○香南市技能職員の就業規則

平成18年3月1日

規則第36号

(目的)

第1条 この規則は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「職員」という。)の就業条件等に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とし、前項に規定する勤務時間の割振りは、月曜日から金曜日までのそれぞれ午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、正午から午後1時までは、休憩時間とする。

3 職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により、第1項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の週休日及び勤務時間の割振りについて、所属長は、市長の承認を得て、別に定めることができる。

4 前項の場合においては、週休日が毎4週につき4日以上となるようにし、かつ、勤務時間が割り振られた日が引き続き12日を超えないようにしなければならない。

(休日)

第3条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この条において「祝日法による休日」という。)(次条の規定に基づき、毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、当該祝日法による休日が週休日に当たるときは、香南市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年香南市条例第45号)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例により定める日)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、任命権者が定める正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)についても、同様とする。

(勤務時間等の特例)

第4条 職員の勤務時間、休日及び休暇等については、この規則に定めるものを除くほか、香南市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年香南市条例第34号。以下「勤務時間条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

(定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間及び休暇)

第5条 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間及び休暇については、勤務時間条例の適用を受ける定年前再任用短時間勤務職員の例による。

(会計年度任用技能職員の勤務時間及び休暇)

第6条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される職員の勤務時間及び休暇については、勤務時間条例第20条及び香南市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年香南市規則第6号)の規定を準用する。

(給料)

第7条 職員には、正規の勤務時間における勤務に対する報酬として給料を支給する。

2 給料には、第13条に規定する手当は含まないものとする。

(給料表等)

第8条 給料表は、別表第1に定めるところによるものとし、次の各号に掲げる給料表の職務の級の適用区分は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 1級 運転手、用務員、調理員

(2) 2級 主査運転手、主査用務員、主査調理員

(3) 3級 主幹運転手、主幹用務員、主幹調理員

(4) 4級 主任運転手、主任用務員、主任調理員

(5) 5級 主監運転手、主監用務員、主監調理員

(初任給)

第9条 新たに給料表の適用を受けることとなる職員の号給は、別表第2に掲げるところにより決定した号給とする。

2 修学年数及び経験年数による初任給の調整については、一般職員の例による。

(昇格)

第10条 職員の経験年数又は在級年数が別表第3に掲げる必要経験年数又は必要在級年数に達しているときは、1級上位の職務の級の決定について必要な資格を有するものとする。

2 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第4に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

3 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第5に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。

4 前3項に規定するもののほか、職員の昇格及び降格については、一般職員の例による。

(昇給)

第11条 職員の昇給は、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年香南市規則第35号)で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

2 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として、職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則で定める基準に従い決定するものとする。

3 55歳を超える職員は、前項の規定に関わらず、昇給しない。ただし、当該職員で勤務成績が極めて良好又は特に良好であるものについては、任命権者の定めるところにより、昇給させることができる。

4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、職員の昇給については、一般職員の例による。

第12条 初任給、昇格及び昇給等の基準、昇給時期、特別昇給後の昇給期間の調整等については、この規則で定めるものを除くほか、一般職員の例による。

(諸手当)

第13条 職員には、給料のほか、次に掲げる手当を支給する。

(1) 扶養手当

(2) 住居手当

(3) 通勤手当

(4) 特殊勤務手当

(5) 時間外勤務手当

(6) 休日勤務手当

(7) 期末手当

(8) 勤勉手当

(9) 退職手当

第14条 期末手当の支給について次の各号に掲げる香南市一般職の職員の給与に関する条例第24条第5項において規則で定めることとされている事項については、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもののうち規則で定めるものに相当する職員として規則で定めるもの 職員でその職務が3級であるもののうち市長の定めるもの並びに職務の級が3級以外の職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として市長の定めるもの

(2) 規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲で規則で定める割合 市長の定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で市長の定める割合

(特殊勤務手当)

第15条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、勤務の特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給を受ける職員の範囲及び額は、職員の特殊勤務手当に関する条例(平成18年香南市条例第47号)の例による。

