○香南市特別会計設置条例

平成18年3月1日

条例第55号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次の各号に掲げる特別会計を当該各号に定める目的のため設置する。

(1) 国民健康保険特別会計 国民健康保険事業

(2) 介護保険特別会計 介護保険事業

(3) 後期高齢者医療保険特別会計 後期高齢者医療保険事業

(4) 香南香美地区障害者自立支援審査会特別会計 障害支援区分認定審査会運営事業

(弾力条項の適用)

第2条 前条各号に掲げる特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年10月1日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月27日条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月25日条例第8号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月22日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(香南市老人保健特別会計の廃止に伴う経過措置)

2 改正前の香南市特別会計設置条例に基づく香南市老人保健特別会計に係る平成22年度の出納整理及び決算の事務については、なおその効力を有する。

3 香南市老人保健特別会計の廃止の際、同会計に属する剰余金、債権、債務及び財産は、香南市一般会計に帰属するものとする。

(平成30年3月28日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(香南市特別会計設置条例の一部改正に伴う経過措置)

3 第1条の規定による改正前の香南市特別会計設置条例第1条第3号に規定する簡易水道事業特別会計に属する剰余金、債権、債務その他資産は、第2条の規定による改正後の香南市公営企業の設置等に関する条例第1条第2号に規定する簡易水道事業の会計に引き継ぐものとする。

(平成31年3月26日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(香南市工業団地造成事業特別会計の廃止に伴う経過措置)

2 この条例による改正前の香南市特別会計設置条例第1条第6号に規定する香南市工業団地造成事業特別会計に係る平成30年度の収入及び支出並びに決算については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際香南市工業団地造成事業特別会計に属する剰余金、債権、債務及び財産は、香南市一般会計に帰属するものとする。

(令和元年12月23日条例第65号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日条例第10号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

香南市特別会計設置条例

平成18年3月1日 条例第55号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成18年3月1日 条例第55号
平成19年10月1日 条例第36号
平成19年12月27日 条例第54号
平成20年3月25日 条例第8号
平成23年3月22日 条例第3号
平成30年3月28日 条例第15号
平成31年3月26日 条例第3号
令和元年12月23日 条例第65号
令和3年3月29日 条例第10号