○香南市教育委員会会議傍聴人規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(傍聴の手続等)

第2条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、傍聴人受付簿(別記様式)に自己の氏名及び住所を記入しなければならない。

2 傍聴人の数は、傍聴人用の席数を限度とする。

3 傍聴しようとする者が、傍聴人用の席数を越える場合にあっては、抽選により傍聴人を決定するものとする。

(傍聴の禁止)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴を許さない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

(3) その他傍聴を不適当と認める者

(傍聴人の遵守事項)

第4条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。

(1) 異様な服装をしないこと。

(2) 飲食又は喫煙をしないこと。

(3) 静かに傍聴し、私語、談笑等議事の妨害となるような行為をしないこと。

(4) 議事に批評を加え、賛否を表明し、又は拍手をしないこと。

(5) 教育長の許可を受けないで、録音、撮影を目的とする機器を持ち込み、使用しないこと。

(6) 前各号のほか、会議の妨害となるような挙動しないこと。

2 前項各号のほか、傍聴人は、係員の指示に従わなければならない。

(退場命令)

第5条 教育長は、傍聴人がこの規則に違反し、議場の秩序を乱す恐れがあると認めたときは、退場を命ずることができる。

(その他の制限又は禁止)

第6条 前各条に定めるもののほか、教育長が必要と認めるときは、傍聴を制限し、又は禁止することができる。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成27年3月23日教委規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成30年4月29日のいずれか早い日から施行する。

画像

香南市教育委員会会議傍聴人規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第4号

(平成30年4月29日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月1日 教育委員会規則第4号
平成27年3月23日 教育委員会規則第3号