○香南市減債基金条例
平成18年3月1日
条例第72号
(設置)
第1条 市債の償還財源を確保するため、減債基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立金)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算に定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、すべて一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 次の各号に該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 一般会計歳入歳出予算の公債費に充てるとき。
(2) 償還期限を繰り上げて行う市債の償還財源に充てるとき。
(3) 一般会計歳入歳出予算の歳入財源が著しく不足する場合において、当該不足額を埋めるための財源に充てるとき。
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。