○香南市減債基金条例

平成18年3月1日

条例第72号

(設置)

第1条 市債の償還財源を確保するため、減債基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立金)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、すべて一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 次の各号に該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 一般会計歳入歳出予算の公債費に充てるとき。

(2) 償還期限を繰り上げて行う市債の償還財源に充てるとき。

(3) 一般会計歳入歳出予算の歳入財源が著しく不足する場合において、当該不足額を埋めるための財源に充てるとき。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の赤岡町減債基金条例(平成元年赤岡町条例第7号)、香我美町減債基金条例(平成元年香我美町条例第4号)、野市町基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和58年野市町条例第22号)、夜須町減債基金条例(平成元年夜須町条例第6号)又は減債基金の設置及び処分に関する条例(昭和63年吉川村条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

香南市減債基金条例

平成18年3月1日 条例第72号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成18年3月1日 条例第72号