(給与額等)

第16条 第13条各号に規定する手当の額、その支給の方法及び支給の期日並びに休職者の給与については、この規則に定めるものを除くほか、一般職員の例による。

2 会計年度任用技能職員の給与等については、この規則の規定にかかわらず、別に定める。

(定年前再任用短時間勤務職員の給与等)

第17条 定年前再任用短時間勤務職員の給与等については、第8条の規定を除くほか、一般職員の定年前再任用短時間勤務職員の例による。

(安全衛生)

第18条 職員は、常に保健、衛生及び職場の安全に留意し、これに関する指示に従わなければならない。

2 職員の健康診断の方法及びその結果の措置等については、一般職員の例によるほか、所属長が必要と認めるときは、特別健康診断を受けさせることができる。

3 職員は、安全管理に関する法令を忠実に守り、災害防止に努めなければならない。

(旅費)

第19条 旅費の額及びその支給方法は、一般職員の例による。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

2 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

3 前項に規定するもののほか、香南市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年香南市条例第32号)による改正前の香南市職員の定年等に関する条例(平成18年香南市条例第29号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般職員の例による。

(平成18年4月1日規則第170号)

(施行期日)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月21日規則第63号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則(附則第2条から第4条までの規定を除く。)による改正後の技能職員の就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

第2条 平成19年4月1日からこの規則の施行の日(次条において「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の香南市技能職員の就業規則に関する規則(以下「改正前の規則」)という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

第3条 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

第4条 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成21年11月30日規則第44号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年12月1日規則第58号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成24年5月25日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成22年1月1日から適用する。

(平成26年3月25日規則第13号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の香南市技能職員の就業規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年3月24日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月28日規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月25日規則第42号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の香南市技能職員の就業規則(次項において「改正後の就業規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の就業規則の規定を適用する場合には、改正前の香南市技能職員の就業規則の規定に基づいて支給された給与(香南市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成29年香南市条例第15号。以下この項において「平成29年改正条例」という。)附則第4項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の一般職職員の給与条例の規定による給与(平成29年改正条例附則第4項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成30年12月25日規則第51号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の香南市技能職員の就業規則(次項において「改正後の就業規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の就業規則の規定を適用する場合には、改正前の香南市技能職員の就業規則の規定に基づいて支給された給与(香南市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成29年香南市条例第15号。以下この項において「平成29年改正条例」という。)附則第4項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の一般職職員の給与条例の規定による給与(平成29年改正条例附則第4項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(令和元年12月23日規則第24号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の香南市技能労務職員の就業規則(次項において「改正後の就業規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の就業規則の規定を適用する場合には、改正前の香南市技能職員の就業規則の規定に基づいて支給された給与(香南市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成29年香南市条例第15号。以下この項において「平成29年改正条例」という。)附則第4項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の一般職職員の給与条例の規定による給与(平成29年改正条例附則第4項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(令和2年2月25日規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日規則第42号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の香南市技能職員の就業規則(以下「改正後の就業規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の就業規則の規定を適用する場合には、改正前の香南市技能職員の就業規則の規定に基づいて支給された給与(香南市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年香南市条例第9号。以下「令和4年改正条例」という。)附則第2項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の就業規則の規定による給与(令和4年改正条例附則第2項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(令和5年2月9日規則第14号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(5) 令和4年改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年香南市条例第33号)をいう。

(6) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。

(香南市技能職員の就業規則の一部改正に伴う経過措置)

第6条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される香南市技能職員の就業規則第8条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される香南市技能職員の就業規則第8条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、同規則第5条の規定によりその例によることとされる香南市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年香南市条例第34号)第3条第3項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 香南市技能職員の就業規則第9条及び第11条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和5年12月26日規則第57号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の香南市技能職員の就業規則(次項において「改正後の就業規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の就業規則の規定を適用する場合には、改正前の香南市技能職員の就業規則の規定に基づいて支給された給与(香南市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年香南市条例第9号)附則第2項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の就業規則の規定による給与(同項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(令和6年3月13日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの規則による改正(以下「規則改正」という。)前の給料表の適用を受けていた者について、施行日以後のその者の受ける給料月額に適用される給料表は、令和6年4月1日から令和11年3月31日までの間においては、規則改正後の給料表によらず、附則別表のとおりとする。この場合において、給料の算定に係る各規定の適用については、香南市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年香南市条例第45号)の適用を受ける職員の例による。

