○職員の特殊勤務手当に関する条例
平成18年3月1日
条例第47号
(目的)
第1条 この条例は、香南市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年香南市条例第45号)第12条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(手当の種類及び支給の対象並びに金額)
第2条 特殊勤務手当の種類及び支給の対象並びに金額は、別表のとおりとする。
(勤務実績簿)
第3条 任命権者は、特殊勤務実績簿を作成し、所要事項を記入して、これを保管しなければならない。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の香我美町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和55年香我美町条例第3号)、職員の特殊勤務手当に関する条例(平成9年野市町条例第3号)若しくは一般職の職員の特殊勤務手当支給条例(昭和32年夜須町条例第61号)又は解散前の香南消防組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年香南消防組合条例第13号)(以下これらを「合併前の条例」という。)による特殊勤務手当については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年9月26日条例第237号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年3月1日から適用する。
附則(平成30年3月28日条例第4号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、令和2年2月1日から適用する。
附則(令和5年3月28日条例第7号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月11日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
手当の種類 | 支給の対象 | 金額 | 備考 |
感染症防疫作業手当 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症(四類感染症を除く。)、結核及び家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条第1項に規定する家畜伝染病の病原体を有する家畜若しくは家畜伝染病の病原体を有する疑いのある家畜に対する防疫作業に従事したとき | 日額 500円 | 感染症等が発生し、又は発生するおそれがある場合において、感染症等の患者若しくは感染症等の疑いのある患者の救護若しくは感染症等の病原体に汚染された物件若しくは汚染の危険がある物件の処理作業に従事したとき、又は感染症等の病原体を有する家畜若しくは感染症等の病原体を有する疑いのある家畜に対する防疫作業に従事した時に限る。 |
行旅病人、死亡人取扱い手当 | 行旅病人の救護若しくは移送又は行旅死亡人を収容する作業に従事したとき | 日額 2,000円 |
|
動物死体処理作業手当 | 動物の死体処理作業に従事したとき | 1回 500円 |
|
非常緊急呼出手当 | 深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間)に事故等により緊急呼出しを受けたとき | 1回 1,000円 |
|
消防業務手当 | 香南市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年香南市条例第34号)第5条の規定により勤務を命ぜられている消防吏員及び毎日勤務の消防吏員 | (1) 勤務1回につき 150円 (2) 勤務1回につき 250円 (3) 勤務1回につき 150円 (4) 勤務1回につき 250円 | (1) 午前8時30分から午後5時15分までの間に4時間以上7時間45分未満の消防業務に従事した者であること。 (2) 午前8時30分から午後5時15分まで消防業務に従事した者であること。 (3) 午後5時30分から翌日の午前8時15分までの間に4時間以上7時間45分未満の消防業務に従事した者であること。 (4) 午後5時30分から翌日の午前8時15分まで消防業務に従事した者であること。 |
夜間業務手当 | 午後10時から翌日の午前5時までの間に当直勤務を命ぜられた消防吏員 | (1) 勤務1回につき 1,100円 (2) 勤務1回につき 730円 (3) 勤務1回につき 410円 | (1) 勤務時間が4時間以上である場合 (2) 勤務時間が2時間以上4時間未満の場合 (3) 勤務時間が2時間未満の場合 |
救急出場手当 | 消防本部及び消防署に勤務する消防吏員が救急業務に従事したとき | 出場1回につき 救急救命士 500円 その他 300円 | |
災害出動手当 | 消防本部及び消防署に勤務する消防吏員が災害現場での作業に従事したとき | 出動1回につき 300円 |