○香南市行政財産の目的外使用に関する使用料条例

平成18年3月1日

条例第51号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第4項の規定による行政財産の使用許可に係る使用料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるものとする。

(行政財産の使用料)

第2条 行政財産の使用料の種類及び金額は、次のとおりとする。ただし、消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により非課税とされるものを除く使用料の額は、算定した当該使用料に100分の110を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 土地の使用料については、当該土地の価額に100分の4の率を乗じて得た額を年額とする。

(2) 建物の使用料については、当該建物の使用部分の価額に100分の10の率を乗じて得た額と当該使用部分に係る電気、水道、共益費等実費に相当する金額とを合算して得た額を年額とする。

(3) 前2号に定める規定によりがたい場合は、市長の定めるところによる。

2 使用料の計算については、使用期間が1年に満たない場合は、日割り計算によるものとする。

3 第1項の使用料は、これを前納させなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認める場合は、後納させることができる。

4 第1項及び第2項による使用料に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

(使用料の減免)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 国若しくは他の地方公共団体その他公共的団体が、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により、応急施設として極めて短期間その用に供するとき。

(3) 行政財産の効用を高めるため、当該行政財産の一部を金融機関、食堂、売店その他これに類する目的に供するとき。

(4) 市に勤務する職員で組織する団体に事務所又は会議室として供するとき。

(5) 市の協賛、後援する事業等のために公の施設等を使用させるとき。

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の香我美町行政財産の目的外使用に関する使用料条例(平成16年香我美町条例第8号)又は夜須町行政財産の目的外使用に関する使用料条例(平成16年夜須町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年12月17日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の香南市行政財産の目的外使用に関する使用料条例の規定は、この条例の施行の日以後に発する納入通知書に係る使用料について適用し、同日前に発する納入通知書に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成26年3月17日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年9月28日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年7月4日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の香南市行政財産の目的外使用に関する使用料条例第2条第1項の規定は、令和元年10月1日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

香南市行政財産の目的外使用に関する使用料条例

平成18年3月1日 条例第51号

(令和元年7月4日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成18年3月1日 条例第51号
平成25年12月17日 条例第50号
平成26年3月17日 条例第4号
平成27年9月28日 条例第41号
令和元年7月4日 条例第7号