○香南市技能職員の就業規則

平成18年3月1日

規則第36号

(目的)

第1条 この規則は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「職員」という。)の就業条件等に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とし、前項に規定する勤務時間の割振りは、月曜日から金曜日までのそれぞれ午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、正午から午後1時までは、休憩時間とする。

3 職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により、第1項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の週休日及び勤務時間の割振りについて、所属長は、市長の承認を得て、別に定めることができる。

4 前項の場合においては、週休日が毎4週につき4日以上となるようにし、かつ、勤務時間が割り振られた日が引き続き12日を超えないようにしなければならない。

(休日)

第3条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この条において「祝日法による休日」という。)(次条の規定に基づき、毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、当該祝日法による休日が週休日に当たるときは、香南市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年香南市条例第45号)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例により定める日)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、任命権者が定める正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)についても、同様とする。

(勤務時間等の特例)

第4条 職員の勤務時間、休日及び休暇等については、この規則に定めるものを除くほか、香南市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年香南市条例第34号。以下「勤務時間条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

(定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間及び休暇)

第5条 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間及び休暇については、勤務時間条例の適用を受ける定年前再任用短時間勤務職員の例による。

(会計年度任用技能職員の勤務時間及び休暇)

第6条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される職員の勤務時間及び休暇については、勤務時間条例第20条及び香南市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年香南市規則第6号)の規定を準用する。

(給料)

第7条 職員には、正規の勤務時間における勤務に対する報酬として給料を支給する。

2 給料には、第13条に規定する手当は含まないものとする。

(給料表等)

第8条 給料表は、別表第1に定めるところによるものとし、次の各号に掲げる給料表の職務の級の適用区分は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 1級 運転手、用務員、調理員

(2) 2級 主査運転手、主査用務員、主査調理員

(3) 3級 主幹運転手、主幹用務員、主幹調理員

(4) 4級 主任運転手、主任用務員、主任調理員

(5) 5級 主監運転手、主監用務員、主監調理員

(初任給)

第9条 新たに給料表の適用を受けることとなる職員の号給は、別表第2に掲げるところにより決定した号給とする。

2 修学年数及び経験年数による初任給の調整については、一般職員の例による。

(昇格)

第10条 職員の経験年数又は在級年数が別表第3に掲げる必要経験年数又は必要在級年数に達しているときは、1級上位の職務の級の決定について必要な資格を有するものとする。

2 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第4に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

3 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第5に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。

4 前3項に規定するもののほか、職員の昇格及び降格については、一般職員の例による。

(昇給)

第11条 職員の昇給は、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年香南市規則第35号)で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

2 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として、職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則で定める基準に従い決定するものとする。

3 55歳を超える職員は、前項の規定に関わらず、昇給しない。ただし、当該職員で勤務成績が極めて良好又は特に良好であるものについては、任命権者の定めるところにより、昇給させることができる。

4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、職員の昇給については、一般職員の例による。

第12条 初任給、昇格及び昇給等の基準、昇給時期、特別昇給後の昇給期間の調整等については、この規則で定めるものを除くほか、一般職員の例による。

(諸手当)

第13条 職員には、給料のほか、次に掲げる手当を支給する。

(1) 扶養手当

(2) 住居手当

(3) 通勤手当

(4) 特殊勤務手当

(5) 時間外勤務手当

(6) 休日勤務手当

(7) 期末手当

(8) 勤勉手当

(9) 退職手当

第14条 期末手当の支給について次の各号に掲げる香南市一般職の職員の給与に関する条例第24条第5項において規則で定めることとされている事項については、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもののうち規則で定めるものに相当する職員として規則で定めるもの 職員でその職務が3級であるもののうち市長の定めるもの並びに職務の級が3級以外の職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として市長の定めるもの

(2) 規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲で規則で定める割合 市長の定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で市長の定める割合

(特殊勤務手当)

第15条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、勤務の特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給を受ける職員の範囲及び額は、職員の特殊勤務手当に関する条例(平成18年香南市条例第47号)の例による。

(給与額等)

第16条 第13条各号に規定する手当の額、その支給の方法及び支給の期日並びに休職者の給与については、この規則に定めるものを除くほか、一般職員の例による。

2 会計年度任用技能職員の給与等については、この規則の規定にかかわらず、別に定める。

(定年前再任用短時間勤務職員の給与等)

第17条 定年前再任用短時間勤務職員の給与等については、第8条の規定を除くほか、一般職員の定年前再任用短時間勤務職員の例による。

(安全衛生)

