○香南市やすらぎのまちづくり基金条例

平成18年3月1日

条例第65号

(設置)

第1条 市の多様な歴史、伝統、文化、産業等を生かし、独創的・個性的な地域づくりと高齢化社会の到来に備え、福祉活動の推進、快適な生活環境の形成等を図るため、香南市やすらぎのまちづくり基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、第1条の目的を達成するため行う次に掲げる事業の経費の財源に充てることができる。

(1) 人材の育成のための事業

(2) 文化推進のための事業

(3) 国際間及び地域間交流のための事業

(4) 地場産業の育成のための事業

(5) 快適な環境づくりのための事業

(6) 前各号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するため必要な事業で市長が別に定めるもの

2 前項各号の事業の経費に充当したものを除き、基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、前条第1項各号の経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の赤岡町まちづくり基金条例(平成元年赤岡町条例第9号)、香我美町ふるさとまちづくり基金条例(平成元年香我美町条例第3号)、野市町うるおいのあるまちづくり基金条例(平成元年野市町条例第4号)、夜須町やすらぎのまちづくり基金条例(平成元年夜須町条例第5号)、吉川村農漁村ふるさと振興基金条例(平成8年吉川村条例第2号)、吉川村地域振興基金条例(平成2年吉川村条例第2号)又は吉川村むらづくり基金条例(平成元年吉川村条例第5号)の規定により積み立てられた現金、債権、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

(平成18年9月26日条例第242号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年3月1日から適用する。

(平成19年12月27日条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(香南市人材育成等基金条例の廃止)

2 香南市人材育成等基金条例(平成18年香南市条例第75号)は、廃止する。

(香南市人材育成等基金条例の廃止に伴う経過措置)

3 前項の規定による廃止前の香南市人材育成等基金条例に基づく基金に属していた現金は、この条例による基金に繰り入れる。

香南市やすらぎのまちづくり基金条例

平成18年3月1日 条例第65号

(平成19年12月27日施行)