○香南市介護保険事業運営基金条例

平成18年3月1日

条例第74号

(設置)

第1条 介護保険の健全かつ円滑な運営を図るため、香南市介護保険事業運営基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は、香南市介護保険特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める。

2 前項に定めるほか、香南市介護保険特別会計の各年度において生じた決算剰余金の範囲内で定める額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法によって保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、処分することができる。

(1) 介護給付及び予防給付に要する費用の財源に充てる場合

(2) 財政安定化基金拠出金又は財政安定化基金償還金の財源に充てる場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、介護保険事業に要する費用に充てる場合

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の赤岡町介護給付費準備基金条例(平成13年赤岡町条例第19号)、香我美町介護保険事業運営基金条例(平成14年香我美町条例第7号)、野市町介護保険事業運営基金条例(平成16年野市町条例第9号)、夜須町介護給付費準備基金条例(平成15年夜須町条例第11号)又は吉川村介護給付費準備基金条例(平成13年吉川村条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年12月27日条例第61号)

この条例は、公布の日から施行する。

香南市介護保険事業運営基金条例

平成18年3月1日 条例第74号

(平成19年12月27日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成18年3月1日 条例第74号
平成19年12月27日 条例第61号