第18条 職員は、常に保健、衛生及び職場の安全に留意し、これに関する指示に従わなければならない。

2 職員の健康診断の方法及びその結果の措置等については、一般職員の例によるほか、所属長が必要と認めるときは、特別健康診断を受けさせることができる。

3 職員は、安全管理に関する法令を忠実に守り、災害防止に努めなければならない。

(旅費)

第19条 旅費の額及びその支給方法は、一般職員の例による。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

2 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

3 前項に規定するもののほか、香南市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年香南市条例第32号)による改正前の香南市職員の定年等に関する条例(平成18年香南市条例第29号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般職員の例による。

(平成18年4月1日規則第170号)

(施行期日)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月21日規則第63号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則(附則第2条から第4条までの規定を除く。)による改正後の技能職員の就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

第2条 平成19年4月1日からこの規則の施行の日(次条において「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の香南市技能職員の就業規則に関する規則(以下「改正前の規則」)という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

第3条 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

第4条 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成21年11月30日規則第44号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年12月1日規則第58号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成24年5月25日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成22年1月1日から適用する。

(平成26年3月25日規則第13号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の香南市技能職員の就業規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年3月24日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月28日規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月25日規則第42号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の香南市技能職員の就業規則(次項において「改正後の就業規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の就業規則の規定を適用する場合には、改正前の香南市技能職員の就業規則の規定に基づいて支給された給与(香南市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成29年香南市条例第15号。以下この項において「平成29年改正条例」という。)附則第4項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の一般職職員の給与条例の規定による給与(平成29年改正条例附則第4項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成30年12月25日規則第51号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の香南市技能職員の就業規則(次項において「改正後の就業規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の就業規則の規定を適用する場合には、改正前の香南市技能職員の就業規則の規定に基づいて支給された給与(香南市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成29年香南市条例第15号。以下この項において「平成29年改正条例」という。)附則第4項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の一般職職員の給与条例の規定による給与(平成29年改正条例附則第4項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(令和元年12月23日規則第24号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の香南市技能労務職員の就業規則(次項において「改正後の就業規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の就業規則の規定を適用する場合には、改正前の香南市技能職員の就業規則の規定に基づいて支給された給与(香南市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成29年香南市条例第15号。以下この項において「平成29年改正条例」という。)附則第4項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の一般職職員の給与条例の規定による給与(平成29年改正条例附則第4項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(令和2年2月25日規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日規則第42号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の香南市技能職員の就業規則(以下「改正後の就業規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の就業規則の規定を適用する場合には、改正前の香南市技能職員の就業規則の規定に基づいて支給された給与(香南市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年香南市条例第9号。以下「令和4年改正条例」という。)附則第2項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の就業規則の規定による給与(令和4年改正条例附則第2項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(令和5年2月9日規則第14号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(5) 令和4年改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年香南市条例第33号)をいう。

(6) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。

(香南市技能職員の就業規則の一部改正に伴う経過措置)

第6条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される香南市技能職員の就業規則第8条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される香南市技能職員の就業規則第8条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、同規則第5条の規定によりその例によることとされる香南市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年香南市条例第34号)第3条第3項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 香南市技能職員の就業規則第9条及び第11条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和5年12月26日規則第57号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の香南市技能職員の就業規則(次項において「改正後の就業規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の就業規則の規定を適用する場合には、改正前の香南市技能職員の就業規則の規定に基づいて支給された給与(香南市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年香南市条例第9号)附則第2項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の就業規則の規定による給与(同項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(令和6年3月13日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの規則による改正(以下「規則改正」という。)前の給料表の適用を受けていた者について、施行日以後のその者の受ける給料月額に適用される給料表は、令和6年4月1日から令和11年3月31日までの間においては、規則改正後の給料表によらず、附則別表のとおりとする。この場合において、給料の算定に係る各規定の適用については、香南市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年香南市条例第45号)の適用を受ける職員の例による。

3 前項の規定の適用を受ける者(以下「経過措置適用者」という。)の施行日以後に適用される号給は、規則改正前の給料表の号給とする。

(号給の切替え)

4 経過措置適用者の令和11年4月1日における号給は、附則別表における同日の前日に受けていた給料月額と同じ額又は直近下位の額の給料月額の号給とする。

5 経過措置適用者で、その者の受ける給料月額が令和11年4月1日において規則改正前の給料表を適用するものとした場合の給料月額に達しないこととなるものには、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

