○香南市教育委員会事務委任規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、香南市教育委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務の委任に関し必要な事項を定めるものとする。

(委任事務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

(1) 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。

(2) 学校、公民館その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。

(3) 学校、公民館その他の教育機関の運営並びに管理の一般方針を定めること。

(4) 委員会及び委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。

(5) 教育予算の見積り及びその意見の申出に関すること。

(6) 議会の議決を経るべき事件の議案及びその意見の申出に関すること。

(7) 委員会規則及び訓令の制定、又は改廃に関すること。

(8) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。

(9) 学校、公民館その他の教育機関の敷地並びに建物の設定及び変更計画に関すること。

(10) 教育目的のための基金の管理に関すること。

(11) 委員会事務局及び学校、公民館その他の教育機関の職員の組織する職員団体及び労働組合に関すること。

(12) 請願、訴訟、審査請求に関すること。

(13) 学校の組織編制、教育課程、学習指導、生徒指導及び職業指導に関する一般方針を定めること。

(14) 教科書の採択及び教科書以外の教材の使用に関すること。

(15) 教育職員の研修計画の大綱を定めること。

(16) 社会教育計画の一般方針を定めること。

(17) 委員会の所管に属する各機関、委員会の委員の任免及び委解嘱に関すること。

(18) 教育職員並びに生徒、児童及び幼児の保健、福利及び厚生の一般方針を定めること。

(19) 小学校、中学校の通学区域を定め又は変更すること。

(20) 文化財に関すること。

2 教育長は、前項の規定により委任された事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。

(重要かつ異例の場合)

第3条 教育長は、前条の規定に関わらず、委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、これを委員会の決定に委ねることができる。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成20年3月27日教委規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日教委規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成30年4月29日のいずれか早い日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

香南市教育委員会事務委任規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第3号

(平成30年4月29日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月1日 教育委員会規則第3号
平成20年3月27日 教育委員会規則第7号
平成27年3月23日 教育委員会規則第8号
平成28年3月24日 教育委員会規則第3号