就業規則(次項において「改正後の就業規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の就業規則の規定を適用する場合には、改正前の香南市技能職員の就業規則の規定に基づいて支給された給与(香南市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成29年香南市条例第15号。以下この項において「平成29年改正条例」という。)附則第4項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の一般職職員の給与条例の規定による給与(平成29年改正条例附則第4項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
附則(令和元年12月23日規則第24号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の香南市技能労務職員の就業規則(次項において「改正後の就業規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の就業規則の規定を適用する場合には、改正前の香南市技能職員の就業規則の規定に基づいて支給された給与(香南市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成29年香南市条例第15号。以下この項において「平成29年改正条例」という。)附則第4項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の一般職職員の給与条例の規定による給与(平成29年改正条例附則第4項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
附則(令和2年2月25日規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日規則第13号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月23日規則第42号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の香南市技能職員の就業規則(以下「改正後の就業規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の就業規則の規定を適用する場合には、改正前の香南市技能職員の就業規則の規定に基づいて支給された給与(香南市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年香南市条例第9号。以下「令和4年改正条例」という。)附則第2項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の就業規則の規定による給与(令和4年改正条例附則第2項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
附則(令和5年2月9日規則第14号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(5) 令和4年改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年香南市条例第33号)をいう。
(6) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。
(香南市技能職員の就業規則の一部改正に伴う経過措置)
第6条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される香南市技能職員の就業規則第8条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される香南市技能職員の就業規則第8条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、同規則第5条の規定によりその例によることとされる香南市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年香南市条例第34号)第3条第3項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 香南市技能職員の就業規則第9条及び第11条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
附則(令和5年12月26日規則第57号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の香南市技能職員の就業規則(次項において「改正後の就業規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の就業規則の規定を適用する場合には、改正前の香南市技能職員の就業規則の規定に基づいて支給された給与(香南市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年香南市条例第9号)附則第2項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の就業規則の規定による給与(同項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
別表第1(第8条関係)
技能職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
号給 | 給料月額 円 | 給料月額 円 | 給料月額 円 | 給料月額 円 | 給料月額 円 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 162,100 | 208,000 | 240,900 | 271,600 | 295,400 |
2 | 163,200 | 209,700 | 242,400 | 273,200 | 297,500 | |
3 | 164,400 | 211,400 | 243,800 | 274,700 | 299,500 | |
4 | 165,500 | 212,900 | 245,200 | 276,300 | 301,400 | |
5 | 166,600 | 214,400 | 246,400 | 277,800 | 303,200 | |
6 | 167,700 | 216,200 | 248,000 | 279,500 | 305,000 | |
7 | 168,800 | 217,900 | 249,500 | 281,300 | 306,600 | |
8 | 169,900 | 219,600 | 250,900 | 283,100 | 308,200 | |
9 | 170,900 | 221,100 | 252,000 | 284,800 | 309,800 | |