附則別表(附則第2項関係)

技能職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

195,800

242,000

276,300

309,800

332,600

2

196,900

243,300

277,300

311,300

334,400

3

198,100

244,700

278,300

312,700

336,200

4

199,200

246,100

279,300

314,100

337,900

5

200,300

247,500

280,300

315,500

339,600

6

202,000

248,900

281,300

316,600

341,300

7

203,600

250,300

282,200

317,600

343,000

8

205,200

251,700

283,200

318,800

344,600

9

206,700

253,100

284,200

320,000

346,200

10

208,400

254,300

285,200

321,600

347,900

11

210,000

255,600

286,200

323,200

349,600

12

211,600

256,900

287,200

324,800

351,200

13

213,100

258,100

288,200

326,200

352,700

14

214,800

259,300

289,500

327,800

354,300

15

216,500

260,500

290,800

329,400

355,900

16

218,200

261,700

292,000

331,000

357,400

17

219,400

262,800

293,200

332,400

358,800

18

221,000

263,900

294,500

334,100

360,500

19

222,600

265,000

295,700

335,700

362,100

20

224,100

266,100

296,900

337,300

363,700

21

225,600

267,000

297,900

338,700

364,800

22

227,200

268,000

299,100

340,400

366,300

23

228,800

269,000

300,300

342,100

367,800

24

230,400

270,000

301,600

343,700

369,300

25

232,000

271,000

302,900

344,900

371,000

26

233,700

271,900

303,900

346,800

372,800

27

235,000

272,700

304,900

348,500

374,400

28

236,300

273,600

305,900

350,100

376,100

29

237,600

274,400

307,000

351,600

377,500

30

238,700

275,200

308,200

353,200

378,800

31

239,800

276,000

309,300

354,800

380,000

32

240,900

276,700

310,500

356,400

381,400

33

242,000

277,400

311,600

358,100

382,500

34

242,900

278,200

312,900

359,900

383,400

35

243,800

279,000

314,200

361,700

384,400

36

244,800

279,600

315,500

363,500

385,400

37

245,800

280,300

316,700

365,000

386,200

38

246,700

281,100

318,000

366,400

387,100

39

247,600

281,800

319,300

367,800

388,000

40

248,400

282,500

320,600

369,200

388,800

41

249,200

283,200

321,900

370,700

389,600

42

249,900

283,900

323,100

371,500

390,400

43

250,500

284,600

324,400

372,400

391,200

44

251,100

285,300

325,500

373,400

391,900

45

251,800

286,000

326,400

374,300

392,600

46

252,400

286,600

327,700

375,400

393,300

47

253,000

287,300

329,000

376,300

394,000

48

253,600

287,900

330,300

377,300

394,700

49

254,100

288,600

331,400

378,200

395,200

50

254,700

289,200

332,700

378,900

395,800

51

255,300

289,900

333,900

379,600

396,400

52

255,800

290,600

335,100

380,200

397,100

53

256,200

291,100

336,400

380,600

397,500

54

256,600

291,700

337,400

381,200

398,100

55

256,900

292,300

338,500

381,800

398,700

56

257,200

293,000

339,600

382,500

399,200

57

257,500

293,600

340,300

382,800

399,600

58

257,800

294,200

341,200

383,500

400,200

59

258,100

294,800

341,900

384,200

400,800

60

258,400

295,500

342,700

384,800

401,300

61

258,700

296,100

343,500

385,100

401,700

62

259,000

296,700

343,900

385,600

402,200

63

259,300

297,200

344,400

386,200

402,700

64

259,600

297,700

345,100

386,800

403,300

65

259,900

298,200

345,900

387,100

403,600

66

260,200

298,800

346,600

387,700

404,000

67

260,500

299,300

347,300