3 前項の規定の適用を受ける者(以下「経過措置適用者」という。)の施行日以後に適用される号給は、規則改正前の給料表の号給とする。

(号給の切替え)

4 経過措置適用者の令和11年4月1日における号給は、規則改正後の給料表における同日の前日に受けていた給料月額と同じ額又は直近下位の額の給料月額の号給とする。

5 経過措置適用者で、その者の受ける給料月額が令和11年4月1日において規則改正前の給料表を適用するものとした場合の給料月額に達しないこととなるものには、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

附則別表(附則第2項関係)

技能職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

162,100

208,000

240,900

271,600

295,400

2

163,200

209,700

242,400

273,200

297,500

3

164,400

211,400

243,800

274,700

299,500

4

165,500

212,900

245,200

276,300

301,400

5

166,600

214,400

246,400

277,800

303,200

6

167,700

216,200

248,000

279,500

305,000

7

168,800

217,900

249,500

281,300

306,600

8

169,900

219,600

250,900

283,100

308,200

9

170,900

221,100

252,000

284,800

309,800

10

172,300

222,600

253,400

286,700

312,000

11

173,600

224,100

254,900

288,500

314,200

12

174,900

225,600

256,200

290,300

316,200

13

176,100

226,800

257,500

292,100

318,200

14

177,600

228,200

258,700

293,700

320,200

15

179,100

229,600

259,900

295,100

322,100

16

180,700

231,000

261,100

296,500

324,000

17

181,800

232,400

262,300

298,000

325,900

18

183,200

234,000

263,600

300,000

327,900

19

184,600

235,500

264,900

302,000

329,800

20

186,000

236,900

266,200

303,800

331,700

21

187,300

238,100

267,600

305,500

333,400

22

189,600

239,700

269,100

307,400

335,400

23

191,800

241,200

270,700

309,300

337,400

24

194,000

242,600

272,200

311,100

339,300

25

196,200

243,600

273,800

312,800

340,700

26

197,900

245,100

275,500

314,800

342,600

27

199,400

246,400

277,100

316,800

344,500

28

200,900

247,600

278,700

318,700

346,400

29

202,400

248,700

280,300

320,400

348,000

30

203,800

249,700

281,800

322,400

349,900

31

205,200

250,600

283,300

324,400

351,700

32

206,600

251,500

284,800

326,400

353,500

33

208,000

252,400

285,900

327,600

355,300

34

209,300

253,300

287,500

329,600

357,100

35

210,600

254,100

289,000

331,500

358,800

36

211,900

254,900

290,500

333,500

360,500

37

213,200

255,600

291,900

335,400

361,900

38

214,400

256,700

293,500

337,300

363,200

39

215,600

257,900

295,100

339,200

364,500

40

216,700

259,000

296,700

341,100

365,900

41

217,800

260,200

298,200

342,900

367,000

42

218,900

261,400

299,800

344,800

367,900

43

219,900

262,500

301,300

346,600

368,900

44

220,900

263,600

302,800

348,400

370,000

45

221,800

264,700

304,400

349,900

370,800

46

222,700

265,800

306,000

351,300

371,700

47

223,600

266,900

307,600

352,700

372,600

48

224,500

267,900

309,100

354,200

373,400

49

225,400

268,900

310,000

355,700

374,200

50

226,300

269,900

311,500

356,500

375,000

51

227,200

270,900

313,000

357,500

375,800

52

228,100

271,800