10 | 172,300 | 222,600 | 253,400 | 286,700 | 312,000 | |
11 | 173,600 | 224,100 | 254,900 | 288,500 | 314,200 | |
12 | 174,900 | 225,600 | 256,200 | 290,300 | 316,200 | |
13 | 176,100 | 226,800 | 257,500 | 292,100 | 318,200 | |
14 | 177,600 | 228,200 | 258,700 | 293,700 | 320,200 | |
15 | 179,100 | 229,600 | 259,900 | 295,100 | 322,100 | |
16 | 180,700 | 231,000 | 261,100 | 296,500 | 324,000 | |
17 | 181,800 | 232,400 | 262,300 | 298,000 | 325,900 | |
18 | 183,200 | 234,000 | 263,600 | 300,000 | 327,900 | |
19 | 184,600 | 235,500 | 264,900 | 302,000 | 329,800 | |
20 | 186,000 | 236,900 | 266,200 | 303,800 | 331,700 | |
21 | 187,300 | 238,100 | 267,600 | 305,500 | 333,400 | |
22 | 189,600 | 239,700 | 269,100 | 307,400 | 335,400 | |
23 | 191,800 | 241,200 | 270,700 | 309,300 | 337,400 | |
24 | 194,000 | 242,600 | 272,200 | 311,100 | 339,300 | |
25 | 196,200 | 243,600 | 273,800 | 312,800 | 340,700 | |
26 | 197,900 | 245,100 | 275,500 | 314,800 | 342,600 | |
27 | 199,400 | 246,400 | 277,100 | 316,800 | 344,500 | |
28 | 200,900 | 247,600 | 278,700 | 318,700 | 346,400 | |
29 | 202,400 | 248,700 | 280,300 | 320,400 | 348,000 | |
30 | 203,800 | 249,700 | 281,800 | 322,400 | 349,900 | |
31 | 205,200 | 250,600 | 283,300 | 324,400 | 351,700 | |
32 | 206,600 | 251,500 | 284,800 | 326,400 | 353,500 | |
33 | 208,000 | 252,400 | 285,900 | 327,600 | 355,300 | |
34 | 209,300 | 253,300 | 287,500 | 329,600 | 357,100 | |
35 | 210,600 | 254,100 | 289,000 | 331,500 | 358,800 | |
36 | 211,900 | 254,900 | 290,500 | 333,500 | 360,500 | |
37 | 213,200 | 255,600 | 291,900 | 335,400 | 361,900 | |
38 | 214,400 | 256,700 | 293,500 | 337,300 | 363,200 | |
39 | 215,600 | 257,900 | 295,100 | 339,200 | 364,500 | |
40 | 216,700 | 259,000 | 296,700 | 341,100 | 365,900 | |
41 | 217,800 | 260,200 | 298,200 | 342,900 | 367,000 | |
42 | 218,900 | 261,400 | 299,800 | 344,800 | 367,900 | |
43 | 219,900 | 262,500 | 301,300 | 346,600 | 368,900 | |
44 | 220,900 | 263,600 | 302,800 | 348,400 | 370,000 | |
45 | 221,800 | 264,700 | 304,400 | 349,900 | 370,800 | |
46 | 222,700 | 265,800 | 306,000 | 351,300 | 371,700 | |
47 | 223,600 | 266,900 | 307,600 | 352,700 | 372,600 | |
48 | 224,500 | 267,900 | 309,100 | 354,200 | 373,400 | |
49 | 225,400 | 268,900 | 310,000 | 355,700 | 374,200 | |
50 | 226,300 | 269,900 | 311,500 | 356,500 | 375,000 | |
51 | 227,200 | 270,900 | 313,000 | 357,500 | 375,800 | |
52 | 228,100 | 271,800 | 314,600 | 358,500 | 376,500 | |
53 | 228,900 | 272,700 | 316,200 | 359,400 | 377,200 | |
54 | 229,800 | 273,600 | 317,800 | 360,500 | 377,900 | |
55 | 230,700 | 274,500 | 319,300 | 361,400 | 378,600 | |
56 | 231,500 | 275,400 | 320,800 | 362,400 | 379,300 | |
57 | 231,800 | 276,300 | 322,200 | 363,300 | 379,800 | |
58 | 232,600 | 277,200 | 323,400 | 364,000 | 380,400 | |
59 | 233,300 | 278,100 | 324,500 | 364,700 | 381,000 | |
60 | 233,900 | 279,000 | 325,600 | 365,300 | 381,700 | |
61 | 234,500 | 280,000 | 326,300 | 365,700 | 382,100 | |
62 | 235,200 | 281,000 | 327,200 | 366,300 | 382,800 | |
63 | 235,800 | 281,900 | 328,000 | 367,000 | 383,400 | |
