○香南市地域振興基金条例

平成18年3月1日

条例第69号

(設置)

第1条 香南市の工業用水道事業に係る環境整備及び事後対策事業を円滑に行うことを目的に、香南市地域振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法及び期間を定め、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 市長は、第1条の目的を達成する経費に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の野市町地域振興基金条例(平成11年野市町条例第21号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

(平成19年12月27日条例第59号)

この条例は、公布の日から施行する。

香南市地域振興基金条例

平成18年3月1日 条例第69号

(平成19年12月27日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成18年3月1日 条例第69号
平成19年12月27日 条例第59号