○香南市地域福祉基金条例

平成18年3月1日

条例第66号

(設置)

第1条 香南市における保健福祉の増進を図り、健康で安らぎのあるまちづくりを推進するため、香南市地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、第1条の目的を達成するために行う事業の経費の財源に充て、又は基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法及び期間を定め、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条の目的を達成するために行う事業の経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の赤岡町地域福祉基金条例(平成3年赤岡町条例第12号)、野市町地域福祉基金条例(平成3年野市町条例第17号)、夜須町地域福祉基金条例(平成3年夜須町条例第19号)又は吉川村地域福祉基金条例(平成3年吉川村条例第9号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

(平成19年12月27日条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(香南市社会福祉基金条例等の廃止)

2 香南市社会福祉基金条例(平成18年香南市条例第77号)及び香南市高齢者福祉基金条例(平成18年香南市条例第78号)は、廃止する。

(香南市社会福祉基金条例等の廃止に伴う経過措置)

3 前項の規定による廃止前の香南市社会福祉基金条例及び香南市高齢者福祉基金条例に基づく基金に属していた現金は、この条例による基金に繰り入れる。

香南市地域福祉基金条例

平成18年3月1日 条例第66号

(平成19年12月27日施行)