314,600

358,500

376,500

53

228,900

272,700

316,200

359,400

377,200

54

229,800

273,600

317,800

360,500

377,900

55

230,700

274,500

319,300

361,400

378,600

56

231,500

275,400

320,800

362,400

379,300

57

231,800

276,300

322,200

363,300

379,800

58

232,600

277,200

323,400

364,000

380,400

59

233,300

278,100

324,500

364,700

381,000

60

233,900

279,000

325,600

365,300

381,700

61

234,500

280,000

326,300

365,700

382,100

62

235,200

281,000

327,200

366,300

382,800

63

235,800

281,900

328,000

367,000

383,400

64

236,300

282,800

328,800

367,700

384,000

65

236,800

283,300

329,600

368,000

384,400

66

237,300

284,000

330,000

368,700

385,000

67

237,800

284,700

330,600

369,400

385,600

68

238,400

285,600

331,300

370,000

386,200

69

238,900

286,600

332,100

370,300

386,600

70

239,400

287,400

332,800

370,900

387,100

71

239,900

288,200

333,500

371,600

387,600

72

240,400

289,000

334,100

372,200

388,200

73

240,900

289,700

334,600

372,500

388,500

74

241,400

290,200

335,200

373,100

388,900

75

241,800

290,600

335,700

373,800

389,300

76

242,300

291,000

336,300

374,400

389,700

77

242,800

291,200

336,600

374,800

390,000

78

243,300

291,500

337,100

375,300

390,300

79

243,800

291,700

337,500

375,900

390,600

80

244,300

292,000

337,900

376,400

390,800

81

244,700

292,200

338,300

376,900

391,000

82

245,200

292,400

338,800

377,500

391,300

83

245,600

292,700

339,300

378,000

391,600

84

246,000

292,900

339,800

378,300

391,800

85

246,400

293,200

340,100

378,700

392,000

86

246,800

293,500

340,500

379,200

392,300

87

247,200

293,800

341,000

379,600

392,600

88

247,600

294,100

341,400

380,000

392,800

89

248,000

294,400

341,700

380,400

393,000

90

248,500

294,800

342,100

380,900

393,300

91

248,800

295,100

342,600

381,300

393,600

92

249,100

295,500

343,000

381,700

393,800

93

249,400

295,700

343,200

382,000

394,000

94


295,900

343,600



95


296,200

344,100



96


296,600

344,500



97


296,800

344,700



98


297,100

345,100



99


297,500

345,500



100


297,900

345,800



101


298,100

346,100



102


298,400

346,500



103


298,800

346,900



104


299,100

347,300



105


299,300

347,800



106


299,600

348,200



107


300,000

348,600



108


300,300

349,000



109


300,500

349,500



110


300,900

349,900



111


301,300

350,200



112


301,600

350,500



113


301,800

351,000



114


302,000




115


302,300




116


302,700




117


302,900




118


303,100




119


303,400




120


303,700




121


304,100




122


304,300




123


304,600




124


304,900




125


305,200




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

188,700

216,200

256,200

275,600

290,700

別表第1(第8条関係)

