○香南市財政調整基金条例

平成18年3月1日

条例第71号

(設置)

第1条 香南市は、市財政の健全な運営に資するため、財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立金)

第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。

(1) 毎会計年度において一般会計の歳入歳出決算上新たに生じた剰余金から当該年度の翌年度に繰り越した歳出予算の財源に充てるべき金額を控除した額の2分の1以上に相当する額

(2) その他予算で定める額

2 前項第1号の額は、決算に係る年度の翌年度中に基金として積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額を埋めるための財源に充てるとき。

(2) 天災その他の災害に際して、その復旧を速やかに行うための財源に充てるとき。

(3) 重要な建設事業の経費その他やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の赤岡町財政調整基金条例(昭和55年赤岡町条例第5号)、香我美町財政調整基金条例(昭和52年香我美町条例第28号)、野市町基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和58年野市町条例第22号)、夜須町財政調整基金条例(昭和45年夜須町条例第10号)又は吉川村財政調整基金条例(昭和46年吉川村条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

香南市財政調整基金条例

平成18年3月1日 条例第71号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成18年3月1日 条例第71号