388,400

404,300

68

260,800

299,900

347,900

389,000

404,700

69

261,100

300,300

348,400

389,400

405,000

70

261,400

300,800

349,000

389,900

405,300

71

261,700

301,300

349,500

390,500

405,600

72

262,000

301,900

350,100

391,000

405,800

73

262,300

302,400

350,400

391,500

406,000

74

262,600

302,800

350,900

392,100

406,300

75

262,900

303,100

351,200

392,500

406,600

76

263,200

303,400

351,600

392,800

406,800

77

263,500

303,600

352,000

393,200

407,000

78

263,800

303,900

352,500

393,700

407,300

79

264,100

304,100

353,000

394,100

407,600

80

264,400

304,400

353,500

394,500

407,800

81

264,700

304,600

353,800

394,900

408,000

82

265,000

304,800

354,200

395,400

408,300

83

265,300

305,100

354,600

395,800

408,600

84

265,600

305,300

355,000

396,200

408,800

85

265,900

305,600

355,300

396,500

409,000

86

266,200

305,800

355,700



87

266,500

306,100

356,100



88

266,800

306,400

356,500



89

267,100

306,700

356,700



90

267,400

307,000

357,100



91

267,700

307,300

357,500



92

268,000

307,600

357,900



93

268,300

307,800

358,100



94


308,000

358,400



95


308,300

358,800



96


308,700

359,100



97


308,900

359,400



98


309,200

359,800



99


309,500

360,200



100


309,900

360,600



101


310,100

361,100



102


310,400

361,500



103


310,700

361,900



104


311,000

362,300



105


311,200

362,800



106


311,500

363,200



107


311,800

363,500



108


312,100

363,800



109


312,300

364,200



110


312,600




111


313,000




112


313,300




113


313,500




114


313,700




115


314,000




116


314,400




117


314,600




118


314,800




119


315,100




120


315,400




121


315,700




122


315,900




123


316,200




124


316,500




125


316,800




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

200,300

227,800

269,500

290,100

305,700

(令和6年12月23日規則第59号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定並びに附則第3条から第6条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

第2条 第1条の規定による改正後の香南市技能職員の就業規則及び第3条の規定による香南市技能職員の就業規則の一部を改正する規則附則別表の規定(次条において「改正後就業規則等の規定」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第3条 改正後就業規則等の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の香南市技能職員の就業規則に基づいて支給された給与及び第3条の規定による改正前の香南市技能職員の就業規則の一部を改正する規則附則第2項の規定の適用を受けて支給された給与(香南市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年香南市条例第9号)附則第2項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後就業規則等の規定による給与(同項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(号給の切替え)

第4条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において香南市技能職員の就業規則別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表第1に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

第5条 切替日の前日において香南市技能職員の就業規則の一部を改正する規則附則別表の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表第2に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(香南市技能職員の就業規則の一部を改正する規則の一部改正に伴う経過措置)

第6条 切替日における香南市技能職員の就業規則の一部を改正する規則の規定の適用については、同規則附則第2項中「施行日以後」とあるのは「令和7年4月1日以後」と、「令和6年4月1日」とあるのは「同日」と、「規則改正後」とあるのは「香南市技能職員の就業規則等の一部を改正する規則(令和6年香南市規則第59号。以下「令和6年改正規則」という。)による改正後」と、同規則附則第3項中「前項の規定の適用を受ける者(以下「経過措置適用者」という。)の施行日以後に適用される号給は、規則改正前の給料表の号給とする。」とあるのは「削除」と、同規則附則第4項中「経過措置適用者」とあるのは「第2項の規定の適用を受ける者(次項において「経過措置適用者」という。)」とする。

附則別表第1(附則第4条関係)

号給の切替表(行二)

