○香南市教育委員会会議傍聴人規則
平成18年3月1日
教育委員会規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(傍聴の手続等)
第2条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、傍聴人受付簿(別記様式)に自己の氏名及び住所を記入しなければならない。
2 傍聴人の数は、傍聴人用の席数を限度とする。
3 傍聴しようとする者が、傍聴人用の席数を越える場合にあっては、抽選により傍聴人を決定するものとする。
(傍聴の禁止)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴を許さない。
(1) 酒気を帯びていると認められる者
(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者
(3) その他傍聴を不適当と認める者
(傍聴人の遵守事項)
第4条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。
(1) 異様な服装をしないこと。
(2) 飲食又は喫煙をしないこと。
(3) 静かに傍聴し、私語、談笑等議事の妨害となるような行為をしないこと。
(4) 議事に批評を加え、賛否を表明し、又は拍手をしないこと。
(5) 教育長の許可を受けないで、録音、撮影を目的とする機器を持ち込み、使用しないこと。
(6) 前各号のほか、会議の妨害となるような挙動しないこと。
2 前項各号のほか、傍聴人は、係員の指示に従わなければならない。
(退場命令)
第5条 教育長は、傍聴人がこの規則に違反し、議場の秩序を乱す恐れがあると認めたときは、退場を命ずることができる。
(その他の制限又は禁止)
第6条 前各条に定めるもののほか、教育長が必要と認めるときは、傍聴を制限し、又は禁止することができる。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日教委規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成30年4月29日のいずれか早い日から施行する。