○香南市施設等整備基金条例

平成18年3月1日

条例第73号

(設置)

第1条 市の施設等の整備に要する財源を円滑に調整するため、香南市施設等整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により、保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法及び期間を定め、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに掲げる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 市の施設となるべき土地、建物又は船舶を取得(従物その他の附属設備の更新を含む。)するための経費の財源に充てるとき。

(2) 1箇又は1組の価額が100万円以上の機械その他の備品を調達するための経費の財源に充てるとき。

(3) 火災、水害その他の災害による施設の復旧(復旧に伴う改良を含む。)を行うため、一時に調達すべき機械その他の備品の100万円以上となる場合における当該経費の財源に充てるとき。

(4) 建物、船舶又は1箇若しくは1組の価額が100万円以上の機械その他の備品の改築、改造、増築若しくは増設又は修繕をするための経費の財源に充てるとき。

(5) 鳴門市との協定書に基づく経費の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の赤岡町施設等整備基金条例(平成2年赤岡町条例第4号)又は吉川村施設等整備基金条例(平成9年吉川村条例第7号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

(平成19年12月27日条例第60号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(香南市建設事業基金条例の廃止)

2 香南市建設事業基金条例(平成18年香南市条例第64号)は、廃止する。

(香南市建設事業基金条例の廃止に伴う経過措置)

3 前項の規定による廃止前の香南市建設事業基金条例に基づく基金に属していた現金は、この条例による基金に繰り入れる。

香南市施設等整備基金条例

平成18年3月1日 条例第73号

(平成19年12月27日施行)