旧号給

新号給

1級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

2

2

1

7

1

3

3

1

8

1

4

4

1

9

1

5

5

1

10

1

6

6

2

11

1

7

7

3

12

1

8

8

4

13

1

9

9

5

14

1

10

10

6

15

1

11

11

7

16

1

12

12

8

17

1

13

13

9

18

2

14

14

10

19

3

15

15

11

20

4

16

16

12

21

5

17

17

13

22

6

18

18

14

23

7

19

19

15

24

8

20

20

16

25

9

21

21

17

26

10

22

22

18

27

11

23

23

19

28

12

24

24

20

29

13

25

25

21

30

14

26

26

22

31

15

27

27

23

32

16

28

28

24

33

17

29

29

25

34

18

30

30

26

35

19

31

31

27

36

20

32

32

28

37

21

33

33

29

38

22

34

34

30

39

23

35

35

31

40

24

36

36

32

41

25

37

37

33

42

26

38

38

34

43

27

39

39

35

44

28

40

40

36

45

29

41

41

37

46

30

42

42

38

47

31

43

43

39

48

32

44

44

40

49

33

45

45

41

50

34

46

46

42

51

35

47

47

43

52

36

48

48

44

53

37

49

49

45

54

38

50

50

46

55

39

51

51

47

56

40

52

52

48

57

41

53

53

49

58

42

54

54

50

59

43

55

55

51

60

44

56

56

52

61

45

57

57

53

62

46

58

58

54

63

47

59

59

55

64

48

60

60

56

65

49

61

61

57

66

50

62

62

58

67

51

63

63

59

68

52

64

64

60

69

53

65

65

61

70

54

66

66


71

55

67

67


72

56

68

68


73

57

69

69


74

58

70

70


75

59

71

71


76

60

72

72


77

61

73

73


78

62

74

74


79

63

75

75


80

64

76

76


81

65

77

77


82

66

78

78


83

67

79

79


84

68

80

80


85

69

81

81


86

70

82

82


87

71

83

83


88

72

84

84


89

73

85

85


90

74

86

86


91

75

87

87


92

76

88

88


93

77

89

89


94

78

90

90


95

79

91

91


96

80

92

92


97

81

93

93


98

82

94

94


99

83

95

95


100

84

96

96


101

85

97

97


102

86

98



103

87

99



104

88

100



105

89

101



106

90

102



107

91

103



108

92

104



109

93

105



110

94

106



111

95

107



112

96

108



113

97

109



114

98

110



115

99

111



116

100

112



117

101

113



118

102

114



119

103

115



120

104

116



121

105

117



122


118



123


119



124


120



125


121



126


122



127


123



128


124



129


125



130


126



131


127



132


128



133


129



附則別表第2(附則第5条関係)

号給の切替表(行一)

旧号給

新号給

3級

4級

5級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

2

1

1

7

3

1

1

8

4

1

1

9

5

1

1

10

6

2

2

11

7

3

3

12

8

4

4

13

9

5

5

14

10

6

6

15

11

7

7

16

12

8

8

17

13

9

9

18

14

10

10

19

15

11

11

20

16

12

12

21

17

13

13

22

18

14

14

23

19

15

15

24

20

16

16

25

21

17

17

26

22

18

18

27

23

19

19

28

24

20

20

29

25

21

21

30

26

22

22

31

27

23

23

32

28

24

24

33

29

25

25

34

30

26

26

35

31

27

27

36

32

28

28

37

33

29

29

38

34

30

30

39

35

31

31

40

36

32

32

41

37

33

33

42

38

34

34

43

39

35

35

44

40

36

36

45

41

37

37

46

42

38

38

47

43

39

39

48

44

40

40

49

45

41

41

50

46

42

42

51

47

43

43

52

48

44

44

53

49

45

45

54

50

46

46

55

51

47

47

56

52

48

48

57

53

49

49

58

54

50

50

59

55

51

51

60

56

52

52

61

57

53

53

62

58

54

54

63

59

55

55

64

60

56

56

65

61

57

57

66

62

58

58

67

63

59

59

68

64

60

60

69

65

61

61

70

66

62

62

71

67

63

63

72

68

64

64

73

69

65

65

74

70

66

66

75

71

67

67

76

72

68

68

77

73

69

69

78

74

70

70

79

75

71

71

80

76

72

72

81

77

73

73

82

78

74

74

83

79

75

75

84

80

76

76

85

81

77

77

86

82

78

78

87

83

79

79

88

84

80

80

89

85

81

81

90

86

82

82

91

87

83

83

92

88

84

84

93

89

85

85

94

90



95

91



96

92



97

93



98

94



99

95



100

96



101

97



102

98



103

99



104

100



105

101



106

102



107

103



108

104



109

105



110

106



111

107



112

108



113

109



(令和7年3月26日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年3月28日規則第19号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(切替日における昇格又は降格をした職員の号給の特例)

第2条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)に昇格又は降格(以下「昇格等」という。)をした職員については、当該昇格等がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして香南市技能職員の就業規則第10条第2項又は第3項の規定を適用する。

(令和7年12月22日規則第41号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の香南市技能職員の就業規則(以下「改正後の就業規則」という。)及び改正後の香南市技能職員の就業規則の一部を改正する規則(以下「改正後の就業規則の一部改正規則」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の就業規則の規定を適用する場合には、この規則による改正前の香南市技能職員の就業規則に基づいて支給された給与は、改正後の就業規則の規定による給与の内払とみなす。

第3条 改正後の就業規則の一部改正規則の規定を適用する場合には、この規則による改正前の香南市技能職員の就業規則の一部を改正する規則附則第2項の規定の適用を受けて支給された給与(香南市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年香南市条例第9号)附則第2項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の就業規則の一部改正規則の規定による給与(同項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

