○香南市立幼稚園条例

平成18年3月1日

条例第82号

(設置)

第1条 小学校就学の始期に達するまでの幼児を保育し、適当な環境を与えてその心身の発達を助長するため、学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条の規定に基づき、幼稚園を設置する。

(名称及び設置場所)

第2条 幼稚園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

香南市立香我美幼稚園

香南市香我美町下分710番地1

香南市立野市幼稚園

香南市野市町西野630番地

香南市立野市東幼稚園

香南市野市町中ノ村770番地

香南市立夜須幼稚園

香南市夜須町西山101番地2

名称

位置

香南市立香我美幼稚園

香南市香我美町下分710番地1

香南市立野市幼稚園

香南市野市町西野630番地

香南市立野市東幼稚園

香南市野市町中ノ村770番地

香南市立夜須幼稚園

香南市夜須町西山101番地2

(教育年限)

第3条 幼稚園の教育年限は、3年以内とする。

(保育料)

第4条 幼稚園に入園する園児の保護者は、保育料を毎月納付しなければならない。

2 前項の保育料の額は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第2号の規定に基づき市長が定める額とする。

(保育料の減免)

第5条 市長は、保育料の納付の困難な者及び特に事情ある者については、保育料を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償義務)

第6条 故意又は過失により施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第7条 この条例施行のため必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の規定は、この附則において特別の定めがあるもののほか、平成18年度分の授業料から適用する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の香我美町立学校設置条例(昭和41年香我美町条例第15号)、香我美町立幼稚園授業料徴収条例(昭和55年香我美町条例第24号)、香我美町立香我美幼稚園規則(昭和56年香我美町教育委員会規則第1号)、野市町立幼稚園条例(昭和47年野市町条例第63号)、野市町立幼稚園規則(昭和54年野市町教育委員会規則第1号)、野市町立幼稚園授業料減免取扱い規則(平成元年野市町教育委員会規則第1号)、夜須町立学校設置条例(昭和40年夜須町条例第93号)、夜須町立夜須幼稚園授業料徴収条例(昭和52年夜須町条例第2号)又は夜須町立夜須幼稚園規則(昭和52年夜須町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月17日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月18日条例第11号)

この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。ただし、第1条の規定は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。

(平成27年9月17日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年9月28日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(経過措置)

4 この条例の施行の日の前日において現に香南市立夜須幼稚園に在籍している園児又は香南市立夜須保育所に在籍している児童は、この条例の施行の日において香南市立夜須こども園に入園したものとみなす。ただし、当該園児又は児童の保護者が、香南市立夜須こども園への入園を希望しない場合は、この限りでない。

香南市立幼稚園条例

平成18年3月1日 条例第82号

(令和6年1月27日までに施行予定)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月1日 条例第82号
平成26年3月17日 条例第4号
平成27年3月18日 条例第11号
平成27年9月17日 条例第38号
令和5年9月28日 条例第36号