○香南市一般職の職員の旅費に関する条例
平成18年3月1日
条例第48号
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、公務のため旅行する市の一般職の職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下「職員」という。)に対し、支給する旅費に関し、必要な基準を定めることを目的とする。
(1) 旅行 職員が公務のため一時その勤務場所を離れて旅行し、又は職員以外の者が市の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため一時その住所又は住居を離れて旅行することをいう。
(2) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
2 この条例において「何々地」という場合には、市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては特別区の存する全地域)をいう。
(旅費の支給)
第3条 職員が旅行した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。
2 職員が旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族に対し、旅費を支給する。
3 職員以外の者が、市の機関の依頼又は要求に応じ、公務遂行を補助するため旅行した場合には、その者に対し旅費を支給する。
4 前3項の規定により旅費の支給を受けることができる旅行者(以下「旅行者」という。)が、その出発前に受けた旅行命令又は旅行依頼を変更し、若しくは取消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で市長が定めるものを旅費として支給することができる。
5 旅行者が、旅行中交通機関の事故又は天災その他やむを得ない事情により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した範囲内で市長が定める金額を旅費として支給することができる。
(旅行命令等)
第4条 旅行は、次に掲げる区分によって、旅行命令権者の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行わなければならない。
(2) 前条第3項の規定に該当する旅行 旅行依頼
(旅行命令等に従わない旅行)
第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、旅行命令等に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に、旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後で、できるだけ速やかに旅行命令権者に、旅行命令等の変更を申請しなければならない。
3 旅行者が前2項の規定により、旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたが、その変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみ支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、車賃、航空賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当、扶養親族移転料、旅行雑費及び死亡手当とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ、1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。
5 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
6 日当は、旅行中の日数に応じ、1日当たりの定額により支給する。
7 宿泊料は、宿泊を要する旅行について、実費額により支給する。
8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ、1夜当たりの定額により支給する。
9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程等に応じ定額により支給する。
10 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。
11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。
12 旅行雑費は、外国旅行に伴う雑費について、実費額により支給する。
13 死亡手当は、職員が外国旅行中に死亡した場合に当該職員の遺族に対して、定額により支給する。
(旅費の計算)
第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法によって、旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
第8条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のため現に要した日数による。
第9条 勤務地以外の地に居住する者が、その居所から直ちに旅行する場合における旅行計算の起点は、当該職員の居所とする。ただし、居住地から目的地に至る旅費額が、在勤地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については、勤務地から目的地に至る旅費を支給する。
第10条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過等のため、鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(旅費の請求手続)
第11条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとする者は、別に定める請求書に必要な書類を添えて、支出命令者にこれを提出しなければならない。
第2章 内国旅行の旅費
(鉄道賃)
第12条 鉄道賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。
(1) 運賃の等級を2階級に区分する路線による旅行の場合には、1等の運賃
(2) 運賃の等級を設けない路線による旅行の場合には、その乗車に要する運賃
(3) 急行料金を徴する路線による旅行の場合には、前2号に規定する運賃のほか、次に掲げる急行料金
ア 第1号の規定に該当する路線による旅行の場合には、当該規定による運賃の等級と同一等級の急行料金
イ 前号の規定に該当する路線による旅行の場合には、その乗車に要する急行料金
2 前項第3号に規定する急行料金は、普通急行列車又は準急行列車を運行する路線による旅行で片道25キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。ただし、特別急行列車を運行する路線による旅行で片道50キロメートル以上のものについて特別急行料金を支給することができる。
3 第1項第5号に規定する座席指定料金は、普通急行列車を運行する路線による旅行で片道50キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。
(船賃)
第13条 船賃の額は、次に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさんばし賃を含む。以下この条において「運賃」という。)寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金による。
(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金
(6) 座席指定料金を徴する船舶を運航する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金
(車賃)
第14条 車賃の額は、別表第1の定額による。ただし、交通機関を利用する場合又は公務上の必要若しくは天災その他やむを得ない事情により、定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合は、実費額による。
2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第10条の規定により区分計算する場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。
3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
4 第1項前段の規定により決定された車賃の額が実費額を超える場合は、実費額とする。
(自家用車の車賃)
第15条 職員が旅行命令権者に承認を受けて、自家用車(任命権者が市長に協議して定めるところにより登録を受けたものに限る。)を使用して旅行した場合には、当該自家用車による旅行を第6条第4項の陸路旅行として当該職員に車賃を支給する。
(航空賃)
第16条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。