別表第1(第8条関係)

技能職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

198,200

240,400

260,400

291,600

319,000

2

199,900

241,200

261,300

292,300

320,300

3

201,600

242,000

262,200

293,000

321,600

4

203,300

242,700

263,100

293,500

322,800

5

205,000

243,400

264,100

294,100

323,700

6

206,700

244,100

265,000

294,700

324,900

7

208,300

244,900

266,000

295,300

326,100

8

209,900

245,600

266,900

295,800

327,200

9

211,500

246,400

267,800

296,300

328,200

10

213,000

247,100

268,600

296,900

329,200

11

214,500

247,800

269,300

297,500

330,300

12

215,900

248,400

269,700

297,900

331,400

13

217,300

249,100

270,300

298,300

332,400

14

218,800

249,500

270,700

298,800

333,400

15

220,300

250,000

271,100

299,200

334,500

16

221,800

250,400

271,500

299,500

335,600

17

223,200

250,900

271,900

299,900

336,600

18

224,600

251,300

272,400

300,300

337,700

19

226,000

251,800

272,900

300,700

338,800

20

227,400

252,200

273,500

301,000

339,800

21

228,800

252,500

274,200

301,300

340,800

22

229,800

252,800

274,800

301,700

341,800

23

230,900

253,100

275,400

302,100

342,700

24

232,000

253,400

276,200

302,400

343,700

25

233,000

253,900

277,000

302,700

344,700

26

233,800

254,400

277,700

303,100

345,600

27

234,700

254,800

278,200

303,400

346,600

28

235,500

255,300

278,900

303,800

347,600

29

236,400

255,800

279,700

304,100

348,600

30

237,200

256,300

280,400

304,600

349,600

31

238,000

256,700

281,100

305,000

350,600

32

238,800

257,100

281,700

305,500

351,500

33

239,600

257,400

282,400

306,000

352,400

34

240,100

257,900

283,100

306,400

353,300

35

240,600

258,400

283,800

306,900

354,100

36

241,100

258,800

284,400

307,400

355,000

37

241,700

259,200

285,000

307,900

355,900

38

242,200

259,700

285,700

308,500

356,900

39

242,700

260,100

286,300

309,100

357,900

40

243,200

260,500

286,800

309,800

358,800

41

243,700

260,900

287,200

310,300

359,700

42

244,000

261,300

287,700

310,800

360,600

43

244,300

261,800

288,100

311,400

361,500

44

244,700

262,100

288,500

311,900

362,300

45

245,100

262,400

289,000

312,400

363,100

46

245,500

262,800

289,500

312,900

363,900

47

245,900

263,200

290,000

313,500

364,700

48

246,300

263,500

290,300

314,100

365,400

49

246,600

263,900

290,700

314,700

366,100

50

246,900

264,300

291,100

315,400

366,900

51

247,200

264,600

291,500

316,100

367,700

52

247,500

264,900

292,000

316,800

368,300

53

247,700

265,300

292,300

317,400

369,000

54

248,000

265,600

292,700

318,100

369,600

55

248,300

265,900

293,200

318,700

370,300

56

248,600

266,300

293,700

319,300

371,000

57

248,800

266,600

294,100

319,900

371,600

58

249,100

266,900

294,700

320,600

372,100

59

249,400

267,200

295,200

321,300

372,600

60

249,600

267,500

295,800

321,900

373,100

61

249,800

267,800

296,400

322,400

373,500

62

250,100

268,100

296,900

322,900


63

250,400

268,400

297,500

323,500


64

250,600

268,700

298,000

324,100


65

250,800

268,900

298,500

324,700


66

251,100

269,200

299,000

325,100


67

251,400

269,500

299,500

325,500


68

251,600

269,700

300,000

326,000


69

251,800

269,900

300,400

326,300


70

252,100

270,200

300,800

326,800


71

252,400

270,500

301,200

327,300


72

252,600

270,700

301,600

327,700


73

252,800

270,900

302,000

327,900


74

253,100

271,200

302,300

328,200


75

253,400

271,500

302,700

328,400


76

253,600

271,700

303,100

328,700


77

253,800

271,900

303,500

329,000


78

254,100

272,200

303,900

329,300


79

254,400

272,500

304,300

329,600


80

254,600

272,700

304,700

329,800


81

254,800

272,900

305,000

330,000


82

255,100

273,200

305,500

330,300


83

255,300

273,500

305,900

330,600


84

255,600

273,700

306,400

330,800


85

255,800

273,900

306,700

331,000


86

256,000

274,100

307,200

331,200


87

256,300

274,400

307,700

331,500


88

256,600

274,700

308,000

331,800


89

256,800

274,900

308,400

332,000


