○香南市国民健康保険事業財政調整基金条例

平成18年3月1日

条例第67号

(設置)

第1条 国民健康保険事業財政の健全な運営に資するため、香南市国民健康保険事業財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。

(1) 毎会計年度において国民健康保険特別会計(以下「国保会計」という。)の歳入歳出決算上新たに生じた剰余金から当該年度の翌年度に繰り越した歳出予算の財源に充てるべき金額を控除した額の2分の1以上に相当する額

(2) 基金から生ずる収益の全額

(3) その他予算で定める額

2 前項第1号の額は、決算に係る年度の翌年度中に基金として積み立てるものとする。

3 市長は、第1項の規定にかかわらず財政上特に必要があると認める場合は、その全部又は一部の積立てを行わないことができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、国保会計歳入歳出予算に計上して整理する。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法及び期間を定め、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、経済事情の著しい変動等により、療養の給付費及び介護納付金等の財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の赤岡町国民健康保険事業財政調整基金条例(昭和56年赤岡町条例第8号)、香我美町国民健康保険事業財政調整基金条例(昭和55年香我美町条例第12号)、野市町国民健康保険事業財政調整基金条例(昭和56年野市条例第12号)、夜須町国民健康保険事業財政調整基金条例(昭和57年夜須町条例第1号)、又は吉川村国民健康保険事業財政調整基金条例(昭和59年吉川村条例第13号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

(平成19年12月27日条例第57号)

この条例は、公布の日から施行する。

香南市国民健康保険事業財政調整基金条例

平成18年3月1日 条例第67号

(平成19年12月27日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成18年3月1日 条例第67号
平成19年12月27日 条例第57号