○香南市公共用財産管理条例
平成18年3月1日
条例第63号
(趣旨)
第1条 この条例は、他の法令等によって管理されるものを除くほか、公共用財産の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「公共用財産」とは、香南市の所有に属する土地(これと一体となす施設を含む。)のうち、一般公共の用に供されているものであって、その管理について道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)、下水道法(昭和33年法律第79号)その他の法令が適用又は準用されないものをいう。
(許可)
第3条 公共用財産において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 占用し、又は使用すること。
(2) 工作物を新築、増築、改築又は除去すること。
(3) 土地の掘削、盛土その他土地の形状を変更し、又はこれらに類する土木工事をすること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、公共用財産の保全又は適正な利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
2 市長は、前項の許可をするに当たり、公共用財産の管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。
3 市長は、許可を受けようとする者が香南市暴力団排除条例(平成22年香南市条例第32号)第2条第1号から第3号に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団員等と認められる場合は、第1項の許可をしないものとする。
(許可の特例)
第4条 国又は地方公共団体が行う前条第1項各号に掲げる行為については、市長の許可を受けることを要しない。この場合において、当該国又は地方公共団体は、その行為をしようとするときは、あらかじめ市長に協議しなければならない。
(許可の期間等)
第5条 第3条第1項各号に掲げる行為を許可する期間は、5年以内とする。
(許可事項等の変更)
第6条 第3条第1項の許可を受けた者が当該許可を受けた事項を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。
2 第4条の規定により国又は地方公共団体が市長に協議した後、当該協議に係る事項を変更しようとするときは、当該事項について市長に協議するものとする。
(権利の移転等の制限)
第7条 使用者は、市長が定めるところにより市長の許可を受けて譲渡する場合を除き、使用の許可に係る権利を他人に譲渡し、若しくは転貸し、又はこれに対して他人の権利を設定してはならない。
2 相続又は法人の合併若しくは分割によって第3条第1項の許可により生じた権利義務を承継した者は、その承継の日から30日以内にその旨を市長に届け出なければならない。
(許可の取消し等)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、その許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は必要な措置を命ずることができる。
(1) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反した者
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反した者
(3) 詐欺その他不正の行為によりこの条例の規定による許可を受けた者
(4) 第3条第3項に該当すると認められる者
(1) 国又は地方公共団体が公共用財産に関する工事を施行するためやむを得ない必要が生じたとき。
(2) 許可を受けた者以外の者に第3条第1項各号に掲げる行為を許可する公益上の必要が生じたとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、公共用財産の管理上やむを得ない公益上の必要が生じたとき。
(使用の廃止)
第9条 使用者は、公共用財産の使用を廃止しようとするときは、10日前までに市長が定めるところにより、その旨を市長に届けるとともに公共用財産を原状に回復しなければならない。
2 市長は、公共用財産の管理上必要があるときは、前項の規定にかかわらず、使用者に対して原状回復に代わる必要な措置を命ずることができる。
3 使用者は、前2項の規定による原状回復又は原状回復に代わる措置を完了したときは3日以内に、市長が定めるところにより、その旨を市長に届け出て、その完了の確認を受けなければならない。
(使用料の減免)
第11条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第12条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、災害その他やむを得ない理由があると市長が認めたときは、この限りでない。
(過料)
第13条 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の野市町公共用財産管理条例(平成17年野市町条例第13号)、夜須町法定外公共用財産管理条例(平成17年夜須町条例第12号)又は吉川村公共用財産管理条例(平成17年吉川村条例第2号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成20年3月25日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月22日条例第7号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月15日条例第26号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月17日条例第56号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の香南市公共用財産管理条例の規定は、この条例の施行の日以後に発する納入通知書に係る使用料について適用し、同日前に発する納入通知書に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成27年9月17日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月4日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の香南市公共用財産管理条例第10条の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年12月23日条例第65号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
使用料
種別 | 単位 | 使用料 | |
電柱類 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 560円 |
第2種電柱 | 860円 | ||
第3種電柱 | 1,200円 | ||
第1種電話柱 | 500円 | ||
第2種電話柱 | 800円 | ||
第3種電話柱 | 1,100円 | ||
その他の柱類 | 50円 | ||
共架電線その他上空に設ける線類 | 1メートルにつき1年 | 5円 | |
地下電線その他地下に設ける線類 | 1メートルにつき1年 | 3円 | |
送電塔その他これに類するもの | 1基につき1年 | 1,000円 | |
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 2,000円 | |
諸管の埋設 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 21円 |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 30円 | ||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 45円 | ||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 60円 | ||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 90円 | ||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 120円 | ||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 210円 | ||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 300円 | ||
外径が1メートル以上のもの | 600円 | ||
通路橋又は道路橋 | 使用面積1平方メートルにつき1年 | 1,000円 | |
標識 | 1本につき1月 | 800円 | |
その他のもの | 使用面積1平方メートルにつき1日 | 20円 | |
使用面積1平方メートルにつき1月 | 200円 | ||
使用面積1平方メートルにつき1年 | 2,000円 |
備考
1 第1種電柱とは電柱(当該電柱に設置されている変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
2 第1種電話柱とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。
4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいう。
5 表示面積、使用面積若しくは使用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
6 使用料の額が年額で定められている使用物件に係る使用の期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは月額をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、使用料の額が月額で定められている使用物件に係る使用の期間が1月未満であるとき又は期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。
7 1件の使用料の合計金額が100円未満の場合は、100円とする。