64 | 236,300 | 282,800 | 328,800 | 367,700 | 384,000 | |
65 | 236,800 | 283,300 | 329,600 | 368,000 | 384,400 | |
66 | 237,300 | 284,000 | 330,000 | 368,700 | 385,000 | |
67 | 237,800 | 284,700 | 330,600 | 369,400 | 385,600 | |
68 | 238,400 | 285,600 | 331,300 | 370,000 | 386,200 | |
69 | 238,900 | 286,600 | 332,100 | 370,300 | 386,600 | |
70 | 239,400 | 287,400 | 332,800 | 370,900 | 387,100 | |
71 | 239,900 | 288,200 | 333,500 | 371,600 | 387,600 | |
72 | 240,400 | 289,000 | 334,100 | 372,200 | 388,200 | |
73 | 240,900 | 289,700 | 334,600 | 372,500 | 388,500 | |
74 | 241,400 | 290,200 | 335,200 | 373,100 | 388,900 | |
75 | 241,800 | 290,600 | 335,700 | 373,800 | 389,300 | |
76 | 242,300 | 291,000 | 336,300 | 374,400 | 389,700 | |
77 | 242,800 | 291,200 | 336,600 | 374,800 | 390,000 | |
78 | 243,300 | 291,500 | 337,100 | 375,300 | 390,300 | |
79 | 243,800 | 291,700 | 337,500 | 375,900 | 390,600 | |
80 | 244,300 | 292,000 | 337,900 | 376,400 | 390,800 | |
81 | 244,700 | 292,200 | 338,300 | 376,900 | 391,000 | |
82 | 245,200 | 292,400 | 338,800 | 377,500 | 391,300 | |
83 | 245,600 | 292,700 | 339,300 | 378,000 | 391,600 | |
84 | 246,000 | 292,900 | 339,800 | 378,300 | 391,800 | |
85 | 246,400 | 293,200 | 340,100 | 378,700 | 392,000 | |
86 | 246,800 | 293,500 | 340,500 | 379,200 | 392,300 | |
87 | 247,200 | 293,800 | 341,000 | 379,600 | 392,600 | |
88 | 247,600 | 294,100 | 341,400 | 380,000 | 392,800 | |
89 | 248,000 | 294,400 | 341,700 | 380,400 | 393,000 | |
90 | 248,500 | 294,800 | 342,100 | 380,900 | 393,300 | |
91 | 248,800 | 295,100 | 342,600 | 381,300 | 393,600 | |
92 | 249,100 | 295,500 | 343,000 | 381,700 | 393,800 | |
93 | 249,400 | 295,700 | 343,200 | 382,000 | 394,000 | |
94 | 295,900 | 343,600 | ||||
95 | 296,200 | 344,100 | ||||
96 | 296,600 | 344,500 | ||||
97 | 296,800 | 344,700 | ||||
98 | 297,100 | 345,100 | ||||
99 | 297,500 | 345,500 | ||||
100 | 297,900 | 345,800 | ||||
101 | 298,100 | 346,100 | ||||
102 | 298,400 | 346,500 | ||||
103 | 298,800 | 346,900 | ||||
104 | 299,100 | 347,300 | ||||
105 | 299,300 | 347,800 | ||||
106 | 299,600 | 348,200 | ||||
107 | 300,000 | 348,600 | ||||
108 | 300,300 | 349,000 | ||||
109 | 300,500 | 349,500 | ||||
110 | 300,900 | 349,900 | ||||
111 | 301,300 | 350,200 | ||||
112 | 301,600 | 350,500 | ||||
113 | 301,800 | 351,000 | ||||
114 | 302,000 | |||||
115 | 302,300 | |||||
116 | 302,700 | |||||
117 | 302,900 | |||||
118 | 303,100 | |||||
119 | 303,400 | |||||
120 | 303,700 | |||||
121 | 304,100 | |||||
122 | 304,300 | |||||
123 | 304,600 | |||||
124 | 304,900 | |||||
125 | 305,200 | |||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 円 | 基準給料月額 円 | 基準給料月額 円 | 基準給料月額 円 | 基準給料月額 円 | |
188,700 | 216,200 | 256,200 | 275,600 | 290,700 |
別表第2(第9条関係)
初任給基準表
職種 | 学歴免許 | 初任給 |
技能職員 | 高校卒 | 1級5号 |
別表第3(第10条関係)
級別資格基準表
職種 | 職務の級 学歴免許 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
技能労務職員 | 高校卒 |
| 8 | 4 | 4 | 2 |
0 | 8 | 12 | 16 | 18 |
備考 この表の職務の級欄に掲げる上段の数字は当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下段の数字は学歴免許欄に掲げる者が当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。