技能職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

147,100

200,200

219,900

260,200

285,500

2

148,100

201,200

221,000

261,400

287,300

3

149,100

202,200

221,900

262,400

288,900

4

150,100

203,000

222,800

263,500

290,500

5

151,200

203,700

223,800

264,200

292,100

6

152,300

205,200

225,100

265,200

293,400

7

153,400

206,500

226,300

266,100

294,500

8

154,400

207,600

227,400

267,000

295,700

9

155,300

208,900

228,700

267,600

296,900

10

156,400

209,600

230,300

268,300

298,600

11

157,500

210,400

231,800

269,100

300,300

12

158,600

211,100

233,000

269,900

301,800

13

159,500

212,200

234,100

270,700

303,100

14

160,600

213,100

235,300

271,500

304,600

15

161,800

214,000

236,500

272,300

306,000

16

162,900

214,800

237,400

273,100

307,300

17

164,000

215,700

238,000

273,800

308,800

18

165,400

216,700

238,400

274,800

310,300

19

166,700

217,600

238,800

275,700

311,900

20

167,900

218,500

239,300

276,500

313,500

21

169,000

219,200

239,800

277,400

314,500

22

170,200

220,000

241,100

278,000

315,900

23

171,400

220,800

242,300

278,700

317,200

24

172,600

221,400

243,200

279,400

318,500

25

173,700

222,100

244,300

279,900

319,600

26

175,200

222,600

245,500

280,600

321,000

27

176,700

223,000

246,700

281,400

322,400

28

178,200

223,500

247,900

282,100

323,800

29

179,600

224,100

248,700

282,900

325,300

30

181,000

225,100

249,800

283,800

326,500

31

182,500

226,000

251,000

284,600

327,800

32

184,000

226,600

252,100

285,400

329,000

33

185,400

227,100

253,200

286,100

330,000

34

187,100

228,100

254,100

287,000

330,900

35

188,800

229,100

255,000

287,900

332,000

36

190,500

230,100

256,000

288,800

333,100

37

192,200

230,600

257,000

289,400

334,200

38

193,300

231,700

257,800

290,200

335,200

39

194,700

232,800

258,600

291,000

336,200

40

195,800

233,800

259,500

291,800

337,200

41

196,800

234,500

260,400

292,400

338,100

42

198,200

235,500

261,300

293,400

339,000

43

199,400

236,400

262,200

294,400

339,900

44

200,600

237,200

263,200

295,300

340,800

45

202,100

238,000

263,800

296,000

341,700

46

203,100

238,800

264,700

296,900

342,700

47

204,000

239,500

265,700

297,800

343,700

48

205,100

240,100

266,600

298,600

344,600

49

206,200

240,700

267,600

299,200

345,500

50

207,200

241,600

268,400

299,800

346,400

51

208,100

242,500

269,200

300,400

347,300

52

209,100

243,300

269,900

301,100

348,100

53

210,200

244,200

270,500

301,700

348,900

54

211,200

245,100

271,300

302,500

349,700

55

212,100

245,700

272,100

303,200

350,500

56

213,000

246,400

272,900

303,900

351,200

57

213,900

247,200

273,500

304,500

351,900

58

214,500

247,900

274,400

305,200

352,700

59

215,200

248,600

275,300

305,900

353,500

60

216,000

249,200

276,200

306,500

354,100

61

216,800

249,800

277,100

307,100

354,800

62

217,300

250,600

278,100

307,800

355,500

63

217,800

251,400

278,900

308,500

356,200

64

218,300