90

257,100

275,100

308,900

332,300


91

257,400

275,400

309,400

332,600


92

257,600

275,600

309,900

332,800


93

257,800

275,900

310,200

333,000


94

258,100

276,200

310,600

333,300


95

258,400

276,500

311,000

333,600


96

258,600

276,700

311,500

333,800


97

258,800

276,900

311,900

334,000


98

259,100

277,200

312,300



99

259,400

277,400

312,600



100

259,600

277,700

312,900



101

259,800

277,900

313,200



102

260,100

278,100

313,600



103

260,400

278,400

313,900



104

260,600

278,700

314,300



105

260,800

278,900

314,600



106


279,100

315,000



107


279,400

315,400



108


279,600

315,600



109


279,900

315,800



110


280,200

316,100



111


280,500

316,400



112


280,700

316,600



113


280,900

316,800



114


281,200

317,100



115


281,400

317,400



116


281,600

317,600



117


281,900

317,800



118


282,200

318,100



119


282,500

318,400



120


282,700

318,600



121


282,900

318,800



122


283,100

319,100



123


283,400

319,400



124


283,700

319,600



125


283,900

319,800



126


284,100

320,100



127


284,400

320,400



128


284,700

320,600



129


284,900

320,800



130


285,100




131


285,400




132


285,700




133


285,900




134


286,100




135


286,400




136


286,700




137


286,900




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

206,200

217,300

235,900

257,800

290,200

別表第2(第9条関係)

初任給基準表

学歴免許

初任給

高校卒

1級1号給

中学卒

1級1号給

別表第3(第10条関係)

級別資格基準表

試験

学歴免許

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

正規の試験

高校卒


8

4

4

2

0

8

12

16

18

その他

中学卒


12

4

4

2

0

12

16

20

22

備考 この表の職務の級欄に掲げる上段の数字は当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下段の数字は学歴免許欄に掲げる者が当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。

別表第4(第10条関係)

昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

1

1

1

11

1

1

1

1

12

1

1

1

1

13

1

1

1

1

14

1

2

1

1

15

1

3

1

1

16

1

4

1

1

17

1

5

1

1

18

1

6

1

1

19

1

7

1

1

20

1

8

1

1

21

1

9

1

1

22

2

10

1

1

23

3

11

1

2

24

4

12

1

2

25

5

13

1

3

26

6

13

1

3

27

7

14

1

4

28

8

14

1

4

29

9

15

1

5

30

10

15

2

6

31

11

16

3

7

32

12

16

4

8

33

13

17

5

9

34

14

18

6

9

35

15

19

7

10

36

16

20

8

10

37

17

21

9

11

38

18

22

10

11

39

19

23

11

12

40

20

24

12

12

41

21

25

13

13

42

22

26

14

13

43

23

27

15

14

44

24

28

16

14

45

25

29

17

15

46

26

29

18

15

47

27

30

19

16

48

28

30

20

16

49

29

31

21

17

50

30

31

22

17

51

31

32

23

18

52

32

32

24

18

53

33

33

25

19

54

34

34

26

19

55

35

35

27

20

56

36

36

28

20

57

37

37

29

21

58

38

38

30

21

59

39

39

31

22

60

40

40

32

22

61

41

41

33

23

62

42

42

34

23

63

43

43

35

24

64

44

44

36

24

65

45

45

37

25

66

45

45

38

25

67

45

46

39

25

68

46

46

40

25

69

46

47

41

26

70

46

47

42

26

71

47

48

43

26

72

47

48

44

26

73

47

49

45

27

74

48

49

46

27

75

48

49

47

27

76

48

50

48

27

77

49

50

49

28

78

49

50

50

28

79

49

51

51

28

80

50

51

52

28

81

50

51

53

28

82

50

52

54

28

83

51

52

55

29

84

51

52

56

29

85

51

53

57

29

86

52

53

57

29

87

52

53

58

29

88

52

54

58

29

89

52

54

59

30

90

52

54

59

30

91

53

55

60

30

92

53

55

60

30

93

53

55

61

30

94

53

56

61

30

95

53

56

62

31

96

54

56

62

31

97

54

57

63

31

98

54

57

63


99

54

57

64


100

54

58

64


101

55

58

65


102

55

58

66


103

55

59

67


104

55

59

68


105

55

59

69


106


60

69


107


60

70


108


60

70


109


61

71


110


61

71


111


61

72


112


61

72


113


62

72


114


62

72


115


62

72


116


62

72


117


63

72


118


63

72


119


63

72


120


63

72


121


63

72


122


63

72


123


63

72


124


63

72


125


63

72


126


63

72


127


63

72


128


63

72


129


63

72


130


63



131


63



132


63



133


63



134


63



135


63



136


63



137


63



別表第5(第10条関係)

