○香南市立幼稚園管理運営規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条及び香南市立幼稚園条例(平成18年香南市条例第82号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき香南市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(園児の定員)

第2条 園児の定員は、香我美幼稚園175人及び野市幼稚園175人とし、幼稚園設置基準(昭和31年文部省令第32号)に基づき、学級を編成する。

(入園資格)

第3条 幼稚園に入園することができる者は、満3歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。

(学年及び学期)

第4条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

2 学期は、次のとおりとする。

第1学期 4月1日から8月31日まで

第2学期 9月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日)

第5条 幼稚園の休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 学年始休業日 4月1日から4月6日まで

(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(5) 冬季休業日 12月26日から翌年1月7日まで

(6) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

(7) その他園長において特に必要であると認めた日

2 前項第1号から第7号までの休業日について、園長において保育上必要ある場合及びその他特別な事情があるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、その時期、日数について変更することができる。

(始業及び終業時刻)

第6条 始業及び終業の時刻は、次のとおりとする。

(1) 午前8時30分に始まり、午後2時までに終わる。

(2) 季節その他行事により園長において変更することができる。

(教育課程)

第7条 幼稚園の教育課程は、幼稚園教育要領(平成29年文部科学省告示第62号)を基準として園長が編成する。

2 園長は、翌年度において実施する教育課程について、毎年3月31日までに、教育委員会に届け出なければならない。

(学校評価)

第8条 幼稚園は、教育活動その他の幼稚園運営の状況について、実情に応じた適切な項目を設定し、自ら評価を行い、その結果を公表しなければならない。

2 幼稚園は、前項の規定による評価の結果を踏まえ、保護者その他の幼稚園関係者(当該幼稚園の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するように努めなければならない。

3 幼稚園は、前2項の評価を行った場合は、教育委員会を通じ、その結果を市長に報告しなければならない。

(教育日数及び教育時間)

第9条 幼稚園の教育日数は、毎学年39週以上とし、1日の教育時間は、4時間を標準とする。

(職員及び組織)

第10条 幼稚園に園長、教諭その他必要な職員及び園医を置く。

(園長等の職務)

第11条 園長は、園務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

2 教頭は、園長を助け、園務を整理し、及び必要に応じ幼児の保育をつかさどる。

3 主任教諭は、園長及び教頭を助け、命を受けて園務の一部を整理し、並びに幼児の保育をつかさどる。

4 主幹教諭は、園長の指揮を受け、幼児の保育をつかさどり、教諭を指導する。

5 主査教諭は、園長の指揮を受け、幼児の保育をつかさどる。

6 教諭は、園長の指揮を受け、幼児の保育をつかさどる。

(学校評議員)

第12条 園長は、幼稚園運営上必要と認めるときは、学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、園長の推薦に基づき教育委員会が委嘱するものとする。

3 学校評議員は、園長の求めに応じて、教育活動の実施、幼稚園と地域の連携の進め方等、園長の行う幼稚園運営に関して意見を述べ、助言を行うものとする。

4 学校評議員の運営等に関し必要な事項は、別に定める。

(入園の申込)

第13条 幼児を幼稚園に入園させようとするときは、その保護者は、香南市子ども・子育て支援法施行細則(平成27年香南市規則第14号)第3条に規定する教育・保育給付認定(現況)兼入所(入園)申請書を、教育委員会に提出しなければならない。

(入園者の選考)

第14条 入園を志願する者については、選考により、教育委員会が許可する。

(退園)

第15条 園児を退園させようとする保護者は、その事由を記載した香南市立幼稚園退園届書(別記様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(出席停止)

第16条 園長は、園児が次の各号のいずれかに該当するときは、出席停止を命ずることができる。

(1) 感染症にかかっており、若しくはかかっている疑いがあり、又はかかるおそれのあるとき。

(2) 他の園児の教育に、妨げがあると認めるとき。

(修了証書の授与)

第17条 所定の教育課程を修了した者には、修了証書を授与する。

(保育料)

第18条 幼稚園の保育料は、条例第4条により徴収する。ただし、教育委員会が特別な事由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(その他)

第19条 この規則の施行のため必要な事項は、教育委員会で別に定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 前項の規定にかかわらず、この規則の規定は平成18年度から適用し、平成17年度については、なお合併前の香我美町立学校設置条例(昭和41年香我美町条例第15号)、香我美町立幼稚園授業料徴収条例(昭和55年香我美町条例第24号)、香我美町立香我美幼稚園規則(昭和56年香我美町教育委員会規則第1号)、野市町立幼稚園条例(昭和47年野市町条例第63号)、野市町立幼稚園規則(昭和54年野市町教育委員会規則第1号)、野市町立幼稚園授業料減免取扱い規則(平成元年野市町教育委員会規則第1号)、夜須町立学校設置条例(昭和40年夜須町条例第93号)、夜須町立夜須幼稚園授業料徴収条例(昭和52年夜須町条例第2号)又は夜須町立幼稚園規則(昭和52年夜須町教育委員会規則第2号)の例による。

3 この規則の試行の日の前日までに、合併前の前項の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附則(平成21年3月4日教委規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成21年10月8日教委規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成22年1月6日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の香南市立幼稚園管理運営規則の規定は、平成21年9月分の授業料から適用する。

附則(平成22年6月1日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成22年9月1日教委規則第11号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成23年3月2日教委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成23年12月7日教委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成26年10月8日教委規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成27年3月23日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成27年9月17日教委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成30年3月6日教委規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和元年10月3日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和4年3月25日教委規則第3号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和6年2月7日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和7年3月4日教委規則第1号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

画像

香南市立幼稚園管理運営規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第12号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 教育/第2章 学校教育
沿革情報
◆ 平成18年3月1日 教育委員会規則第12号
◇ 平成21年3月4日 教育委員会規則第3号
◇ 平成21年10月8日 教育委員会規則第8号
◇ 平成22年1月6日 教育委員会規則第3号
◇ 平成22年6月1日 教育委員会規則第9号
◇ 平成22年9月1日 教育委員会規則第11号
◇ 平成23年3月2日 教育委員会規則第1号
◇ 平成23年12月7日 教育委員会規則第17号
◇ 平成26年10月8日 教育委員会規則第24号
◇ 平成27年3月23日 教育委員会規則第9号
◇ 平成27年9月17日 教育委員会規則第14号
◇ 平成30年3月6日 教育委員会規則第2号
◇ 令和元年10月3日 教育委員会規則第8号
◇ 令和4年3月25日 教育委員会規則第3号
◇ 令和6年2月7日 教育委員会規則第4号
◇ 令和7年3月4日 教育委員会規則第1号