252,000

279,800

309,100

356,900

65

218,800

252,600

280,600

309,600

357,500

66

219,400

253,100

281,400

310,100

358,000

67

220,000

253,500

282,200

310,700

358,500

68

220,500

253,900

282,900

311,300

359,000

69

220,800

254,600

283,500

311,900

359,400

70

221,100

255,100

284,300

312,300


71

221,400

255,500

285,100

312,800


72

221,700

255,800

285,800

313,300


73

221,900

256,000

286,500

313,600


74

222,300

256,300

287,200

314,100


75

222,600

256,700

287,900

314,600


76

223,000

257,100

288,700

315,000


77

223,200

257,400

289,200

315,200


78

223,700

257,800

289,700

315,500


79

224,000

258,200

290,100

315,800


80

224,300

258,600

290,500

316,100


81

224,600

258,900

290,900

316,400


82

224,900

259,200

291,300

316,700


83

225,200

259,500

291,800

317,000


84

225,500

259,700

292,300

317,300


85

225,800

259,900

292,600

317,500


86

226,100

260,100

293,100

317,900


87

226,400

260,400

293,700

318,200


88

226,700

260,700

294,200

318,400


89

227,000

260,900

294,500

318,600


90

227,400

261,100

295,000

318,900


91

227,700

261,400

295,500

319,200


92

228,000

261,600

295,800

319,500


93

228,200

261,900

296,200

319,700


94

228,500

262,200

296,700

320,000


95

228,800

262,500

297,200

320,300


96

229,100

262,700

297,700

320,500


97

229,300

262,900

298,000

320,700


98

229,600

263,200

298,400

321,000


99

229,800

263,400

298,900

321,300


100

230,100

263,700

299,400

321,500


101

230,400

264,000

299,800

321,700


102

230,600

264,200

300,200



103

230,900

264,500

300,500



104

231,200

264,800

300,800



105

231,500

265,000

301,100



106

232,000

265,200

301,500



107

232,300

265,500

301,900



108

232,600

265,700

302,300



109

232,800

266,000

302,600



110

233,200

266,300

303,000



111

233,600

266,600

303,400



112

233,900

266,800

303,700



113

234,100

267,000

303,900



114

234,600

267,300

304,200



115

235,100

267,500

304,500



116

235,600

267,700

304,700



117

235,900

268,000

304,900



118

236,300

268,300

305,200



119

236,700

268,600

305,500



120

237,000

268,900

305,700



121

237,400

269,100

305,900



122


269,300

306,200



123


269,600

306,500



124


269,900

306,700



125


270,100

306,900



126


270,300

307,200



127


270,600

307,500



128


270,900

307,700



129


271,100

307,900



130


271,300

308,200



131


271,600

308,500



132


271,900

308,700



133


272,100

308,900



134


272,300




135


272,600




136


272,900




137


273,100




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

194,600

205,700

224,200

245,000

275,700

別表第2(第9条関係)

初任給基準表

学歴免許

初任給

高校卒

1級17号給

中学卒

1級9号給

別表第3(第10条関係)

級別資格基準表

試験

学歴免許

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

正規の試験

高校卒


8

4

4

2

0

8

12

16

18

その他

中学卒


12

4

4

2

0

12

16

20

22

備考 この表の職務の級欄に掲げる上段の数字は当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下段の数字は学歴免許欄に掲げる者が当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。

別表第4(第10条関係)

昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

2

1

1

11

1

3

1

1

12

1

4

1

1

13

1

5

1

1

14

1

6

1

1

15

1

7

1

1

16

1

8

1

1

17

1

9

1

1

18

1

10

1

2

19

1

11

1

3

20

1

12

1

4

21

1

13

1

5

22

1

14

1

6

23

1

15

1

7

24

1

16

1

8

25

1

17

1

9

26

1

17

1

9

27

1

18

1

10

28

1

18

1

10

29

1

19

1

11

30

1

19

2

11

31

1

20

3

12

32

1

20

4

12

33

1

21

5

13

34

1

22

6

14

35

1

23

7

15

36

1

24

8

16

37

1

25

9

17

38

2

26

10

17

39

3

27

11

18

40

4

28

12

18

41

5

29

13

19

42

6

30

14

19

43

7

31

15

20

44

8

32

16

20

45

9

33

17

21

46

10

33

18

21

47

11

34

19

22

48

12

34

20

22

49

13

35

21

23

50

14

35

22

23

51

15

36

23

24

52

16

36

24

24

53

17

37

25

25

54

18

38

26

25

55

19

39

27

26

56

20

40

28

26

57

21

41

29

27

58

22

42

30

27

59

23

43

31

28

60

24

44

32

28

61

25

45

33

29

62

26

46

34

29

63

27

47

35

30

64

28

48

36

30

65

29

49

37

31

66

30

49

38

31

67

31

50

39

32

68

32

50

40

32

69

33

51

41

33

70

34

51

42

33

71

35

52

43

33

72

36

52

44

33

73

37

53

45

34

74

38

53

46

34

75

39

53

47

34

76

40

54

48

34

77

41

54

49

35

78

42

54

50

35

79

43

55

51

35

80

44

55

52

35

81

45

55

53

36

82

45

56

54

36

83

45

56

55

36

84

46

56

56

36

85

46

57

57

36

86

46

57

58

36

87

47

57

59

37

88

47

58

60

37

89

47

58

61

37

90

48

58

61

37

91

48

59

62

37

92

48

59

62

37

93

49

59

63

38

94

49

60

63

38

95

49

60

64

38

96

50

60

64

38

97

50

61

65

38

98

50

61

65

38

99

51

61

66

39

100

51

62

66

39

101

51

62

67

39

102

52

62

67


103

52

63

68


104

52

63

68


105

52

63

69


106

52

64

70


107

53

64

71


108

53

64

72


109

53

65

73


110

53

65

73


111

53

65

74


112

54

65

74


113

54

66

75


114

54

66

75


115

54

66

76


116

54

66

76


117

55

67

76


118

55

67

76


119

55

67

76


120

55

67

76


121

55

67

76


122


67

76


123


67

76


124


67

76


125


67

76


126


67

76


127


67

76


128


67

76


129


67

76


130


67

76


131


67

76


132


67

76


133


67

76


134


67



135


67



136


67



137


67



別表第5(第10条関係)

降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

1

37

9

29

17

2

38

10

30

18

3

39

11

31

19

4

40

12

32

20

5

41

13

33

21

6

42

14

34

22

7

43

15

35

23

8

44

16

36

24

9

45

17

37

26

10

46

18

38

28

11

47

19

39

30

12

48

20

40

32

13

49

21

41

33

14

50

22

42

34

15

51

23

43

35

16

52

24

44

36

17

53

26

45

38

18

54

28

46

40

19

55

30

47

42

20

56

32

48

44

21

57

33

49

46

22

58

34

50

48

23

59

35

51

50

24

60

36

52

52

25

61

37

53

54

26

62

38

54

56

27

63

39

55

58

28

64

40

56

60

29

65

41

57

62

30

66

42

58

64

31

67

43

59

66

32

68

44

60

68

33

69

46

61

72

34

70

48

62

76

35

71

50

63

80

36

72

52

64

86

37

73

53

65

92

38

74

54

66

98

39

75

55

67

101

40

76

56

68

101

41

77

57

69

101

42

78

58

70

101

43

79

59

71

101

44

80

60

72

101

45

83

61

73

101

46

86

62

74

101

47

89

63

75

101

48

92

64

76

101

49

95

66

77

101

50

98

68

78

101

51

101

70

79

101

52

106

72

80

101

53

111

75

81

101

54

116

78

82

101

55

121

81

83

101

56

121

84

84

101

57

121

87

85

101

58

121

90

86

101

59

121

93

87

101

60

121

96

88

101

61

121

99

90

101

62

121

102

92

101

63

121

105

94

101

64

121

108

96

101

65

121

112

98

101

66

121

116

100

101

67

121

137

102

101

68

121

137

104

101

69

121

137

105

101

70

121

137

106


71

121

137

107


72

121

137

108


73

121

137

110


74

121

137

112


75

121

137

114


76

121

137

133


77

121

137

133


78

121

137

133


79

121

137

133


80

121

137

133


81

121

137

133


82

121

137

133


83

121

137

133


84

121

137

133


85

121

137

133


86

121

137

133


87

121

137

133


88

121

137

133


89

121

137

133


90

121

137

133


91

121

137

133


92

121

137

133


93

121

137

133


94

121

137

133


95

121

137

133


96

121

137

133


97

121

137

133


98

121

137

133


99

121

137

133


100

121

137

133


101

121

137

133


102

121

137



103

121

137



104

121

137



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香南市技能職員の就業規則

平成18年3月1日 規則第36号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成18年3月1日 規則第36号
平成18年4月1日 規則第170号
平成19年12月21日 規則第63号
平成21年11月30日 規則第44号
平成22年12月1日 規則第58号
平成24年5月25日 規則第18号
平成26年3月25日 規則第13号
平成28年3月24日 規則第9号
平成28年3月24日 規則第20号
平成29年3月28日 規則第8号
平成29年12月25日 規則第42号
平成30年12月25日 規則第51号
令和元年12月23日 規則第24号
令和2年2月25日 規則第4号
令和4年3月28日 規則第13号
令和4年12月23日 規則第42号
令和5年2月9日 規則第14号
令和5年12月26日 規則第57号
令和6年3月13日 規則第15号