降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格時の号給

1級

2級

3級

4級

1

21

13

29

22

2

22

14

30

24

3

23

15

31

26

4

24

16

32

28

5

25

17

33

29

6

26

18

34

30

7

27

19

35

31

8

28

20

36

32

9

29

21

37

34

10

30

22

38

36

11

31

23

39

38

12

32

24

40

40

13

33

26

41

42

14

34

28

42

44

15

35

30

43

46

16

36

32

44

48

17

37

33

45

50

18

38

34

46

52

19

39

35

47

54

20

40

36

48

56

21

41

37

49

58

22

42

38

50

60

23

43

39

51

62

24

44

40

52

64

25

45

41

53

68

26

46

42

54

72

27

47

43

55

76

28

48

44

56

82

29

49

46

57

88

30

50

48

58

94

31

51

50

59

97

32

52

52

60

97

33

53

53

61

97

34

54

54

62

97

35

55

55

63

97

36

56

56

64

97

37

57

57

65

97

38

58

58

66

97

39

59

59

67

97

40

60

60

68

97

41

61

61

69

97

42

62

62

70

97

43

63

63

71

97

44

64

64

72

97

45

67

66

73

97

46

70

68

74

97

47

73

70

75

97

48

76

72

76

97

49

79

75

77

97

50

82

78

78

97

51

85

81

79

97

52

90

84

80

97

53

95

87

81

97

54

100

90

82

97

55

105

93

83

97

56

105

96

84

97

57

105

99

86

97

58

105

102

88

97

59

105

105

90

97

60

105

108

92

97

61

105

112

94

97

62

105

116

96


63

105

137

98


64

105

137

100


65

105

137

101


66

105

137

102


67

105

137

103


68

105

137

104


69

105

137

106


70

105

137

108


71

105

137

110


72

105

137

129


73

105

137

129


74

105

137

129


75

105

137

129


76

105

137

129


77

105

137

129


78

105

137

129


79

105

137

129


80

105

137

129


81

105

137

129


82

105

137

129


83

105

137

129


84

105

137

129


85

105

137

129


86

105

137

129


87

105

137

129


88

105

137

129


89

105

137

129


90

105

137

129


91

105

137

129


92

105

137

129


93

105

137

129


94

105

137

129


95

105

137

129


96

105

137

129


97

105

137

129


98

105

137



99

105

137



100

105

137



101

105

137



102

105

137



103

105

137



104

105

137



105

105

137



106

105

137



107

105

137



108

105

137



109

105

137



110

105

137



111

105

137



112

105

137



113

105

137



114

105

137



115

105

137



116

105

137



117

105

137



118

105

137



119

105

137



120

105

137



121

105

137



122

105

137



123

105

137



124

105

137



125

105

137



126

105

137



127

105

137



128

105

137



129

105

137



130

105




131

105




132

105




133

105




134

105




135

105




136

105




137

105




香南市技能職員の就業規則

平成18年3月1日 規則第36号

(令和7年12月22日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成18年3月1日 規則第36号
平成18年4月1日 規則第170号
平成19年12月21日 規則第63号
平成21年11月30日 規則第44号
平成22年12月1日 規則第58号
平成24年5月25日 規則第18号
平成26年3月25日 規則第13号
平成28年3月24日 規則第9号
平成28年3月24日 規則第20号
平成29年3月28日 規則第8号
平成29年12月25日 規則第42号
平成30年12月25日 規則第51号
令和元年12月23日 規則第24号
令和2年2月25日 規則第4号
令和4年3月28日 規則第13号
令和4年12月23日 規則第42号
令和5年2月9日 規則第14号
令和5年12月26日 規則第57号
令和6年3月13日 規則第15号
令和6年12月23日 規則第59号
令和7年3月26日 規則第11号
令和7年3月28日 規則第19号
令和7年12月22日 規則第41号