(日当)
第17条 日当の額は、別表第1の定額による。
(宿泊料)
第18条 宿泊料の額は、現に支払った額とする。ただし、その額が宿泊地の区分に応じた別表第1の額を超える場合は、当該上限額とする。
(食卓料)
第19条 食卓料の額は、別表第1の定額による。
2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。
(市内旅行の旅費)
第20条 市内の旅行に対しては、旅費を支給しない。ただし、市長において特に必要があると認める場合は別表第1の定額により車賃を支給することができる。
(本庁以外に勤務する職員が旅行する場合の路程の計算方法)
第21条 本庁以外の勤務場所に勤務する職員が旅行する場合の路程は、現に勤務する場所を起点として計算する。
(市外の同一地域内旅行の旅費)
第22条 市外の同一地域内における旅行については、鉄道賃、船賃、車賃は支給しない。ただし、市長において特に必要があると認める場合は、これを支給することができる。
(移転料)
第23条 移転料の額は、次に規定する額による。
(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧勤務地から新勤務地までの路程に応じた別表第2の定額による額
(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額
3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。
(着後手当)
第24条 着後手当の額は、別表第1の日当定額及び赴任に伴い住所又は居所を移転した地の存する地域の区分に応じた宿泊料定額により次に規定する額による。
(1) 新勤務地に到着後直ちに公設宿舎又は自宅を利用できる場合及び県内の移転の場合には、3日3夜分
(2) 前号に掲げる場合以外の場合は、5日5夜分
(扶養親族移転料)
第25条 扶養親族移転料の額は、次に規定する額による。
(1) 赴任の際扶養親族を旧勤務地から新勤務地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次に掲げる額の合計額
ア 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額
イ 12歳未満6歳以上の者については、アに規定する額の2分の1に相当する額
ウ 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。
2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。
(遺族の旅費)
第26条 第3条第2項の規定により支給する旅費は、遺族の居住地から職員の死亡地までの往復に要した旅費
第3章 外国旅行の旅費
(本邦通過の場合の旅費)
第27条 外国旅行中本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、前章に規定するところによる。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃及び本邦を出発した日からの日当及び食卓料又は本邦に到着した日までの日当及び食卓料については、本章に規定するところによる。
(鉄道賃及び船賃)
第28条 鉄道賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下この項において「運賃」という。)、急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。
(1) 乗車に要する運賃
(2) 公務上の必要により、特別の座席の設備を利用した場合には、前号に規定する運賃のほか、その座席のために現に支払った運賃
(3) 公務上の必要により、別に急行料金又は寝台料金を要した場合には、前2号に規定する運賃のほか、現に支払った急行料金又は寝台料金
2 船賃の額は、次に規定する旅客員賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この項において「運賃」という。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。
(1) 乗船に要する運賃
(2) 公務上の必要により、特別の運賃を必要とする船室を利用した場合には、前号に規定する運賃のほか、その船室のために現に支払った運賃
(3) 公務上の必要により、別に寝台料金を必要とした場合には、前2号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金
(航空賃及び車賃)
第29条 航空賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下本項において「運賃」という。)による。
(1) 航空機の利用に要する運賃
(2) 公務上の必要により、特別の座席の設備を利用した場合には、前号に規定する運賃のほか、その座席のため現に支払った運賃
2 車賃の額は、実費額による。
(日当、宿泊料、食卓料及び死亡手当)
第30条 日当、宿泊料、食卓料及び死亡手当の額は、旅行地の区分に応じた別表第1の定額による。
2 食卓料は、第19条第2項の場合に支給する。
(旅行雑費)
第31条 旅行雑費の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税の実費額による。
第4章 雑則
(旅費の調整)
第32条 市長は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 市長は、旅行者が、この条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合には、必要と認められる旅費を支給することができる。
(委任)
第33条 この条例の定めるものを除くほか、旅費の支給について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の赤岡町一般職の職員の旅費に関する条例(昭和46年赤岡町条例第3号)、香我美町一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和33年香我美町条例第92号)、野市町一般職の職員の旅費に関する条例(昭和30年野市町条例第23号)、夜須町職員の旅費に関する条例(平成3年夜須町条例第14号)又は吉川村職員等の旅費に関する条例(昭和30年吉川村条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月27日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月25日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月24日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年9月25日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月23日条例第58号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月23日条例第33号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第14条、第15条、第17条、第18条、第19条、第20条、第24条及び第30条関係)
区分 | 車賃(1kmにつき) | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料(1夜につき) | 死亡手当 |
内国旅行 | 30円 | 県外 2,000円 | 県内 7,000円 県外 11,000円 | 2,000円 |
|
自家用車の場合 30円 | |||||
外国旅行 | 支給する旅費額は、国家公務員の例に準じ、任命権者が市長と協議して定めた額とする。 |
別表第2(第23条関係)
区分 | 鉄道50キロメートル未満 | 鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満 | 鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満 | 鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満 | 鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満 | 鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満 | 鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 | 鉄道2,000キロメートル以上 |
金額 | 107,000円 | 123,000円 | 152,000円 | 187,000円 | 248,000円 | 261,000円 | 279,000円 | 324,000円 |
備考 路程の計算については、陸路1キロメートル又は水路4分の1キロメートルをもってそれぞれ鉄道1キロメートルとみなす。